業務災害 認定基準 判定フロー
労働者災害補償保険法第7条 / 業務遂行性・業務起因性の2要件
業務災害として認定されるには業務遂行性(使用者の支配・管理下にある状態)と業務起因性(業務と傷病・死亡との相当因果関係)の両方が必要です。
認定の2要件 頻出
① 業務遂行性
労働者が使用者の支配・管理下に置かれている状態で災害が発生したこと。
「業務に就いていた状態」かどうかを問う要件。
「業務に就いていた状態」かどうかを問う要件。
② 業務起因性
業務と傷病・障害・死亡との間に相当因果関係があること。
業務が原因となって結果が生じたかどうかを問う要件。
業務が原因となって結果が生じたかどうかを問う要件。
重要:業務遂行性があっても業務起因性がなければ業務災害とは認定されない。私的行為・恣意的行為が介在した場合は業務起因性が否定される。
判定フロー
STEP 1:業務遂行性の確認
✅ 所定労働時間中の作業 → あり(原則)
✅ 所定外労働・残業中 → あり(使用者の指示・承認があれば)
✅ 出張中(移動中含む)→ あり(私的逸脱がなければ)
✅ 事業場施設内の移動中 → あり(施設管理による危険が実現した場合)
⚠️ 休憩時間中 → 施設管理下で生じた場合はあり・完全な自由行動はなし
❌ 完全な私的行為・恣意的行為 → なし
✅ 所定外労働・残業中 → あり(使用者の指示・承認があれば)
✅ 出張中(移動中含む)→ あり(私的逸脱がなければ)
✅ 事業場施設内の移動中 → あり(施設管理による危険が実現した場合)
⚠️ 休憩時間中 → 施設管理下で生じた場合はあり・完全な自由行動はなし
❌ 完全な私的行為・恣意的行為 → なし
STEP 2:業務起因性の確認
✅ 業務の性質・環境から相当因果関係が認められる → あり
✅ 業務による過重な心身の負荷(過重労働・強いストレス)→ あり
⚠️ 個人的素因がある場合 → 業務が「有力な原因」なら認定可(相対的加重の考え方)
❌ 業務と無関係な私的原因のみ → なし
✅ 業務による過重な心身の負荷(過重労働・強いストレス)→ あり
⚠️ 個人的素因がある場合 → 業務が「有力な原因」なら認定可(相対的加重の考え方)
❌ 業務と無関係な私的原因のみ → なし
判定結果
✅ 業務遂行性あり + 業務起因性あり → 業務災害として認定
❌ いずれか一方でも欠ける → 業務災害として認定されない
❌ いずれか一方でも欠ける → 業務災害として認定されない
状況別 認定の判断基準
| 状況 | 業務遂行性 | ポイント |
|---|---|---|
| 所定労働時間中の作業中 | あり | 原則として業務遂行性認定。業務起因性の確認が焦点 |
| 休憩時間中(事業場内) | 状況による | 事業場施設の管理不備が原因なら認定。完全な私的行動は不認定 |
| 出張中(移動・宿泊含む) | あり | 業務命令による出張全体が業務。私的逸脱中は除外 |
| 社内運動会・社員旅行 | 状況による | 参加が実質強制・業務命令の場合は業務遂行性あり |
| 作業前後の準備・後始末 | あり | 業務と一体とみられる準備・後始末行為は業務遂行性あり |
| 純粋な私的行為(業務と無関係) | なし | 業務時間中であっても業務と無関係な私的行為は不認定 |
特殊なケースの取扱い
脳・心臓疾患(過労死)
業務による過重な負荷(時間外労働・不規則勤務・精神的ストレス等)が自然経過を超えて増悪させたと認められる場合に業務起因性を認定。発症前6ヶ月〜1年の業務内容を総合的に評価。
精神障害(ストレス起因)
業務による強い心理的負荷(ハラスメント・長時間労働等)が発病の原因となった場合に認定。強・中・弱の心理的負荷評価表に基づき判断(詳細はこちら)。
複数業務要因災害
複数の事業場での業務を総合的に評価して業務起因性を判断(2020年労災法改正で新設)。1つの事業場では認定されなくても複数合算すると認定される場合あり(詳細はこちら)。
第三者行為災害
第三者の行為により生じた災害でも、業務遂行性・業務起因性が認められれば業務災害となる。保険給付後に第三者への求償権が発生(徴収法との調整)。
試験頻出ポイント
- 業務災害の認定には業務遂行性と業務起因性の両方が必要
- 業務遂行性は「使用者の支配・管理下」にあること。私的行為・恣意的行為で切断される
- 休憩時間中:施設管理による危険が実現した場合は業務遂行性あり
- 出張中は全体として業務遂行性あり(私的逸脱の部分は除く)
- 個人的素因がある場合でも、業務が「有力な原因」であれば業務起因性認定可
- 通勤災害は別途「通勤の定義」(合理的な経路・方法)での判断が必要(業務災害とは異なる枠組み)
根拠法令:労働者災害補償保険法第7条