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育児柔軟化 改正解説 2025年10月施行

育児介護休業法(育介法)改正 / 2025年(令和7年)10月1日施行

改正の概要

「仕事と育児の両立支援」の充実を目的とした育介法改正。主に3歳未満を対象とした制度を小学校就学前(6歳未満)まで拡大するのが特徴です。

制度 改正前(〜2025年9月) 改正後(2025年10月〜)
短時間勤務制度 3歳未満の子を養育する労働者 小学校就学前(6歳未満)まで拡大
※所定労働時間6時間が原則
所定外労働の免除 3歳未満の子を養育する労働者 小学校就学前まで拡大
子の看護休暇 小学校就学前・年5日(2人以上は10日)
1日単位・半日単位
小学校3年生修了まで拡大
取得単位を時間単位に柔軟化
対象事由に感染症に伴う学級閉鎖等を追加
テレワーク努力義務 努力義務なし(育休中のみ) 3歳未満の子を養育する労働者にテレワーク導入の努力義務
個別周知・意向確認 妊娠・出産等の申出時に実施 子が3歳になる前(小学校就学前制度の利用終期前)にも実施義務拡大

改正ポイント詳解(全6項目)

1
短時間勤務制度の対象拡大(育介法第23条)
従来「3歳未満」だった対象を「小学校就学前(6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)」に拡大。 事業主は1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を講じる義務。
2
所定外労働の免除の対象拡大(育介法第16条の8)
所定外労働(法定外残業)の免除を請求できる対象を「3歳未満」から「小学校就学前」に拡大。 労働者が請求すれば事業主は所定外労働をさせてはならない。
3
子の看護休暇の対象拡大・柔軟化(育介法第16条の2)
対象年齢を「小学校3年生修了まで(9歳まで)」に拡大。 取得単位を時間単位に変更(半日→時間に柔軟化)。 学級閉鎖・感染症等も取得事由に追加。
4
育児のためのテレワーク努力義務(育介法第23条の2)
3歳未満の子を養育する労働者が希望する場合、テレワークを導入・実施するよう努める義務(努力義務)が新設。 義務ではなく努力義務であることに注意。
5
仕事と育児の両立支援制度の個別周知・意向確認の拡大(育介法第21条)
従来は妊娠・出産の申出時のみだったが、子が3歳になる前(就学前制度の利用終期前)にも個別周知・意向確認義務が拡大。
6
柔軟な働き方の選択肢拡大(育介法第23条)
3歳〜小学校就学前の子を持つ労働者に対して、事業主は次のいずれか2つ以上の措置を選択して講じる義務: 短時間勤務・フレックスタイム・始終業時刻の変更・テレワーク・保育施設の設置運営等。

試験ポイント

社労士試験 頻出ポイント
・「3歳未満」→「小学校就学前」の拡大が核心(2025年10月施行)
・子の看護休暇の対象年齢:就学前 → 小学校3年生修了(9歳)
・テレワーク努力義務は「3歳未満」(就学前ではない)
・短時間勤務の原則時間:1日6時間
・個別周知・意向確認:妊娠出産申出時 + 就学前制度終期前にも義務化
根拠条文
・育児介護休業法 第16条の2(子の看護休暇)、第16条の8(所定外労働の免除)
・育児介護休業法 第21条(個別周知・意向確認)、第23条(短時間勤務等)、第23条の2(テレワーク)
・2025年(令和7年)10月1日施行
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