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国民健康保険法

National Health Insurance Act

国民健康保険は、健康保険(協会けんぽ・健保組合)や後期高齢者医療制度に加入できない人を対象とした医療保険制度です。 自営業者・フリーランス・退職後に健保を抜けた人などが加入し、市区町村または国民健康保険組合が保険者を担います。 保険料は前年の所得・世帯人数・固定資産税額などをもとに算定されるため、退職直後は任意継続との比較検討が重要です。 傷病手当金・出産手当金は原則として支給されない点が健康保険との大きな違いです。

健保・後期に加入できない人 市区町村が保険者 昭和33年施行

試験対策ポイント

第5条(被保険者)

市区町村の区域内に住所を有する者(後期高齢者医療の被保険者・被用者保険の被保険者・生活保護受給者等を除く)。世帯単位で世帯主が保険料を納付。

第57条の4(高額療養費)

同一月内の医療費の自己負担が限度額を超えた場合に超過分を支給。限度額は所得区分(5区分)で異なる。70歳以上は外来・入院別に設定。多数回該当で限度額が下がる。

第53条(療養の給付)

被保険者が保険医療機関で受ける現物給付。自己負担は原則3割(義務教育就学前2割・70〜74歳2割・75歳以上は後期高齢者医療に移行)。

保険者(第3条)

市区町村(組合国保を除く)が保険者。都道府県が財政運営の責任主体(2018年〜)。国民健康保険組合(同種の事業・業務従事者が設立)は別に保険者となる。

第58条(出産育児一時金)

被保険者が出産したとき一時金を支給。金額は50万円(産科医療補償制度加入医療機関での出産の場合)。直接支払制度・受取代理制度あり。

第75条(保険料・保険税)

国保の保険料(税)は市区町村ごとに異なる。所得割・均等割・平等割・資産割の組み合わせで算定。低所得者には7割・5割・2割の軽減制度あり。

年間業務カレンダー(国民健康保険法)

1月
  • 高額療養費 申請状況の確認試験頻出
2月
  • 退職者医療制度の確認
3月
  • 国保料率 改定準備(市区町村)
  • 退職に伴う国保加入手続きの案内試験頻出
4月
  • 国民健康保険料率 改定(4月〜)試験頻出
  • 被用者保険からの資格喪失→国保加入 手続き試験頻出
5月
  • 特定健康診査(メタボ健診)実施試験頻出
6月
  • 特定保健指導 実施
7月
  • 国保税(料)の更新通知
  • 低所得者 保険料減額・免除の確認試験頻出
8月
  • 高額療養費 多数回該当の確認試験頻出
9月
  • 主要イベントなし
10月
  • 後期高齢者医療制度 移行確認(75歳到達者)試験頻出
11月
  • 特定健康診査 結果の保管
12月
  • 国保組合への届出確認
  • 出産育児一時金 申請確認試験頻出

国民健康保険に加入しているあなたへ

国民健康保険(国保)は、会社員以外の自営業者・フリーランス・退職後の方などが加入する医療保険です。健康保険との違いを把握しておきましょう。

✅ 退職後14日以内に国保への加入手続きが必要です

会社を退職して健康保険の被保険者資格を失った場合、退職日の翌日から14日以内に住所地の市区町村窓口で国保への加入手続きが必要です。手続きを怠ると無保険状態となり、医療費が全額自己負担になります。任意継続被保険者制度(最大2年間)を選ぶか国保に加入するかを比較検討しましょう。

✅ 国保には傷病手当金・出産手当金がありません

健康保険では病気・ケガで仕事を休んだ際に傷病手当金、出産前後の休業中に出産手当金が支給されますが、国民健康保険にはこれらの現金給付がありません(組合国保は独自給付する場合あり)。フリーランス・自営業者は就労不能時の収入保障として民間保険等の検討も重要です。

✅ 国保の保険料は前年の所得を基に計算されます

国民健康保険料は前年の所得を基に市区町村が計算します(所得割・均等割・平等割等)。所得が急に下がった場合は保険料の減額申請ができる場合があります。退職して所得が大幅に減った際は役所の窓口に相談し、軽減制度を活用しましょう。

根拠法令

国民健康保険法 第1条 e-Gov
国民健康保険制度の目的(健保・共済・後期高齢者医療等の被保険者以外の者の医療保障)を規定。昭和33年施行。市区町村または国保組合が保険者として運営。