概要
老齢基礎年金 受給額計算
根拠法令:国民年金法 第16・26・27条 / 満額 847,300 円/年(令和8年度)
満額816,000円(2024年)
40年480月で満額
老齢・障害・遺族の3給付
基礎年金(国民年金)は日本に住む20〜60歳の全員が加入する年金制度の土台です。老齢基礎年金の満額は480月(40年)の保険料納付で決まり、2026年度は月額約68,000円です。保険料の免除・猶予制度があり、免除期間は納付期間の一定割合として年金額に算入されます。追納により満額に近づけることも可能です。
計算ツール
入力 ― 被保険者期間・免除期間
計算結果
年金額の内訳
保険料納付済月数
240 月 × 1.0 = 240.00 月
換算月数合計(上限480月)
240.00 月
基本年金額(繰上下前)
847,300 × 240.00/480 = 423,650 円
老齢基礎年金 年額
423,650 円/年
月額換算: 35,304 円/月
試験対策
試験対策ポイント
免除期間の換算率(令和元年4月以降・国庫負担1/2)
| 免除の種類 | 換算率 | 備考 |
|---|---|---|
| 全額免除 | 1/2 | 旧制度(H21.3以前)は1/3 |
| 3/4免除 | 5/8 | 旧制度は1/2 |
| 半額免除 | 6/8(=3/4) | 旧制度は2/3 |
| 1/4免除 | 7/8 | 旧制度は5/6 |
| 産前産後免除 | 1(満額) | 平成31年4月〜 |
| 学生特例・若者猶予 | 0(受給資格のみ) | 追納すれば算入可 |
| 合算対象期間(カラ) | 0(受給資格のみ) | 追納不可 |
繰上げ・繰下げ受給の比較
| 繰上げ受給 | 繰下げ受給 | |
|---|---|---|
| 受給開始年齢 | 60〜64歳 | 66〜75歳(令和4年4月〜75歳まで拡大) |
| 変動率 | △0.4%/月 | +0.7%/月 |
| 最大 | 60月→△24% | 120月→+84% |
| 注意点 | 障害基礎年金との併給不可・一生涯 | 在職老齢年金との関係に注意 |
受給要件と満額の条件
- 受給資格期間 10年(120月)以上(納付済+免除+合算対象の合計)
- 満額受給には 480月(40年)の納付済・換算月数が必要
- 満額: 847,300円/年(令和8年度)※毎年度改定
- 支払い: 偶数月の15日に前2ヶ月分を振込
⚡ 老齢基礎年金への課税(試験頻出)
老齢基礎年金および付加年金には所得税・住民税が課税される(雑所得として扱い、公的年金等控除が適用)。※「老齢基礎年金は非課税である」「租税を課すことができない」とする記述は誤り。
なお、障害基礎年金・遺族基礎年金は非課税(所得税法第9条)。
⚡ 受給権の消滅(失権)事由
老齢基礎年金の受給権は受給権者が死亡したときに消滅する。日本国内に住所を有しなくなった場合は失権しない(住所変更は失権事由ではない)。
※「日本国外に転居したことを理由として消滅する」とする記述は誤り。
⚡ 月数の算入と届出(試験頻出)
- 未納月数は年金額の計算(換算月数)に算入されない(受給資格期間にも算入されない)
- 第3号被保険者期間・免除期間は受給資格期間および換算月数(免除率に応じて)に算入される
- 個人番号変更の届出:受給権者は個人番号を変更したとき、氏名・生年月日・住所・変更前後の個人番号・変更年月日を記載した届書を速やかに日本年金機構に提出しなければならない
当事者視点
老齢基礎年金を受け取る方へ
国民年金に加入してきた方が65歳から受け取れる老齢基礎年金。受給開始タイミングや免除期間の影響を確認しておきましょう。
✅ 65歳から受給開始できます(繰下げで最大84%増)
老齢基礎年金は65歳から受け取れます。66歳以降に繰り下げると1か月あたり0.7%増額され、75歳まで繰り下げると最大84%増になります。逆に60〜64歳に繰り上げると一生減額となります。年金事務所でシミュレーションしてもらいましょう。
✅ 保険料免除期間があると受給額が減ります(追納で回復可能)
所得が低くて保険料を免除してもらった期間は、納付済み期間と比べて年金額の反映が少なくなります(全額免除は1/2)。ただし10年以内なら追納して年金額を増やすことができます。経済状況が回復したら追納を検討しましょう。
✅ 繰上げ受給は一生取り消せません
60歳から繰上げて受給した場合、その減額は一生続きます。また障害基礎年金を受け取れなくなるデメリットもあります。健康状態や家計をよく考えた上で判断してください。
法令
根拠法令
国民年金法 第27条
e-Gov
老齢基礎年金の受給額計算(納付月数・免除月数に基づく)を規定。満額816,000円(2024年度)は480月(40年)納付で達成。繰上げ(第28条)・繰下げ(第28条)による増減も同法に規定。
老齢基礎年金の受給額計算(納付月数・免除月数に基づく)を規定。満額816,000円(2024年度)は480月(40年)納付で達成。繰上げ(第28条)・繰下げ(第28条)による増減も同法に規定。
関連ページ
関連する解説ページ
過去問
第57回 択一式 一問一答
このページに関連する出題の○×解説
国民年金法 問4
被保険者期間の計算・種別変更・保険料全額免除・老齢基礎年金の課税・2年前納 正しいのはどれか
国民年金法 問6
老齢基礎年金の繰下げ・保険料の時効・前納・繰下げ申出・繰下げみなし 正しい組合せはどれか