埋葬料・家族埋葬料 計算
健康保険法第100条 / 第113条被保険者または被扶養者が死亡した場合に支給される給付。埋葬料・家族埋葬料は一律50,000円の定額。
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計算結果
埋葬料(健保法第100条1項)
50,000 円
定額
支給区分埋葬料(健保法第100条1項)
支給額50,000 円
埋葬料・埋葬費・家族埋葬料 比較
| 区分 | 根拠条文 | 死亡者 | 受給者 | 支給額 |
|---|---|---|---|---|
| 埋葬料 | 健保法第100条1項 | 被保険者 | 埋葬を行った家族 | 50,000円(定額) |
| 埋葬費 | 健保法第100条2項 | 被保険者 | 家族以外で実際に埋葬した者 | 実費(上限50,000円) |
| 家族埋葬料 | 健保法第113条 | 被扶養者(家族) | 被保険者 | 50,000円(定額) |
試験対策ポイント
埋葬料と埋葬費の違い(健保法第100条)
埋葬料: 被保険者の死亡で、埋葬を行った家族(生計維持者)に定額50,000円を支給。埋葬費: 埋葬料を受ける家族がいない場合、実際に埋葬した者に実費(上限50,000円)を支給。
家族埋葬料(健保法第113条)
被扶養者(家族)が死亡した場合に被保険者に支給。支給額は埋葬料と同額の定額50,000円。
退職後の継続給付(頻出)
被保険者が退職後3ヶ月以内に死亡した場合は埋葬料(費)の対象となる。傷病手当金・出産手当金受給中に死亡した場合もその期間中は対象。
定額 vs 実費(試験での混同注意)
埋葬料・家族埋葬料は定額50,000円(費用の多寡にかかわらず一律)。埋葬費のみ実費・上限50,000円となる点を正確に覚える。