概要
安全管理者・衛生管理者 選任義務チェック
Safety / Health Manager Appointment労働安全衛生法第10〜13条 / 業種と労働者数から選任義務がある管理者を判定します
安全:50人以上(業種指定)
衛生:50人以上は必須
専任義務は1,000人以上
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衛生管理者 選任数の基準(全業種・安衛令第4条)e-Gov↗
| 常時労働者数 | 選任数 | 備考 |
|---|---|---|
| 50人 〜 200人 | 1人以上 | 専任不要(兼任可) |
| 201人 〜 500人 | 2人以上 | 専任不要(兼任可) |
| 501人 〜 1,000人 | 3人以上 | 専任不要(兼任可) |
| 1,001人 〜 2,000人 | 4人以上 | 1000人超: 専任1人以上必要 |
| 2,001人 〜 3,000人 | 5人以上 | 1000人超: 専任1人以上必要 |
| 3,001人 〜 (上限なし) | 6人以上 | 1000人超: 専任1人以上必要 |
2人以上選任する場合、少なくとも1人は専属の衛生管理者であること(安衛則7条)
総括安全衛生管理者 業種別しきい値(安衛令第2条)e-Gov↗
| 業種区分 | 選任しきい値 | 該当業種 |
|---|---|---|
| 区分A | 100人以上 | 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 |
| 区分B | 300人以上 | 製造業(各種)、電気・ガス・水道業、通信業、各種商品卸小売業、旅館業、自動車整備業、機械修理業 等 |
| 区分C | 1000人以上 | その他(金融、保険、医療、飲食店、学校等) |
試験対策
試験対策ポイント
安全管理者・衛生管理者の違い(頻出)
安全管理者: 特定業種のみ、50人以上で選任義務。衛生管理者: 全業種、50人以上で選任義務。
産業医も全業種50人以上(医師であること必須)。
衛生委員会(安衛法18条)e-Gov↗
全業種50人以上の事業場で設置義務。毎月1回以上開催。安全委員会(特定業種50人以上)と合わせて「安全衛生委員会」として設置可。
選任・報告の届出期限
選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任。遅滞なく所轄労働基準監督署長へ報告。
当事者視点
職場の安全衛生体制が気になる方へ
事業場の規模に応じて、安全管理者・衛生管理者・産業医などの選任が義務付けられています。自分の職場に必要な体制が整っているか確認しましょう。
✅ 50人以上で産業医・衛生管理者の選任が必要です
常時50人以上の労働者を使用する事業場は産業医と衛生管理者を選任しなければなりません(安衛法第12条・第13条)。産業医は職場巡視・健康診断の結果確認・過重労働対策など、労働者の健康管理を担います。
✅ 産業医に健康相談ができます
産業医は労働者からの健康相談にも応じる義務があります(安衛法第13条の3)。メンタルヘルスの悩みや長時間労働による体調不良など、人事・上司に言いにくい相談も産業医に相談できます。産業医との面談内容は守秘義務により保護されます。
✅ 選任後は所轄の労働基準監督署に届出が必要です
総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者を選任したときは、選任後遅滞なく所轄の労働基準監督署長に報告しなければなりません(安衛則第2条・第4条・第7条)。産業医は届出不要ですが、選任記録の保管が必要です。
法令
根拠法令
労働安全衛生法 第11条・第12条
e-Gov
安全管理者(常時50人以上の業種指定事業場)と衛生管理者(常時50人以上の全事業場)の選任義務を規定。衛生管理者は50人ごとに1人、1,000人超は専任が必要。
安全管理者(常時50人以上の業種指定事業場)と衛生管理者(常時50人以上の全事業場)の選任義務を規定。衛生管理者は50人ごとに1人、1,000人超は専任が必要。
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