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船員保険 給付・保険料 概要確認

船員保険法(昭和14年法律第73号) e-gov

船員保険は船員法に定める船員を対象とした特別な社会保険です。 2010年の法改正で年金部分は厚生年金に、雇用部分は雇用保険に統合されましたが、 健康保険・職務上疾病・行方不明給付などの独自給付が残っています。 社労士試験の「社会保険に関する一般常識」で出題されます。

制度概要

船員保険は、船員法に定める船員(職員・部員)を対象とした特別な社会保険制度です。 全国健康保険協会(協会けんぽ)が管掌し、健康保険・年金・労災・雇用の4分野をカバーします。 2010年1月の改正で年金部分は厚生年金に、雇用部分は雇用保険に統合されました。

適用対象

対象 船員法第1条に規定する船員(日本船籍の船舶に乗り組む)
管掌 全国健康保険協会(協会けんぽ)
保険者 全国健康保険協会

給付の体系

給付種別 内容 備考
疾病保険(健康保険相当) 療養の給付・傷病手当金・出産育児一時金 等 協会けんぽが管掌
職務上疾病・年金(労災相当) 療養補償・傷病補償年金・障害年金・遺族年金 等 船員保険独自
失業(雇用保険相当) 2010年廃止→雇用保険に移行 現在は雇保が適用

傷病手当金の特例(健保との違い)

職務上疾病・負傷の場合

船員保険には職務上の疾病・負傷に対する補償制度がある(健保は業務外のみ)。
職務上:療養補償・傷病手当(無期限)
職務外:疾病手当金(健保の傷病手当金と同様・通算1年6ヶ月)

待期の違い

職務外の疾病手当金も健保と同様3日の待期が必要。
職務上の傷病補償は待期なしで支給される点が異なる。

試験対策ポイント

試験頻出:船員保険は社労士試験で「選択式・択一式の一般常識」として出題されることがある特殊な制度です。
  • 管掌:全国健康保険協会(健保組合ではない)
  • 適用:船員法第1条に規定する船員
  • 職務上災害は船員保険の独自給付(労災保険は適用されない)
  • 2010年改正で雇用保険・厚生年金に統合(現在も船員保険の名称は存続)
  • 被保険者数は約55,000人(少数のため試験対策では概要把握が中心)
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