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介護補償給付 計算

労災法第12条の8第4号(令和6年度)

業務災害で障害(補償)等年金1・2級または傷病(補償)等年金1・2級を受けており、介護を要する状態にある者への給付月額を計算します。

常時:72,990円/月 随時:35,400円/月 介護の必要性を認定

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介護の区分
実際の介護費用(月額)
0円の場合は最低保障額を支給
円/月

介護補償給付 上限・最低保障額(令和6年度)

区分 上限額(月) 最低保障額(月) 対象
常時介護 171,650円 73,090円 障害・傷病年金1級で常時介護が必要
随時介護 85,780円 36,500円 障害・傷病年金1・2級で随時介護が必要

試験対策ポイント

受給要件:障害・傷病年金の1・2級+介護状態頻出

介護補償給付の対象は、障害(補償)等年金1・2級または傷病(補償)等年金1・2級を受けており、かつ常時または随時介護を要する状態にある者(労災法第12条の8第4号)。

常時介護は「1級のみ」、随時介護は「1・2級」

常時介護の対象は障害・傷病年金の1級のみ。随時介護は1級・2級両方。上限額・最低保障額とも常時介護の方が高い。

介護費用の支出がなくても最低保障額が支給される

家族が無償で介護する場合など、実際の介護費用が0円でも最低保障額が支給される。費用が最低保障額を下回る場合も最低保障額が支給される。

業務上のけがで介護が必要になったあなたへ(介護補償給付)

業務災害で重い障害を負い介護が必要になった場合、労災保険から介護補償給付を受け取れます。受給要件と申請方法を確認しましょう。

✅ 障害(補償)等年金1・2級を受給中で介護が必要な方が対象です

介護補償給付は、障害(補償)等年金または傷病(補償)等年金の1・2級を受けており、かつ常時または随時介護が必要な状態にある方が対象です(労災法第12条の8第4号)。介護費用の実額に基づいて月額が支給されます。毎月申請が必要ですので、担当の労働基準監督署に確認しましょう。

✅ 家族が介護する場合でも最低保障額が支給されます

家族が無償で介護する場合など、実際の介護費用が0円でも最低保障額が支給されます。費用が最低保障額を下回る場合も最低保障額が支給されます。プロの介護サービスを利用した場合は実費が支給され、上限額(常時介護の方が高い)まで受け取れます。上限・最低保障額は毎年度改定されます。

✅ 介護保険との併用も可能ですが調整があります

労災の介護補償給付と介護保険の給付は両方利用できますが、同一の介護サービスに対する重複支給は調整されます。介護保険サービスを使った部分については労災からの補填が減額される場合があります。介護保険と労災保険の両方を活用する場合は、担当の労働基準監督署とケアマネジャーに相談して、適切な組み合わせを検討しましょう。

根拠法令

労働者災害補償保険法 第12条の8第4項・第22条の3 e-Gov
常時介護(月72,990円上限)または随時介護(月35,400円上限)が必要な場合の介護(補償)等給付を規定。障害(補償)等年金1・2級または傷病(補償)等年金1〜2級の受給者が対象。
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過去問

第57回 択一式 一問一答

このページに関連する出題の○×解説
労働者災害補償保険法・徴収法 問5 介護補償給付 正しいのはどれか
A
療養補償給付を受ける権利を有する労働者は、病院又は診療所に入院し、介護を受けている間、介護補償給付を受けることができる。
× 法19条の2。入院中は施設側で介護が提供されるため介護補償給付の対象外。入院中は支給されない。
B
障害補償年金を受ける権利を有する労働者は、障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設に入所し、同法同条第7項が定める生活介護を受けている間、併せて介護補償給付を受けることができる。
× 法19条の2。障害者支援施設に入所して生活介護を受けている間は介護補償給付の支給対象外とされている。
C
障害補償一時金の支給を受けた労働者が、加齢により介護を要する状態となった場合、介護補償給付を受けることができる。
× 法19条の2。介護補償給付の対象は障害補償年金または傷病補償年金の受給者のみ。一時金受給者は対象外。
D
業務災害により両眼を失明し、障害等級第1級の障害補償年金を受ける労働者は、他に障害を負っているか否かにかかわらず、常時介護を要する障害の程度にあるとして、介護補償給付を受けることができる。
× 両眼失明は障害等級2級相当。常時介護要件は規則別表第1に定める特定の障害(神経・筋機能障害等)に限られ、両眼失明のみでは常時介護要件を満たさない。
E
介護補償給付の額は、その月において、介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であって、親族による介護を受けた日があるときは、障害の程度に応じて定額とされている。
法19条の2・規則18条の3の6。費用支出なし・親族介護のみの月は障害の程度(常時か随時か)に応じた定額を支給。正しい。