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パートタイム・有期雇用 均等・均衡待遇チェック

パート有期法第8条・第9条

職務の内容・配置の変更範囲から均等待遇(差別的取扱い禁止)か均衡待遇(不合理な待遇差の禁止)かを判定します。

入力

職務の内容
業務の内容+責任の程度
配置の変更範囲
転勤・異動・職務変更の範囲
その他の事情(任意)

判定基準(3要素)

職務の内容

重要度:高
業務の内容(担当する仕事の種類)と責任の程度(権限・役割)が同じかどうか

配置の変更範囲

重要度:高
転勤・異動・職務変更などの人事異動の範囲や頻度が同じかどうか

その他の事情

重要度:中
採用経緯・職業能力・労使交渉・定年後再雇用など、待遇差を説明する合理的な事情

待遇項目と均等・均衡待遇の関係

待遇項目 均衡待遇(第8条) 均等待遇(第9条)
基本給
賞与
各種手当(通勤・皆勤等)
福利厚生(食堂・休憩室等)
教育訓練
社会保険・企業年金
法定の適用要件を満たせば強制適用(労働時間等の要件による)

パート・有期雇用で待遇差に疑問を感じているあなたへ

パートタイムや有期雇用で働いている方は、正社員との待遇差が「合理的かどうか」を確認する権利があります。同一労働同一賃金の制度を理解しましょう。

✅ 同じ仕事・同じ範囲で働いているなら差別的な待遇差は禁止されています

職務の内容と配置の変更範囲が正規労働者と同じパート・有期雇用労働者への差別的取扱いは禁止されています(パート有期法第9条・均等待遇)。同じ仕事をしているのに賃金や賞与が大きく異なる場合は、会社に説明を求めることができます(第14条・説明義務)。

✅ 仕事が違っても「不合理な」待遇差は禁止されています

職務内容や配置変更範囲が正規と異なる場合でも、不合理な待遇差は禁止されています(パート有期法第8条・均衡待遇)。「有期・短時間だから」という理由だけで、通勤手当・食事手当・健康診断・教育訓練等を受けられない場合は不合理な待遇差にあたる可能性があります。

✅ 待遇差の説明を会社に求めることができます

パート・有期雇用労働者は、賃金・賞与・手当等の待遇差の内容と理由の説明を会社に求めることができます(パート有期法第14条)。説明を求めたことを理由に不利益な扱いをすることは禁止されています。疑問がある場合は都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談しましょう。

試験対策ポイント

均等(第9条)は「職務内容+配置変更範囲が同じ」場合に適用頻出e-Gov↗

第9条(均等待遇)は職務の内容と配置の変更範囲が両方とも正規と同じ場合に適用。差別的取扱いは一切禁止。第8条(均衡)は常に適用され、不合理な差は禁止だが合理的な差は許容。

同一労働同一賃金の説明義務

事業主はパート・有期労働者から待遇差の内容・理由について説明を求められた場合は説明義務がある(パート有期法第14条)。説明を求めたことを理由とした不利益取扱いは禁止。

派遣労働者には「派遣先均等・均衡方式」または「労使協定方式」

派遣労働者はパート有期法ではなく労働者派遣法第30条の3・第30条の4が適用される。派遣先の正社員との均等・均衡か、労使協定による一定水準確保かのいずれかを選択。
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