概要
第3号被保険者 要件チェック
Category 3 Insured Person国民年金法第7条第1項第3号 / 第2号被保険者の配偶者で生計維持される者(20歳以上60歳未満)
国民年金第3号被保険者は第2号被保険者(会社員・公務員)に扶養される配偶者で、年収130万円未満かつ第2号被保険者の年収の2分の1未満の方が対象です(国年法第7条1項3号)。第3号被保険者の保険料は個人で納付せず、第2号被保険者が加入する年金制度全体で負担します。離婚・就職等により資格を失った場合は14日以内に届出が必要です。
年収130万円未満
20歳以上60歳未満
第2号被保険者の配偶者
計算ツール
入力
判定結果
✓ 第3号被保険者に該当します
全ての要件を満たしています。年収上限: 1,300,000円未満
年齢要件(20歳以上60歳未満)
入力値: 35歳
20歳未満・60歳以上は第3号の対象外。
配偶者が第2号被保険者(厚生年金・共済加入者)
入力値: 該当
厚生年金・共済年金に加入している配偶者の被扶養者であること。
年収要件(130万円未満)
入力値: 1,000,000円
60歳以上・障害者は180万円未満。それ以外は130万円未満。
国内居住要件
入力値: 国内
原則として日本国内に住所を有すること(海外在住は原則対象外、一定の例外あり)。
適用年収上限1,300,000 円未満
判定根拠国民年金法第7条第1項第3号
第1号・第2号・第3号 被保険者の比較
| 項目 | 第1号 | 第2号 | 第3号 |
|---|---|---|---|
| 対象者 | 自営業者・学生・無職など(20〜60歳未満) | 厚生年金・共済組合の被保険者 | 第2号の配偶者で生計維持される者(20〜60歳未満) |
| 保険料の負担 | 本人が全額負担(定額) | 本人と事業主が折半 | 保険料負担なし (第2号の保険料に含まれる形で基礎年金拠出金が拠出される) |
| 届出先 | 市区町村 | 事業主経由(日本年金機構・共済組合) | 第2号の事業主経由(日本年金機構) |
| 根拠条文 | 国年法第7条第1項第1号 | 国年法第7条第1項第2号 | 国年法第7条第1項第3号 |
試験対策
試験対策ポイント
1. 第3号被保険者の定義(国年法第7条第1項第3号)e-Gov↗
第2号被保険者の配偶者で、主として第2号被保険者の収入により生計を維持する者のうち、20歳以上60歳未満の者。年収要件:130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)。
配偶者には内縁関係(事実婚)の者も含む。
2. 届出(国年法第12条)e-Gov↗
種別取得・変更・喪失の届出は、第2号被保険者の事業主経由で日本年金機構に提出する。本人が直接市区町村に届出する第1号とは異なる点に注意。
3. 第3号のカラクリ(試験頻出)
第3号被保険者は保険料の直接負担がない。第2号被保険者の加入する厚生年金保険等が基礎年金拠出金として国民年金に拠出する仕組みとなっており、第2号の保険料に含まれる形で賄われている。それでも将来の老齢基礎年金の受給権が発生する点が重要。
4. 扶養でなくなったとき(被扶養者でなくなった場合の種別変更)
第3号被保険者が被扶養者でなくなった日(年収超過・離婚・配偶者が退職した日等)から、第1号被保険者への種別変更届が必要(14日以内)。届出が遅れると未納期間が生じる可能性があるため注意。変更届は市区町村へ提出する。
当事者視点
扶養配偶者として国民年金第3号に加入しているあなたへ
会社員や公務員の配偶者として扶養されている場合、国民年金第3号被保険者として保険料の自己負担なしで年金に加入できます。
✅ 保険料の自己負担がなく老齢基礎年金の受給権が得られます
第3号被保険者は保険料を直接納めなくても、将来の老齢基礎年金の受給権が発生します。第2号被保険者(会社員・公務員)の配偶者として生計を維持されている20歳以上60歳未満の方が対象です。内縁関係(事実婚)の場合も含まれます。
✅ 年収が130万円以上になると第1号に切り替えが必要です
年収見込みが130万円(60歳以上・障害者は180万円)以上になった場合や、配偶者が退職・離婚した場合は第3号被保険者の資格を失います。この場合は14日以内に市区町村へ第1号被保険者への種別変更届を提出してください。手続きが遅れると未納期間が発生することがあります。
✅ 届出は配偶者の勤務先(事業主)経由で行います
第3号被保険者の取得・変更・喪失の届出は、配偶者(第2号被保険者)の勤務先(事業主)経由で日本年金機構に提出します。自分で直接市区町村に届出する第1号被保険者とは手続き方法が異なります。配偶者の就職・退職・転職のたびに届出が必要な場合があるので確認しましょう。
法令
根拠法令
国民年金法 第7条第1項第3号
e-Gov
第3号被保険者(第2号被保険者の配偶者で生計維持・年収130万円未満・20歳以上60歳未満)の定義を規定。保険料負担なしで年金加入期間に算入される。種別変更は14日以内に届出。
第3号被保険者(第2号被保険者の配偶者で生計維持・年収130万円未満・20歳以上60歳未満)の定義を規定。保険料負担なしで年金加入期間に算入される。種別変更は14日以内に届出。
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過去問
第57回 択一式 一問一答
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国民年金法 問2
被保険者の届出・第3号被保険者・配偶者の定義・生計維持認定・第2号被保険者 誤りはいくつあるか