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介護補償給付 計算

労災法第12条の8第4号(令和6年度)

業務災害で障害(補償)等年金1・2級または傷病(補償)等年金1・2級を受けており、介護を要する状態にある者への給付月額を計算します。

入力

介護の区分
実際の介護費用(月額)
0円の場合は最低保障額を支給
円/月

介護補償給付 上限・最低保障額(令和6年度)

区分 上限額(月) 最低保障額(月) 対象
常時介護 171,650円 73,090円 障害・傷病年金1級で常時介護が必要
随時介護 85,780円 36,500円 障害・傷病年金1・2級で随時介護が必要

試験対策ポイント

受給要件:障害・傷病年金の1・2級+介護状態頻出

介護補償給付の対象は、障害(補償)等年金1・2級または傷病(補償)等年金1・2級を受けており、かつ常時または随時介護を要する状態にある者(労災法第12条の8第4号)。

常時介護は「1級のみ」、随時介護は「1・2級」

常時介護の対象は障害・傷病年金の1級のみ。随時介護は1級・2級両方。上限額・最低保障額とも常時介護の方が高い。

介護費用の支出がなくても最低保障額が支給される

家族が無償で介護する場合など、実際の介護費用が0円でも最低保障額が支給される。費用が最低保障額を下回る場合も最低保障額が支給される。