概要
埋葬料・家族埋葬料 計算
健康保険法第100条 / 第113条被保険者または被扶養者が死亡した場合に支給される給付。埋葬料・家族埋葬料は一律50,000円の定額。
一律50,000円(2022年改正)
被扶養者は家族埋葬料
申請期限3年
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計算結果
埋葬料(健保法第100条1項)
50,000 円
定額
支給区分埋葬料(健保法第100条1項)
支給額50,000 円
埋葬料・埋葬費・家族埋葬料 比較
| 区分 | 根拠条文 | 死亡者 | 受給者 | 支給額 |
|---|---|---|---|---|
| 埋葬料 | 健保法第100条1項 | 被保険者 | 埋葬を行った家族 | 50,000円(定額) |
| 埋葬費 | 健保法第100条2項 | 被保険者 | 家族以外で実際に埋葬した者 | 実費(上限50,000円) |
| 家族埋葬料 | 健保法第113条 | 被扶養者(家族) | 被保険者 | 50,000円(定額) |
試験対策
試験対策ポイント
埋葬料と埋葬費の違い(健保法第100条)e-Gov↗
埋葬料: 被保険者の死亡で、埋葬を行った家族(生計維持者)に定額50,000円を支給。埋葬費: 埋葬料を受ける家族がいない場合、実際に埋葬した者に実費(上限50,000円)を支給。
家族埋葬料(健保法第113条)e-Gov↗
被扶養者(家族)が死亡した場合に被保険者に支給。支給額は埋葬料と同額の定額50,000円。
退職後の継続給付(頻出)
被保険者が退職後3ヶ月以内に死亡した場合は埋葬料(費)の対象となる。傷病手当金・出産手当金受給中に死亡した場合もその期間中は対象。
定額 vs 実費(試験での混同注意)
埋葬料・家族埋葬料は定額50,000円(費用の多寡にかかわらず一律)。埋葬費のみ実費・上限50,000円となる点を正確に覚える。
当事者視点
ご家族が亡くなったあなたへ(埋葬料・家族埋葬料)
被保険者本人または被扶養者(家族)が亡くなった際に受け取れる給付です。手続きの期限や必要書類を確認し、速やかに請求しましょう。
✅ 被保険者が亡くなった場合は「埋葬料」を受け取れます
被保険者が亡くなったとき、その埋葬を行った家族に埋葬料(定額5万円)が支給されます(健保法第100条)。埋葬を行う家族がいない場合は、実際に埋葬した人に実費(上限5万円)の「埋葬費」が支給されます。請求先は加入している保険者(協会けんぽまたは健保組合)です。
✅ 被扶養者(家族)が亡くなった場合は「家族埋葬料」を受け取れます
健康保険の被扶養者(扶養家族)が亡くなった場合は、被保険者本人に家族埋葬料(定額5万円)が支給されます(健保法第113条)。被扶養者の年齢や死因は問いません。請求は被保険者が勤務先の会社を通じて行うのが一般的です。
✅ 退職後3ヶ月以内に亡くなった場合も請求できます
被保険者が退職後3ヶ月以内に亡くなった場合は、退職前の保険者に埋葬料(費)を請求できます。また傷病手当金・出産手当金の受給中に亡くなった場合も、その受給期間中は請求できます。時効は2年間(死亡日の翌日から)なので、早めに手続きを行いましょう。
法令
根拠法令
健康保険法 第100条・第101条
e-Gov
被保険者死亡時の埋葬料(家族以外が埋葬した場合は埋葬費:実費相当・上限5万円)と被扶養者死亡時の家族埋葬料を規定。2022年1月から一律50,000円に改定。申請期限2年。
被保険者死亡時の埋葬料(家族以外が埋葬した場合は埋葬費:実費相当・上限5万円)と被扶養者死亡時の家族埋葬料を規定。2022年1月から一律50,000円に改定。申請期限2年。
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