学生納付特例・若年者猶予 判定
国民年金の学生納付特例(学生のみ本人所得で判定)と若年者猶予(50歳未満、世帯主・配偶者所得も考慮)の 所得要件を判定します。猶予期間は受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。
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試験対策ポイント
国民年金法第89条・第90条の3 — 学生特例の所得基準
学生納付特例の所得基準:128万円 + 扶養親族等1人につき48万円(+社会保険料控除等)。本人所得のみで判定(世帯主・配偶者の所得は不問)。
若年者猶予は50歳未満のみ対象
若年者猶予(納付猶予制度)は50歳未満の第1号被保険者が対象。 本人・配偶者・世帯主の所得が基準以下であることが要件(学生特例との違い)。猶予と免除の違い — 年金額への反映
猶予期間は受給資格期間(10年)には算入されるが、年金額には反映されない。一方、全額免除は保険料の1/2相当が国庫負担として年金額に反映される(重要な違い)。
追納は10年以内・2年超から加算あり
猶予・免除期間の保険料は10年以内であれば追納可能。 猶予・免除を受けた年度の翌年度から起算して2年超経過した分には加算額が上乗せされる。 古い月分から順に追納するのが原則。関連する解説ページ