障害年金 支給要件チェック
根拠法令:国民年金法 第30条(障害基礎年金)/ 厚生年金保険法 第47条(障害厚生年金)
入力
チェック結果
| 要件 | 判定 | 内容 |
|---|---|---|
| ①初診日要件 | ○ OK | 初診日に被保険者(年齢 40歳) |
| ②保険料納付要件(原則) | ○ OK | 納付率 100.0% (240月 / 240月) ― 2/3(66.7%)以上が必要 |
| ②保険料納付要件(特例) | — 不要 | 直近1年滞納なし かつ 初診日が令和8年3月31日以前 — 滞納あり(未チェック) |
| ③障害認定日 | 算定済 | 2025年7月15日 (初診日 2024/1/15 から1年6ヶ月後) |
| 障害基礎年金(国年) 支給 | ○ 対象 | 1・2級が対象(現在: 2級) |
| 障害厚生年金(厚年) 支給 | — 対象外(非2号) | 初診日に厚生年金被保険者(第2号)が対象 ― 1・2・3級・手当金 |
年金額の概算(令和8年度)
障害基礎年金(国民年金)
2級 基本額
847,300 円/年
障害基礎年金 合計
847,300 円/年(月額 70,608 円)
障害年金の受給を考えているあなたへ
病気やケガで長期的に仕事ができなくなった場合、障害年金を受け取れる可能性があります。受給要件と手続きを確認しましょう。
✅ 初診日と保険料の納付実績が受給の鍵です
障害年金を受け取るには、初診日(最初に医師に診てもらった日)に国民年金・厚生年金の被保険者であること、または20歳未満であることが必要です。さらに、初診日の前々月末までの被保険者期間のうち保険料の納付・免除期間が3分の2以上あること(原則要件)が求められます。年金事務所で保険料納付記録を確認しておきましょう。
✅ 障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)に申請できます
障害年金は原則として障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)に障害等級に該当している場合に請求できます。認定日に請求しなかった場合でも、後から請求できる「遡及請求」や「事後重症請求」という制度があります。請求は年金事務所または市区町村窓口で行います。
✅ 初診日が20歳未満の場合は保険料納付要件が不要です
先天性疾患など20歳前に初診日がある傷病による障害については、保険料の納付要件なしで障害基礎年金を受け取れます(国年法第30条の4)。ただし本人の前年所得が一定額を超えると支給が停止されます。制度の詳細や申請書類はハローワークまたは年金事務所で確認できます。
試験対策ポイント
保険料納付要件(国年法第30条 / 厚年法第47条)e-Gov↗
| 要件 | 内容 | 適用 |
|---|---|---|
| 原則 | 初診日の前々月末までの被保険者期間のうち 納付済・免除期間が2/3以上 |
常時 |
| 特例 | 初診日の前月までの直近1年間に滞納なし | 初診日が令和8年3月31日以前 |
| 20歳前傷病 | 保険料納付要件不要(所得制限あり) | 初診日が20歳未満 |
障害年金の等級・金額(令和8年度)
| 等級 | 障害基礎年金 | 障害厚生年金 |
|---|---|---|
| 1級 | 1,059,100円/年(満額×1.25) | 報酬比例×1.25+配偶者加給243,800円 |
| 2級 | 847,300円/年(満額と同額) | 報酬比例+配偶者加給243,800円 |
| 3級 | 対象外 | 報酬比例(最低保障635,500円/年) |
| 障害手当金 | 対象外 | 報酬比例×2(最低保障1,271,000円、一時金) |
子の加算:第1・2子 各243,800円、第3子以降 各81,300円(基礎年金に加算)
障害厚生年金の300月みなし(厚年法第50条)e-Gov↗
被保険者期間が300月(25年)未満の場合、報酬比例部分の計算において 被保険者期間を300月とみなして計算する。計算式: 報酬比例部分 × (300 ÷ 実際の月数)
⚡ 20歳前傷病による障害基礎年金(国年法第30条の4)e-Gov↗
- 保険料納付要件不要(20歳前に初診日があるため)
- 所得による支給停止:前年の所得が政令で定める額(扶養親族なしで約472万円)を超えると全部停止、約370万円超で2分の1停止
- 次の事由でも支給停止:日本国外居住、恩給・労災年金等の受給、刑事施設収容中(刑期3か月以上)
- 「扶養親族等」の状況により所得基準額が加算される
⚡ 障害年金と他制度との調整(試験頻出)
| 組み合わせ | 調整の有無 |
|---|---|
| 障害厚生年金 × 基本手当(雇用保険) | 調整なし(支給停止されない) |
| 障害基礎年金 × 基本手当(雇用保険) | 調整なし |
| 障害厚生年金 × 労災の障害補償年金 | 調整あり(労災側を減額) |
| 休業補償給付 × 障害厚生年金・障害基礎年金 | 調整あり(休業補償給付を減額) |
⚡ 付加年金・寡婦年金の失権(国年法)e-Gov↗
老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金に加え、付加年金にも失権規定がある(死亡、老齢基礎年金の失権と同時に失権)。寡婦年金にも失権規定がある(再婚、養子縁組、65歳到達、繰上げ老齢基礎年金の受給等)。
※「付加年金・寡婦年金には失権規定がない」とする記述は誤り。
⚡ 事後重症・時効(国年法第30条の2)e-Gov↗
- 事後重症の請求:65歳到達前に、障害等級に該当した後に請求することが必要
- 時効:年金給付を受ける権利は支給すべき事由が生じた日から5年で消滅。事後重症の場合、障害認定日からではなく障害等級に該当した日(障害認定日以後の請求日)から起算
- 障害認定日において等級非該当の場合は、請求日の翌月から支給(遡及なし)
⚡ 障害基礎年金の改定と失権(国年法第34条)e-Gov↗
- 厚生労働大臣は障害の程度を診査し、等級変更があれば年金額を改定できる
- 額の改定は改定が行われた日の属する月の翌月から適用(請求した月の翌月ではない)
- 受給権の消滅(失権):65歳到達時点で等級非該当(障害状態にない)場合は失権。ただし65歳に達した日以前に障害等級に該当したことがあれば失権しない。
障害認定日・事後重症(国年法第30条・第30条の2)e-Gov↗
- 障害認定日:初診日から1年6ヶ月経過した日(または1年6ヶ月以内の症状固定日)
- 事後重症:認定日時点では等級非該当 → 後に悪化して65歳前に請求可
- 初めて2級:複数の障害を合算して初めて2級以上になった場合
- 基準傷病:既存の障害に新たな障害が発生した場合の特別支給
関連する解説ページ