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中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算 解説

厚年法第62条・附則第73条

中高齢寡婦加算(厚年法第62条)e-Gov↗

加算の趣旨

40歳以上の子のない妻、または40歳到達時に子がなくなった妻は、
国民年金の遺族基礎年金を受けられない。そのため、65歳到達までの間、
遺族厚生年金に中高齢寡婦加算を上乗せして支給する。

支給要件

条件内容
対象者妻(女性に限る)
年齢要件夫の死亡当時、妻が40歳以上65歳未満であること
子の要件子のない妻、または子が全員18歳年度末(障害は20歳)を超えて遺族基礎年金が消滅した時点で40歳以上であること
加算期間加算開始から妻が65歳に達するまで
加算額遺族基礎年金の3/4相当額(令和6年度:596,300円×3/4 ≒ 585,700円)
65歳に達すると消滅:妻が65歳に達すると中高齢寡婦加算は終了し、代わりに自分の老齢基礎年金を受給する。

経過的寡婦加算(厚年法附則第73条)e-Gov↗

加算の趣旨

昭和31年4月1日以前に生まれた妻は、老齢基礎年金に加入期間の上限があるため、
65歳以降に受け取る老齢基礎年金額が少なくなる。この減少分を補うために加算される。

支給要件・特徴

項目内容
対象者昭和31年4月1日以前生まれの妻
開始時期妻が65歳到達(中高齢寡婦加算の終了と同時に切り替わる)
加算額中高齢寡婦加算額 − 自分の老齢基礎年金満額(生年月日に応じた逓減額)
計算昭和31年4月1日以前生まれの場合、加入期間の制約による老齢基礎年金の不足額を補う

※令和6年以降、昭和31年4月1日以前生まれの対象者が65歳を超えている場合のみ支給される経過措置。

中高齢寡婦加算 vs 経過的寡婦加算 比較

項目中高齢寡婦加算経過的寡婦加算
根拠条文厚年法第62条厚年法附則第73条
対象者40歳以上65歳未満の子のない妻昭和31年4月1日以前生まれの妻
支給期間40歳(または子消滅時)〜65歳未満65歳以降(恒久)
加算額遺族基礎年金の3/4相当中高齢加算額 − 老齢基礎年金満額(生年月日別)
65歳での扱い消滅(老齢基礎年金に切替)65歳から開始
両者の関係中高齢寡婦加算の「継続版」(金額は小さくなる場合が多い)

試験対策ポイント

1. 「40歳以上・子なし」がキーワード

中高齢寡婦加算の加算要件は「40歳以上」かつ「子がいない(または子が全員年齢到達)」。
子のある妻は遺族基礎年金を受けるため加算不要。子がいなくなったとき40歳未満であれば対象外。

2. 加算額は遺族基礎年金の3/4

中高齢寡婦加算額=老齢基礎年金満額 × 3/4。
遺族基礎年金の加算額(子1人目・2人目分)と混同しないこと。

3. 65歳で切り替わる

65歳到達で中高齢寡婦加算は消滅し、経過的寡婦加算(昭和31年4月1日以前生まれのみ)に切り替わる。
65歳以降は自分の老齢基礎年金を受給するため、経過的加算で不足分のみ補填。
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