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安全管理者・衛生管理者 選任義務チェック

Safety / Health Manager Appointment

労働安全衛生法第10〜13条 / 業種と労働者数から選任義務がある管理者を判定します

安全:50人以上(業種指定) 衛生:50人以上は必須 専任義務は1,000人以上

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衛生管理者 選任数の基準(全業種・安衛令第4条)e-Gov↗

常時労働者数 選任数 備考
50人 〜 200人 1人以上 専任不要(兼任可)
201人 〜 500人 2人以上 専任不要(兼任可)
501人 〜 1,000人 3人以上 専任不要(兼任可)
1,001人 〜 2,000人 4人以上 1000人超: 専任1人以上必要
2,001人 〜 3,000人 5人以上 1000人超: 専任1人以上必要
3,001人 〜 (上限なし) 6人以上 1000人超: 専任1人以上必要

2人以上選任する場合、少なくとも1人は専属の衛生管理者であること(安衛則7条)

総括安全衛生管理者 業種別しきい値(安衛令第2条)e-Gov↗

業種区分 選任しきい値 該当業種
区分A 100人以上 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業
区分B 300人以上 製造業(各種)、電気・ガス・水道業、通信業、各種商品卸小売業、旅館業、自動車整備業、機械修理業 等
区分C 1000人以上 その他(金融、保険、医療、飲食店、学校等)

試験対策ポイント

安全管理者・衛生管理者の違い(頻出)

安全管理者: 特定業種のみ、50人以上で選任義務。
衛生管理者: 全業種、50人以上で選任義務。
産業医も全業種50人以上(医師であること必須)。

衛生委員会(安衛法18条)e-Gov↗

全業種50人以上の事業場で設置義務。毎月1回以上開催。
安全委員会(特定業種50人以上)と合わせて「安全衛生委員会」として設置可。

選任・報告の届出期限

選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任。
遅滞なく所轄労働基準監督署長へ報告。

職場の安全衛生体制が気になる方へ

事業場の規模に応じて、安全管理者・衛生管理者・産業医などの選任が義務付けられています。自分の職場に必要な体制が整っているか確認しましょう。

✅ 50人以上で産業医・衛生管理者の選任が必要です

常時50人以上の労働者を使用する事業場は産業医と衛生管理者を選任しなければなりません(安衛法第12条・第13条)。産業医は職場巡視・健康診断の結果確認・過重労働対策など、労働者の健康管理を担います。

✅ 産業医に健康相談ができます

産業医は労働者からの健康相談にも応じる義務があります(安衛法第13条の3)。メンタルヘルスの悩みや長時間労働による体調不良など、人事・上司に言いにくい相談も産業医に相談できます。産業医との面談内容は守秘義務により保護されます。

✅ 選任後は所轄の労働基準監督署に届出が必要です

総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者を選任したときは、選任後遅滞なく所轄の労働基準監督署長に報告しなければなりません(安衛則第2条・第4条・第7条)。産業医は届出不要ですが、選任記録の保管が必要です。

根拠法令

労働安全衛生法 第11条・第12条 e-Gov
安全管理者(常時50人以上の業種指定事業場)と衛生管理者(常時50人以上の全事業場)の選任義務を規定。衛生管理者は50人ごとに1人、1,000人超は専任が必要。
関連する解説ページ
過去問

第57回 択一式 一問一答

このページに関連する出題の○×解説
労働基準法・労働安全衛生法 問8 労働安全衛生法 誤りはどれか
A
労働安全衛生法第3条第3項には、仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならないとの責務が定められているが、当該規定は、建設工事以外の注文者にも適用される。
安衛法3条3項の注文者配慮義務は業種限定なく全注文者に適用される。正しい。
B
労働安全衛生法第29条第1項には、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならないと定められているが、当該規定は、建設業、造船業及び製造業に限らず全ての事業に適用される。
安衛法29条1項の元方事業者指導義務は全事業に適用。建設業・造船業限定ではない。正しい。
C
労働安全衛生規則第2条第2項は、事業者が労働安全衛生法の定めにより総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、所定事項を、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない旨定めている。
安衛則2条2項。総括安全衛生管理者選任後は遅滞なく所轄労基署長に報告義務あり。正しい。
D
労働安全衛生規則第11条第1項には、衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないとされているが、産業医については、作業場等を定期巡視する義務を課す規定は定められていない。
× 産業医にも月1回以上(条件付きで2か月1回)の作業場巡視義務がある(安衛則15条)。「規定なし」とする点が誤り。
E
労働安全衛生規則第12条の3第1項には、安全衛生推進者は、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任する場合を除きその事業場に専属の者を選任するよう定められているが、専任の者とすることまでは定められていない。
安衛則12条の3第1項。安全衛生推進者は専属要件あり、専任(他業務兼任禁止)要件はなし。正しい。