雇用保険 印紙保険料 解説
雇保法第47条〜第55条・徴収法第22条日雇労働被保険者と印紙保険料
印紙保険料とは
日雇労働被保険者(日々雇用される者・30日以内の有期雇用者)に係る雇用保険料は、通常の保険料(賃金総額に料率を乗じる方式)ではなく、雇用保険印紙を使って日々の賃金支払い時に納付する。
これを印紙保険料という(徴収法第22条)。
印紙保険料の等級(3等級)
| 等級 | 賃金日額 | 印紙保険料額(1日) | 負担割合 |
|---|---|---|---|
| 第1級 | 11,300円以上 | 176円 | 事業主88円 + 被保険者88円 |
| 第2級 | 8,200円以上 11,300円未満 | 146円 | 事業主73円 + 被保険者73円 |
| 第3級 | 8,200円未満 | 96円 | 事業主48円 + 被保険者48円 |
※事業主・被保険者の負担割合は1/2ずつ(折半)。
印紙の貼付・消印の手続き
雇保法第49条・第50条e-Gov↗
【貼付義務】事業主は、賃金を支払う都度、その賃金日額に応じた等級の雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳に貼付しなければならない。
【消印義務】
貼付した印紙には、賃金支払いの際に事業主・被保険者が連署して消印しなければならない。
または、印紙保険料納付計器を使用して納付することもできる。
| 手続き | 義務者 | 時期 |
|---|---|---|
| 印紙の貼付 | 事業主 | 賃金支払いの都度 |
| 消印 | 事業主・被保険者が連署 | 貼付と同時 |
| 手帳の返還 | 被保険者 | 受給資格の決定申請時にハローワークへ |
印紙保険料納付計器(雇保法第51条)e-Gov↗
納付計器の使用
印紙の貼付・消印に代えて、厚生労働大臣の承認を受けた印紙保険料納付計器を使用して納付することができる。納付計器を使用する場合は、手帳に計器で所定の表示(日付・金額)を押印する。
承認の申請:使用しようとする事業主が厚生労働大臣(ハローワーク経由)に申請する。
雇用保険印紙の購入
雇保法第48条e-Gov↗
雇用保険印紙は、日本郵便株式会社(郵便局)で購入する(雇保則第73条)。事業主は、雇用保険印紙購入通帳をハローワークで交付を受け、これを持参して郵便局で購入する。
試験対策ポイント
1. 等級と賃金日額の境界値を覚える
第1級:11,300円以上(176円)第2級:8,200円以上11,300円未満(146円)
第3級:8,200円未満(96円)
※数値は改正の可能性あり。試験前に最新値を確認すること。
2. 貼付・消印の義務者
貼付は事業主の義務。消印は事業主と被保険者の連署。「被保険者が貼付する」という誤りの選択肢に注意。
3. 購入場所は郵便局
雇用保険印紙は郵便局(日本郵便)で購入する。ハローワークではない点に注意。関連する解説ページ