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付加年金 計算

Additional Pension

国民年金法第43条の2 / 第1号被保険者が月額400円の付加保険料を納めることで受給できる上乗せ年金

月400円の付加保険料 2年で元が取れる 第1号被保険者のみ加入可

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計算結果

付加年金(年額)
48,000 円 / 年
200円 × 240ヶ月 / 月額概算 4,000 円
損益分岐点
付加保険料総額 96,000円 ÷ 付加年金年額 48,000円 = 約2.0年で元が取れる
受給開始後 2.0年で元が取れます(国民年金は通常約10〜11年、付加年金は常に約2年)
付加保険料(月額)400 円 / 月
付加保険料(総額)96,000 円
付加年金(繰上げ前)48,000 円 / 年
付加年金(年額)48,000 円
5年後 付加年金累計: 240,000円 元が取れた
10年後 付加年金累計: 480,000円 元が取れた
20年後 付加年金累計: 960,000円 差額: +864,000円

付加年金 制度概要

項目 内容
対象者 第1号被保険者(国民年金のみ加入、任意加入被保険者も可)
付加保険料 月額400円(定額)を国民年金保険料に上乗せ
付加年金額 200円 × 付加保険料納付月数(年額)
損益分岐点 受給開始後約2年(400円×N ÷ 200円×N = 2年)
注意事項 国民年金基金と併用不可
繰上げ・繰下げ 老齢基礎年金と同率で増減(繰上げ: −0.4%/月、繰下げ: +0.7%/月)

試験対策ポイント

付加年金の仕組み(国民年金法第43条の2)e-Gov↗

第1号被保険者が月額400円の付加保険料を納付 → 老齢基礎年金受給時に200円×納付月数が年額で上乗せされる。
例:20年(240ヶ月)納付 → 付加年金 = 200円×240 = 48,000円/年。支払い総額 400×240 = 96,000円 → 2年で回収。

国民年金基金との関係

付加年金と国民年金基金は同時加入不可(国民年金基金の掛金に付加年金相当が含まれるため)。
これは試験の頻出事項。

よく出る数値まとめ

付加保険料:月額400円
付加年金単価:200円 × 納付月数(年額)
損益分岐点:約2年(400×N ÷ 200×N = 2)
繰上げ・繰下げ:老齢基礎年金と同率で増減(単独での繰上げ・繰下げ不可)

付加年金を検討しているあなたへ

付加年金は月400円の上乗せ保険料で老後の年金を増やせる制度です。自営業・フリーランスの方に特におすすめです。

✅ 月400円の保険料で2年後には元が取れます

付加年金は月額400円の付加保険料を納付することで、老齢基礎年金に200円×納付月数が年額で上乗せされます。受給開始から約2年で元が取れる非常にお得な制度です。例えば20年間(240か月)納付した場合、年間48,000円が一生涯上乗せされます。市区町村の国保・年金窓口や日本年金機構に申し出ることで加入できます。

✅ 第1号被保険者のみが加入できます

付加年金は国民年金の第1号被保険者(自営業者・フリーランス・学生等)と任意加入被保険者が対象です。会社員や公務員(第2号・第3号被保険者)は加入できません。ただし、国民年金基金に加入している場合は同時加入不可です。どちらが有利か比較してから選択しましょう。

✅ 繰上げ・繰下げ受給と同率で増減します

付加年金は老齢基礎年金と同時に受給が始まり、繰上げ受給をすると老齢基礎年金と同率(1か月あたり0.4%)で減額、繰下げ受給をすると同率(0.7%)で増額されます。付加年金だけを単独で繰上げ・繰下げすることはできません。老後の年金設計を考える際は付加年金の効果も含めて検討しましょう。

根拠法令

国民年金法 第87条の2 e-Gov
第1号被保険者が月400円の付加保険料を納めることで受給できる付加年金(200円×付加保険料納付月数)を規定。保険料は2年で元が取れる。国民年金基金との同時加入は不可。
関連する解説ページ
過去問

第57回 択一式 一問一答

このページに関連する出題の○×解説
国民年金法 問3 20歳前傷病の支給停止・発達障害・基準障害・失権規定 誤りはどれか
A
国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金は、当該障害基礎年金の受給権者の前年の所得が政令で定める額を超えた場合に、その全部又は2分の1に相当する部分が支給停止される。
国年法36条の3:20歳前傷病の障害基礎年金は前年所得超過で全部または2分の1支給停止。正しい
B
「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」によると、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害等の発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるために日常生活への適応にあたって援助が必要である障害の状態のものは、知的障害等の他の障害を併発していなくても、当該発達障害のみで障害基礎年金の認定の対象となる。
障害認定基準:発達障害単独でも日常生活への援助が必要な状態は障害基礎年金の認定対象。正しい
C
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下「基準傷病」という。)に係る初診日において、被保険者(被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満であるものを含む。)であって、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)の初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。
国年法30条の3:基準障害と他の障害の併合が65歳前日までに初めて等級に達した場合に障害基礎年金支給。正しい
D
国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者が、恩給法に基づく年金たる給付、労災保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき、少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき又は日本国内に住所を有しないときは、その該当する期間、その支給を停止する。
国年法36条の2:20歳前傷病の障害基礎年金は他の年金受給・施設収容・国外居住時に停止。正しい
E
国民年金法において、老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金には失権が規定されているが、付加年金及び寡婦年金には失権が規定されていない。
× 国年法43条・51条:付加年金は老齢基礎年金に附属し同時に失権。寡婦年金にも失権規定がある。誤り