副業・兼業 社会保険加入 判定
健康保険法第3条 / 雇用保険法第6条 / 本業・副業それぞれの健康保険・厚生年金の適用を判定
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制度概要
健康保険・厚生年金 適用要件(健保法第3条)e-Gov↗
①正規ルート(3/4要件):週所定労働時間・月所定労働日数が正社員の3/4以上(週30時間以上が目安)②短時間労働者の特例:特定適用事業所(従業員101人以上、令和6年10月から51人以上)で 週20時間以上かつ月額88,000円以上かつ2か月超の雇用見込みがある場合に適用
二以上事業所勤務(健保法第3条第3項ただし書き)e-Gov↗
複数の適用事業所に勤務し、それぞれで被保険者要件を満たす場合は「二以上事業所勤務被保険者」となり、 被保険者が選択した1つの事業所(選択事業所)を管轄する保険者が一括管理する。 各事業所の報酬月額の合計を標準報酬月額として保険料を按分徴収。雇用保険(雇保法第6条)e-Gov↗
同一の事業主に雇用される場合のみ適用(複数事業所での合算不可、ただし65歳以上のマルチジョブホルダー制度を除く)。 主たる生計維持の賃金を受ける1事業所のみで加入。試験対策ポイント
特定適用事業所の従業員数の変遷(頻出)
令和4年10月:100人超→101人以上に拡大令和6年10月:51人以上に拡大
令和7年10月:従業員規模要件を撤廃(全事業所に拡大)予定