概要
基本手当(失業給付)計算
雇保法第13・16・22条雇用保険の被保険者が失業した際に支給される基本的な給付。離職前6ヶ月の賃金をもとに算出した賃金日額の50〜80%が、被保険者期間・年齢・離職理由に応じた「所定給付日数」分支給される。2025年4月改正により自己都合退職の給付制限が原則1ヶ月に短縮された。
給付率 50〜80%
所定給付日数 90〜360日
待期期間 7日
計算ツール
基本手当 計算
基本手当 計算結果
| 離職前6ヶ月 賃金総額 | 3,000,000 円 |
|---|---|
| 賃金日額(÷ 180) | 16,666 円 → 上限適用 15,020 円 上限(15,020円) |
| 給付率 | 50.0% 賃金日額 15,020円 による |
| 基本手当日額(× 給付率) | 7,510 円 |
| 被保険者期間 | 60 ヶ月 (5〜10年 ) |
| 離職区分 | 一般受給資格者(自己都合・定年等) |
| 所定給付日数 | 120 日 |
| 総支給見込み額 | 901,200 円 = 7,510 × 120日 |
受給までの流れ:
離職 → ハローワークに求職申込み → 待期7日(全員)
→ 失業認定(4週ごと)→ 基本手当 支給。受給期間は離職日の翌日から1年間。
所定給付日数 参照表
特定受給資格者・特定理由離職者(会社都合等) 頻出
| 被保険者期間 | 30歳未満 | 30〜35歳 | 35〜45歳 | 45〜60歳 | 60〜65歳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年未満 | 90日 | 90日 | 90日 | 90日 | 90日 |
| 1〜5年 | 90日 | 90日 | 90日 | 90日 | 90日 |
| 5〜10年 | 120日 | 150日 | 180日 | 180日 | 150日 |
| 10〜20年 | 180日 | 210日 | 240日 | 270日 | 210日 |
| 20年以上 | 240日 | 270日 | 270日 | 330日 | 240日 |
一般受給資格者(自己都合・定年等)
| 被保険者期間 | 1〜5年 | 5〜10年 | 10〜20年 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|
| 全年齢共通 | 90日 | 120日 | 150日 | 180日 |
就職困難者(障害者等)
| 被保険者期間 | 45歳未満 | 45歳以上65歳未満 |
|---|---|---|
| 1年未満 | 150日 | 150日 |
| 1年以上 | 300日 | 360日 |
試験対策
試験対策ポイント
雇用保険法 第13条(受給資格) 頻出e-Gov↗
| 区分 | 被保険者期間の要件 |
|---|---|
| 一般受給資格者 | 離職前2年間に12ヶ月以上 |
| 特定受給資格者・特定理由離職者 | 離職前1年間に6ヶ月以上 |
※ 被保険者期間=賃金支払基礎日数11日以上(または賃金の支払いを受けた時間数80時間以上)の月
雇用保険法 第16条(基本手当日額の計算) 頻出e-Gov↗
賃金日額 = 離職前6ヶ月の賃金総額 ÷ 180(上限・下限あり)
基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(50〜80%)(上限・下限あり)
| 年齢区分 | 賃金日額 上限 | 基本手当日額 上限 |
|---|---|---|
| 29歳以下 | 13,520円 | 6,760円 |
| 30〜44歳 | 15,020円 | 7,510円 |
| 45〜59歳 | 16,740円 | 8,370円 |
| 60〜64歳 | 16,010円 | 7,294円 |
給付制限 頻出
- 正当な理由のない自己都合退職:待期7日 + 2ヶ月(5年間に3回目以降は3ヶ月)
- 重責解雇(本人の責に帰すべき重大な理由):待期7日 + 3ヶ月
- 特定受給資格者・特定理由離職者:待期7日のみ(給付制限なし)
- 令和7年4月〜:自己都合の給付制限が原則1ヶ月に短縮(5年間2回まで)
特定受給資格者の主な要件(会社都合)
- 倒産・事業所廃止による離職
- 解雇(重責解雇を除く)
- 賃金の3分の1超が支払われなかった月が3ヶ月以上
- 労働条件が事前の明示と著しく異なっていた
受給期間と手続き
- 受給期間:離職日の翌日から1年間(この期間内に所定給付日数を受給)
- 待期期間:7日間(全員共通・ハローワークへの求職申込み後)
- 失業認定:4週間ごとに認定日にハローワークへ出頭
- 受給期間の延長:病気・妊娠・育児等で就職困難の場合、最長3年延長可
⚡ 受給中の他の給付との関係(試験頻出)
| 組み合わせ | 判断 |
|---|---|
| 基本手当受給中 × 教育訓練支援給付金 | 受給不可(重複して受給できない) |
| 基本手当受給中 × 障害年金(基礎・厚生) | 調整なし(障害年金は支給停止されない) |
| 基本手当受給中 × 就業促進手当 | 再就職後に受給可(一定要件あり) |
⚡ 解雇の効力を争っている場合の基本手当(試験頻出)
- 解雇無効を主張して不当労働行為の申立てをしている間も、失業状態にあれば基本手当を受給できる
- 受給中に遡及して賃金が支払われた場合:支給を受けた基本手当を返還しなければならない
- 雇用関係が継続するが賃金は支払わない旨の裁判上の和解が成立した場合:当該期間に受給した基本手当の返還義務が生じる
- 解雇無効判決確定後、別の事業所に就職し被保険者資格を取得していた場合:前の事業所の被保険者資格取得日に遡って資格が継続していたものとして扱い、後の事業所の資格取得日に解消される
当事者視点
失業給付を受けたいあなたへ
退職後に雇用保険の基本手当(失業給付)を受けるには、ハローワークでの手続きが必要です。離職後すぐに手続きを始めましょう。
✅ 自己都合退職でも給付制限は令和7年4月から1ヶ月に短縮されました
令和7年4月以降、正当な理由のない自己都合退職の給付制限は、5年間で2回まで待期7日+1ヶ月に短縮されました(3回目以降は3ヶ月)。早めにハローワークに手続きに行きましょう。
✅ 会社都合(特定受給資格者)なら給付制限なし・給付日数も多め
倒産・解雇など会社都合による離職は「特定受給資格者」となり、待期7日のみで給付が始まります。また所定給付日数も一般受給資格者より長くなります。離職票の離職区分に疑問があればハローワークに確認しましょう。
✅ 4週間ごとの認定日に必ずハローワークへ出頭してください
基本手当を受けるには、4週間ごとの失業認定日にハローワークへ出頭し、求職活動の実績を報告する必要があります。認定日を無断で欠席した期間は給付されません。やむを得ない場合は事前に連絡してください。
法令
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過去問
第57回 択一式 一問一答
このページに関連する出題の○×解説
雇用保険法・徴収法 問4
受給期間の限度 正しいのはどれか
雇用保険法・徴収法 問7
解雇の効力について争いがある場合の基本手当 誤りはどれか