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フリーランス保護法 解説 2024年11月施行

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法) / 2024年11月1日施行

法律の概要

法律名特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
(フリーランス・事業者間取引適正化等法)
施行日2024年11月1日
所管省庁厚生労働省・公正取引委員会・中小企業庁
対象(フリーランス側)特定受託事業者: 業務委託の相手方となる個人・法人であって、
従業員を使用しない者(一人社長も含む)
対象(発注者側)特定業務委託事業者: 業務委託をする事業者
(「従業員を使用する発注者」は義務が追加される)

発注者の義務

義務の範囲は発注者の規模(従業員の有無)と業務委託期間によって異なります

書面等による取引条件の明示
業務委託の開始時に、業務内容・報酬額・支払期日等を書面または電磁的方法で明示しなければならない
報酬の60日以内支払い
業務委託に係る報酬は、給付を受けた日から60日以内(できる限り短く)に支払わなければならない
禁止行為の遵守
下記の行為を禁止(下請法類似の規制)
育児介護への配慮義務
フリーランスが育児・介護と業務を両立できるよう配慮する義務
ハラスメント対策義務
フリーランスに対するハラスメントを防止するための体制整備義務
中途解除の30日前予告
6か月超の継続的業務委託を中途解除・不更新する場合は30日前までに予告

禁止行為(従業員を使用する発注者)

買いたたき: 通常支払われる報酬よりも著しく低い報酬での委託
不当な返品: 受け取った後の不当な返品
不当なやり直し: 受領後のやり直し・追加作業の強要(費用を負担しない場合)
不当な経済上の利益の提供要請: 金銭・役務等の一方的要求
役務の強制購入: 指定した事業者から役務・物品を購入させる行為
秘密情報の漏えい利用: 業務委託に伴い知り得た秘密情報の不当利用

社労士試験との関連・試験ポイント

出題可能性
・科目: 労務管理一般常識(新法として出題されやすい)
・2024年11月施行の新法のため、今後の試験での出題が予想される
・下請法との違い(フリーランス保護法は「一人親方」等の個人も対象)
項目数字・内容
報酬支払期日60日以内(できる限り短く)
中途解除の予告6か月超の継続委託→30日前予告
対象(フリーランス)従業員を使用しない個人・法人
施行日2024年(令和6年)11月1日
参考リンク
厚生労働省 フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン
・公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(2024年11月施行)
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