確定拠出年金 受給方法比較
確拠法第35条・租税特別措置法第40条の2DCの資産残高・加入年数・受給開始年齢をもとに、一時金受取と年金受取(10年確定)の税負担・手取りを概算比較します。
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根拠法令・ポイント
確定拠出年金法第35条(給付の種類)
老齢給付金は、老齢年金(年金)または老齢一時金(一時金)として支給される。受給方法は加入者が選択できる(規約に定めのある範囲内)。
老齢給付金は、老齢年金(年金)または老齢一時金(一時金)として支給される。受給方法は加入者が選択できる(規約に定めのある範囲内)。
一時金:退職所得(租税特別措置法第40条の2)
DC老齢一時金は退職所得として課税される。退職所得控除(加入年数 20年以下:40万円×年数、20年超:800万円+70万円×超過年数)を差し引いた金額の1/2が課税対象となるため、税制上優遇されている。
DC老齢一時金は退職所得として課税される。退職所得控除(加入年数 20年以下:40万円×年数、20年超:800万円+70万円×超過年数)を差し引いた金額の1/2が課税対象となるため、税制上優遇されている。
年金:雑所得(公的年金等控除適用)
DC年金は公的年金等に係る雑所得として課税される。公的年金等控除が適用されるが、他の公的年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金等)との合算で控除額が決まるため、他の収入との兼ね合いで税負担が変わる。
DC年金は公的年金等に係る雑所得として課税される。公的年金等控除が適用されるが、他の公的年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金等)との合算で控除額が決まるため、他の収入との兼ね合いで税負担が変わる。