概要
介護補償給付 計算
労災法第12条の8第4号(令和6年度)業務災害で障害(補償)等年金1・2級または傷病(補償)等年金1・2級を受けており、介護を要する状態にある者への給付月額を計算します。
常時:72,990円/月
随時:35,400円/月
介護の必要性を認定
計算ツール
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介護補償給付 上限・最低保障額(令和6年度)
| 区分 | 上限額(月) | 最低保障額(月) | 対象 |
|---|---|---|---|
| 常時介護 | 171,650円 | 73,090円 | 障害・傷病年金1級で常時介護が必要 |
| 随時介護 | 85,780円 | 36,500円 | 障害・傷病年金1・2級で随時介護が必要 |
試験対策
試験対策ポイント
受給要件:障害・傷病年金の1・2級+介護状態頻出
介護補償給付の対象は、障害(補償)等年金1・2級または傷病(補償)等年金1・2級を受けており、かつ常時または随時介護を要する状態にある者(労災法第12条の8第4号)。常時介護は「1級のみ」、随時介護は「1・2級」
常時介護の対象は障害・傷病年金の1級のみ。随時介護は1級・2級両方。上限額・最低保障額とも常時介護の方が高い。介護費用の支出がなくても最低保障額が支給される
家族が無償で介護する場合など、実際の介護費用が0円でも最低保障額が支給される。費用が最低保障額を下回る場合も最低保障額が支給される。当事者視点
業務上のけがで介護が必要になったあなたへ(介護補償給付)
業務災害で重い障害を負い介護が必要になった場合、労災保険から介護補償給付を受け取れます。受給要件と申請方法を確認しましょう。
✅ 障害(補償)等年金1・2級を受給中で介護が必要な方が対象です
介護補償給付は、障害(補償)等年金または傷病(補償)等年金の1・2級を受けており、かつ常時または随時介護が必要な状態にある方が対象です(労災法第12条の8第4号)。介護費用の実額に基づいて月額が支給されます。毎月申請が必要ですので、担当の労働基準監督署に確認しましょう。
✅ 家族が介護する場合でも最低保障額が支給されます
家族が無償で介護する場合など、実際の介護費用が0円でも最低保障額が支給されます。費用が最低保障額を下回る場合も最低保障額が支給されます。プロの介護サービスを利用した場合は実費が支給され、上限額(常時介護の方が高い)まで受け取れます。上限・最低保障額は毎年度改定されます。
✅ 介護保険との併用も可能ですが調整があります
労災の介護補償給付と介護保険の給付は両方利用できますが、同一の介護サービスに対する重複支給は調整されます。介護保険サービスを使った部分については労災からの補填が減額される場合があります。介護保険と労災保険の両方を活用する場合は、担当の労働基準監督署とケアマネジャーに相談して、適切な組み合わせを検討しましょう。
法令
根拠法令
労働者災害補償保険法 第12条の8第4項・第22条の3
e-Gov
常時介護(月72,990円上限)または随時介護(月35,400円上限)が必要な場合の介護(補償)等給付を規定。障害(補償)等年金1・2級または傷病(補償)等年金1〜2級の受給者が対象。
常時介護(月72,990円上限)または随時介護(月35,400円上限)が必要な場合の介護(補償)等給付を規定。障害(補償)等年金1・2級または傷病(補償)等年金1〜2級の受給者が対象。
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