遺族補償給付 計算
Survivor Compensation Benefit労働者災害補償保険法第16条 / 業務上の死亡に対し遺族に支給(年金または一時金)
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受給権者数別 年金額一覧(給付基礎日額 10,000円 の場合)
| 受給権者数 | 給付日数 | 年金年額(給付基礎日額10,000円) |
|---|---|---|
| 1人 | 153日 | 1,530,000円 |
| 2人 | 201日 | 2,010,000円 |
| 3人 | 223日 | 2,230,000円 |
| 4人以上 | 245日 | 2,450,000円 |
| 0人(一時金) | 1000日 | 10,000,000円 |
遺族特別支給金(一律): 3,000,000円
試験対策ポイント
遺族補償年金の受給権者(労災法第16条の2)
死亡当時に被災労働者の収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹。妻は年齢・障害要件なし。夫・父母等は60歳以上または一定の障害が要件。
子・孫は18歳年度末未満または一定の障害が要件。
遺族補償一時金の支給場面(労災法第16条の6)
①受給権者が一人もいない場合: 給付基礎日額 × 1000日分。②遺族補償年金受給者がいなくなった時点で既支給合計が1000日分未満の場合: 差額を一時金で支給。
遺族(補償)年金前払一時金
受給権者は給付基礎日額の200日〜1000日分を前払一時金として請求可能。前払い後は前払額に相当する年金が支払われるまで年金の支払が停止される。