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遺族補償給付 計算

Survivor Compensation Benefit

労働者災害補償保険法第16条 / 業務上の死亡に対し遺族に支給(年金または一時金)

遺族補償年金は業務上または通勤途上の事故で死亡した労働者の遺族に支給されます。受給権者は生計を維持されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順で、60歳未満の男性(夫・父・祖父・兄弟)は60歳まで支給停止されます(若年停止)。一時金型の遺族補償一時金は受給権者がいない場合に支給されます(労災法第16条の3)。

給付基礎日額×153日〜245日 転換一時金も選択可 受給権者の範囲に注意

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受給権者数別 年金額一覧(給付基礎日額 10,000円 の場合)

受給権者数 給付日数 年金年額(給付基礎日額10,000円)
1人 153日 1,530,000円
2人 201日 2,010,000円
3人 223日 2,230,000円
4人以上 245日 2,450,000円
0人(一時金) 1000日 10,000,000円

遺族特別支給金(一律): 3,000,000円

試験対策ポイント

遺族補償年金の受給権者(労災法第16条の2)e-Gov↗

死亡当時に被災労働者の収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹。
妻は年齢・障害要件なし。夫・父母等は60歳以上または一定の障害が要件。
子・孫は18歳年度末未満または一定の障害が要件。

遺族補償一時金の支給場面(労災法第16条の6)e-Gov↗

①受給権者が一人もいない場合: 給付基礎日額 × 1000日分
②遺族補償年金受給者がいなくなった時点で既支給合計が1000日分未満の場合: 差額を一時金で支給。

遺族(補償)年金前払一時金

受給権者は給付基礎日額の200日〜1000日分を前払一時金として請求可能。
前払い後は前払額に相当する年金が支払われるまで年金の支払が停止される。

業務上の死亡で遺族になった方へ

家族が仕事中または通勤中に亡くなった場合、労災保険から遺族補償給付を受けられる可能性があります。申請手続きや受給権の確認を早めに行いましょう。

✅ 申請先は労働基準監督署です

遺族補償給付の申請は、被災した労働者が勤めていた事業場を管轄する労働基準監督署に行います。事業主(会社)が協力して申請手続きを進めますが、遺族から直接申請することも可能です。

✅ 妻は年齢要件なく受給できます

遺族補償年金の受給権者のうち、妻には年齢・障害の要件がありません。夫・父母・祖父母などは60歳以上または一定の障害が要件ですが、妻はそうした要件なく受給できます。子がいる場合は子の加算もあります。

✅ 前払一時金として一括受取も選べます

遺族補償年金受給権者は、給付基礎日額の200〜1000日分を前払一時金として請求することもできます。まとまった資金が必要な場合は、監督署や社会保険労務士に相談してみましょう。

根拠法令

労働者災害補償保険法 第16条〜第16条の9 e-Gov
遺族補償年金(給付基礎日額×153〜245日分)と遺族補償一時金(選択転換)の支給要件と受給権者の順位(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)を規定。
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