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障害年金 支給要件チェック

根拠法令:国民年金法 第30条(障害基礎年金)/ 厚生年金保険法 第47条(障害厚生年金)

入力

納付率: (2/3以上で原則要件OK)

※ 被保険者期間合計が300月未満の場合、自動的に300月みなしで計算します。

チェック結果

要件 判定 内容
①初診日要件 ○ OK 初診日に被保険者(年齢 40歳)
②保険料納付要件(原則) ○ OK 納付率 100.0% (240月 / 240月) ― 2/3(66.7%)以上が必要
②保険料納付要件(特例) — 不要 直近1年滞納なし かつ 初診日が令和8年3月31日以前 — 滞納あり(未チェック)
③障害認定日 算定済 2025年7月15日 (初診日 2024/1/15 から1年6ヶ月後)
障害基礎年金(国年) 支給 ○ 対象 1・2級が対象(現在: 2級)
障害厚生年金(厚年) 支給 — 対象外(非2号) 初診日に厚生年金被保険者(第2号)が対象 ― 1・2・3級・手当金

年金額の概算(令和8年度)

障害基礎年金(国民年金)
2級 基本額 847,300 円/年
障害基礎年金 合計 847,300 円/年(月額 70,608 円)

障害年金の受給を考えているあなたへ

病気やケガで長期的に仕事ができなくなった場合、障害年金を受け取れる可能性があります。受給要件と手続きを確認しましょう。

✅ 初診日と保険料の納付実績が受給の鍵です

障害年金を受け取るには、初診日(最初に医師に診てもらった日)に国民年金・厚生年金の被保険者であること、または20歳未満であることが必要です。さらに、初診日の前々月末までの被保険者期間のうち保険料の納付・免除期間が3分の2以上あること(原則要件)が求められます。年金事務所で保険料納付記録を確認しておきましょう。

✅ 障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)に申請できます

障害年金は原則として障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)に障害等級に該当している場合に請求できます。認定日に請求しなかった場合でも、後から請求できる「遡及請求」や「事後重症請求」という制度があります。請求は年金事務所または市区町村窓口で行います。

✅ 初診日が20歳未満の場合は保険料納付要件が不要です

先天性疾患など20歳前に初診日がある傷病による障害については、保険料の納付要件なしで障害基礎年金を受け取れます(国年法第30条の4)。ただし本人の前年所得が一定額を超えると支給が停止されます。制度の詳細や申請書類はハローワークまたは年金事務所で確認できます。

試験対策ポイント

保険料納付要件(国年法第30条 / 厚年法第47条)e-Gov↗

要件内容適用
原則 初診日の前々月末までの被保険者期間のうち
納付済・免除期間が2/3以上
常時
特例 初診日の前月までの直近1年間に滞納なし 初診日が令和8年3月31日以前
20歳前傷病 保険料納付要件不要(所得制限あり) 初診日が20歳未満

障害年金の等級・金額(令和8年度)

等級障害基礎年金障害厚生年金
1級 1,059,100円/年(満額×1.25) 報酬比例×1.25+配偶者加給243,800円
2級 847,300円/年(満額と同額) 報酬比例+配偶者加給243,800円
3級 対象外 報酬比例(最低保障635,500円/年)
障害手当金 対象外 報酬比例×2(最低保障1,271,000円、一時金)

子の加算:第1・2子 各243,800円、第3子以降 各81,300円(基礎年金に加算)

障害厚生年金の300月みなし(厚年法第50条)e-Gov↗

被保険者期間が300月(25年)未満の場合、報酬比例部分の計算において 被保険者期間を300月とみなして計算する。
計算式: 報酬比例部分 × (300 ÷ 実際の月数)

⚡ 20歳前傷病による障害基礎年金(国年法第30条の4)e-Gov↗

  • 保険料納付要件不要(20歳前に初診日があるため)
  • 所得による支給停止:前年の所得が政令で定める額(扶養親族なしで約472万円)を超えると全部停止、約370万円超で2分の1停止
  • 次の事由でも支給停止:日本国外居住、恩給・労災年金等の受給、刑事施設収容中(刑期3か月以上)
  • 「扶養親族等」の状況により所得基準額が加算される

⚡ 障害年金と他制度との調整(試験頻出)

組み合わせ調整の有無
障害厚生年金 × 基本手当(雇用保険)調整なし(支給停止されない)
障害基礎年金 × 基本手当(雇用保険)調整なし
障害厚生年金 × 労災の障害補償年金調整あり(労災側を減額)
休業補償給付 × 障害厚生年金・障害基礎年金調整あり(休業補償給付を減額)

⚡ 付加年金・寡婦年金の失権(国年法)e-Gov↗

老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金に加え、付加年金にも失権規定がある(死亡、老齢基礎年金の失権と同時に失権)。
寡婦年金にも失権規定がある(再婚、養子縁組、65歳到達、繰上げ老齢基礎年金の受給等)。
※「付加年金・寡婦年金には失権規定がない」とする記述は誤り

⚡ 事後重症・時効(国年法第30条の2)e-Gov↗

  • 事後重症の請求:65歳到達前に、障害等級に該当した後に請求することが必要
  • 時効:年金給付を受ける権利は支給すべき事由が生じた日から5年で消滅。事後重症の場合、障害認定日からではなく障害等級に該当した日(障害認定日以後の請求日)から起算
  • 障害認定日において等級非該当の場合は、請求日の翌月から支給(遡及なし)

⚡ 障害基礎年金の改定と失権(国年法第34条)e-Gov↗

  • 厚生労働大臣は障害の程度を診査し、等級変更があれば年金額を改定できる
  • 額の改定は改定が行われた日の属する月の翌月から適用(請求した月の翌月ではない)
  • 受給権の消滅(失権):65歳到達時点で等級非該当(障害状態にない)場合は失権。ただし65歳に達した日以前に障害等級に該当したことがあれば失権しない。

障害認定日・事後重症(国年法第30条・第30条の2)e-Gov↗

  • 障害認定日:初診日から1年6ヶ月経過した日(または1年6ヶ月以内の症状固定日)
  • 事後重症:認定日時点では等級非該当 → 後に悪化して65歳前に請求可
  • 初めて2級:複数の障害を合算して初めて2級以上になった場合
  • 基準傷病:既存の障害に新たな障害が発生した場合の特別支給
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