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基本手当 計算

離職前6ヶ月の賃金総額(円) ÷ 180 = 賃金日額
離職時の年齢 65歳以上は高年齢求職者給付金の対象
被保険者期間(月数) ヶ月
離職区分
給付制限
賃金日額(概算):  円

基本手当 計算結果

離職前6ヶ月 賃金総額 3,000,000 円
賃金日額(÷ 180) 16,666 円 → 上限適用 15,020 円 上限(15,020円)
給付率 50.0% 賃金日額 15,020円 による
基本手当日額(× 給付率) 7,510 円
被保険者期間 60 ヶ月 (5〜10年 )
離職区分 一般受給資格者(自己都合・定年等)
所定給付日数 120 日
総支給見込み額 901,200 円 = 7,510 × 120日
受給までの流れ: 離職 → ハローワークに求職申込み → 待期7日(全員) → 失業認定(4週ごと)→ 基本手当 支給。受給期間は離職日の翌日から1年間

所定給付日数 参照表

特定受給資格者・特定理由離職者(会社都合等) 頻出

被保険者期間 30歳未満 30〜35歳 35〜45歳 45〜60歳 60〜65歳
1年未満 90日 90日 90日 90日 90日
1〜5年 90日 90日 90日 90日 90日
5〜10年 120日 150日 180日 180日 150日
10〜20年 180日 210日 240日 270日 210日
20年以上 240日 270日 270日 330日 240日

一般受給資格者(自己都合・定年等)

被保険者期間 1〜5年 5〜10年 10〜20年 20年以上
全年齢共通 90日 120日 150日 180日

就職困難者(障害者等)

被保険者期間 45歳未満 45歳以上65歳未満
1年未満150日150日
1年以上300日360日

試験対策ポイント

雇用保険法 第13条(受給資格) 頻出

区分被保険者期間の要件
一般受給資格者離職前2年間12ヶ月以上
特定受給資格者・特定理由離職者離職前1年間6ヶ月以上

※ 被保険者期間=賃金支払基礎日数11日以上(または賃金の支払いを受けた時間数80時間以上)の月

雇用保険法 第16条(基本手当日額の計算) 頻出

賃金日額 = 離職前6ヶ月の賃金総額 ÷ 180(上限・下限あり)
基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(50〜80%)(上限・下限あり)
年齢区分賃金日額 上限基本手当日額 上限
29歳以下13,520円6,760円
30〜44歳15,020円7,510円
45〜59歳16,740円8,370円
60〜64歳16,010円7,294円

給付制限 頻出

  • 正当な理由のない自己都合退職:待期7日 + 2ヶ月(5年間に3回目以降は3ヶ月)
  • 重責解雇(本人の責に帰すべき重大な理由):待期7日 + 3ヶ月
  • 特定受給資格者・特定理由離職者:待期7日のみ(給付制限なし)
  • 令和7年4月〜:自己都合の給付制限が原則1ヶ月に短縮(5年間2回まで)

特定受給資格者の主な要件(会社都合)

  • 倒産・事業所廃止による離職
  • 解雇(重責解雇を除く)
  • 賃金の3分の1超が支払われなかった月が3ヶ月以上
  • 労働条件が事前の明示と著しく異なっていた

受給期間と手続き

  • 受給期間:離職日の翌日から1年間(この期間内に所定給付日数を受給)
  • 待期期間:7日間(全員共通・ハローワークへの求職申込み後)
  • 失業認定:4週間ごとに認定日にハローワークへ出頭
  • 受給期間の延長:病気・妊娠・育児等で就職困難の場合、最長3年延長可