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埋葬料・家族埋葬料 計算

健康保険法第100条 / 第113条

被保険者または被扶養者が死亡した場合に支給される給付。埋葬料・家族埋葬料は一律50,000円の定額。

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計算結果

埋葬料(健保法第100条1項)
50,000 円
定額
支給区分埋葬料(健保法第100条1項)
支給額50,000 円

埋葬料・埋葬費・家族埋葬料 比較

区分 根拠条文 死亡者 受給者 支給額
埋葬料 健保法第100条1項 被保険者 埋葬を行った家族 50,000円(定額)
埋葬費 健保法第100条2項 被保険者 家族以外で実際に埋葬した者 実費(上限50,000円)
家族埋葬料 健保法第113条 被扶養者(家族) 被保険者 50,000円(定額)

試験対策ポイント

埋葬料と埋葬費の違い(健保法第100条)

埋葬料: 被保険者の死亡で、埋葬を行った家族(生計維持者)に定額50,000円を支給。
埋葬費: 埋葬料を受ける家族がいない場合、実際に埋葬した者に実費(上限50,000円)を支給。

家族埋葬料(健保法第113条)

被扶養者(家族)が死亡した場合に被保険者に支給。
支給額は埋葬料と同額の定額50,000円。

退職後の継続給付(頻出)

被保険者が退職後3ヶ月以内に死亡した場合は埋葬料(費)の対象となる。
傷病手当金・出産手当金受給中に死亡した場合もその期間中は対象。

定額 vs 実費(試験での混同注意)

埋葬料・家族埋葬料は定額50,000円(費用の多寡にかかわらず一律)。
埋葬費のみ実費・上限50,000円となる点を正確に覚える。