消滅時効 横断比較
全科目の消滅時効期間を横断整理。「2年か5年か」の混同が試験での失点原因になりやすい。
消滅時効は賃金請求権・保険料徴収権・給付請求権の3種類を科目ごとに区別して覚えることが重要です。
特に「健保=全部2年」「国年・厚年=給付は5年」の対比が試験頻出です。
特に「健保=全部2年」「国年・厚年=給付は5年」の対比が試験頻出です。
科目横断 消滅時効 一覧 頻出
| 科目・法律 | 権利・対象 | 時効期間 | 起算日・根拠 |
|---|---|---|---|
| 労働基準法 | 賃金請求権(退職手当を除く) | 5年 (当分の間3年) |
賃金支払日の翌日(第115条) |
| 退職手当の請求権 | 5年 | 退職日の翌日(第115条) | |
| 災害補償・年次有給休暇・その他 | 2年 | 各権利発生日の翌日(第115条) | |
| 労働者災害 補償保険法 |
療養補償・休業補償・介護補償・葬祭料 | 2年 | 支払事由発生日の翌日(第42条) |
| 障害補償・遺族補償年金・傷病補償年金 | 5年 | 支払事由発生日の翌日(第42条) | |
| 雇用保険法 | 未支給の失業等給付の請求権 | 2年 | 支払事由発生日の翌日(第74条) |
| 不正受給による返還命令・納付命令 | 2年 (刑事訴訟は別途) |
不正受給日の翌日 | |
| 健康保険法 | 保険料・延滞金・徴収金の徴収権 | 2年 | 納付期日の翌日(第193条) |
| 保険給付の請求権(療養費・傷病手当金等) | 2年 | 支払事由発生日の翌日(第193条) | |
| 国民年金法 | 保険料の徴収権 | 2年 | 保険料の納期日の翌日(第102条) |
| 年金給付の受給権(老齢・障害・遺族基礎年金等) | 5年 | 支払事由発生日の翌日(第102条) | |
| 厚生年金保険法 | 保険料・延滞金の徴収権 | 2年 | 保険料の納期日の翌日(第92条) |
| 年金給付の受給権(老齢・障害・遺族厚生年金等) | 5年 | 支払事由発生日の翌日(第92条) | |
| 労働保険 徴収法 |
保険料・拠出金・追徴金・延滞金の徴収権 | 2年 | 納付期日の翌日(第41条) |
混同注意ポイント 頻出
健保は「全部2年」・国年・厚年の給付は「5年」
健康保険法:保険料も給付も すべて2年
国民年金・厚生年金:保険料は2年、給付は5年
国民年金・厚生年金:保険料は2年、給付は5年
労災は「2年と5年の混在」
2年:療養・休業・介護・葬祭料
5年:障害補償・遺族補償年金・傷病補償年金(年金形式のものは5年)
5年:障害補償・遺族補償年金・傷病補償年金(年金形式のものは5年)
労基賃金は「5年(当分の間3年)」
2020年民法改正に伴い5年に延長。ただし当分の間は3年(附則第143条)。退職手当は5年。年次有給休暇・災害補償は2年のまま。
横断まとめ(暗記用)
| 給付が5年の法律 | 国民年金・厚生年金・労災(年金給付) |
| 給付が2年の法律 | 健康保険・雇用保険・労災(一時給付) |
| 保険料はどの法律も | 2年(労基の賃金は別途3〜5年) |