社会保険 二以上事業所 勤務 保険料 計算
健保法第41条の2 / 厚年法第19条の22ヶ所以上の事業所で勤務し、それぞれで社会保険に加入する場合、報酬を合算して標準報酬月額を決定し、各事業所の報酬額比で按分して保険料を負担します。
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協会けんぽは都道府県別(例:東京10.00%)
二以上事業所 勤務の仕組み
制度の概要e-Gov(健保法)↗
同時に2ヶ所以上の適用事業所に使用される場合、被保険者が主たる事業所を選択(健保法第41条の2)し届け出る。 保険者は各事業所の報酬を合算して標準報酬月額を決定し、各事業所の報酬額に応じて保険料を按分する。
手続きの流れ
- 被保険者が「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出
- 保険者(協会けんぽまたは健保組合)が各事業所の報酬を合算して標準報酬月額を算定
- 各事業所の報酬額比に基づき保険料を按分
- 各事業所が各自の分担保険料を納付
厚生年金の場合
厚生年金も同様に厚年法第19条の2に基づき合算・按分。 ただし厚生年金の標準報酬月額には上限(650,000円)と下限(88,000円)があるため、合算後も上限を超えない範囲で適用される。
試験頻出ポイント
- 二以上事業所勤務届:被保険者が自ら選択して提出(使用者側が決める制度ではない)
- 保険料の按分:各事業所の報酬額比(標準報酬月額ではなく実際の報酬月額の比率)で按分
- 健保の主選択事業所と厚年の選択事業所は同一でなくてよい(異なる保険者の場合)
- 保険料の納付義務はそれぞれの事業主が独立して負う(合算額を一方が払うのではない)
根拠法令:健保法第41条の2↗ /
厚年法第19条の2↗