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老齢基礎年金 受給額計算

根拠法令:国民年金法 第16・26・27条 / 満額 847,300 円/年(令和8年度)

満額816,000円(2024年) 40年480月で満額 老齢・障害・遺族の3給付

基礎年金(国民年金)は日本に住む20〜60歳の全員が加入する年金制度の土台です。老齢基礎年金の満額は480月(40年)の保険料納付で決まり、2026年度は月額約68,000円です。保険料の免除・猶予制度があり、免除期間は納付期間の一定割合として年金額に算入されます。追納により満額に近づけることも可能です。

入力 ― 被保険者期間・免除期間

保険料納付済月数 × 1(満額)
全額免除月数 × 1/2
3/4免除月数 × 5/8
半額免除月数 × 6/8
1/4免除月数 × 7/8
学生納付特例・若者猶予月数 × 0
合算対象期間(カラ期間) × 0
(減額: 0.4%/月)
(増額: 0.7%/月)
プレビュー(概算): 受給資格 月 / 換算月数 月 / 年金額 円/年

計算結果

年金額の内訳

保険料納付済月数 240 月 × 1.0 = 240.00 月
換算月数合計(上限480月) 240.00 月
基本年金額(繰上下前) 847,300 × 240.00/480 = 423,650 円
老齢基礎年金 年額 423,650 円/年
月額換算: 35,304 円/月

試験対策ポイント

免除期間の換算率(令和元年4月以降・国庫負担1/2)

免除の種類換算率備考
全額免除1/2旧制度(H21.3以前)は1/3
3/4免除5/8旧制度は1/2
半額免除6/8(=3/4)旧制度は2/3
1/4免除7/8旧制度は5/6
産前産後免除1(満額)平成31年4月〜
学生特例・若者猶予0(受給資格のみ)追納すれば算入可
合算対象期間(カラ)0(受給資格のみ)追納不可

繰上げ・繰下げ受給の比較

繰上げ受給繰下げ受給
受給開始年齢60〜64歳66〜75歳(令和4年4月〜75歳まで拡大)
変動率△0.4%/月+0.7%/月
最大60月→△24%120月→+84%
注意点障害基礎年金との併給不可・一生涯在職老齢年金との関係に注意

受給要件と満額の条件

  • 受給資格期間 10年(120月)以上(納付済+免除+合算対象の合計)
  • 満額受給には 480月(40年)の納付済・換算月数が必要
  • 満額: 847,300円/年(令和8年度)※毎年度改定
  • 支払い: 偶数月の15日に前2ヶ月分を振込

⚡ 老齢基礎年金への課税(試験頻出)

老齢基礎年金および付加年金には所得税・住民税が課税される(雑所得として扱い、公的年金等控除が適用)。
※「老齢基礎年金は非課税である」「租税を課すことができない」とする記述は誤り
なお、障害基礎年金・遺族基礎年金は非課税(所得税法第9条)。

⚡ 受給権の消滅(失権)事由

老齢基礎年金の受給権は受給権者が死亡したときに消滅する。
日本国内に住所を有しなくなった場合は失権しない(住所変更は失権事由ではない)。
※「日本国外に転居したことを理由として消滅する」とする記述は誤り

⚡ 月数の算入と届出(試験頻出)

  • 未納月数は年金額の計算(換算月数)に算入されない(受給資格期間にも算入されない)
  • 第3号被保険者期間・免除期間は受給資格期間および換算月数(免除率に応じて)に算入される
  • 個人番号変更の届出:受給権者は個人番号を変更したとき、氏名・生年月日・住所・変更前後の個人番号・変更年月日を記載した届書を速やかに日本年金機構に提出しなければならない

老齢基礎年金を受け取る方へ

国民年金に加入してきた方が65歳から受け取れる老齢基礎年金。受給開始タイミングや免除期間の影響を確認しておきましょう。

✅ 65歳から受給開始できます(繰下げで最大84%増)

老齢基礎年金は65歳から受け取れます。66歳以降に繰り下げると1か月あたり0.7%増額され、75歳まで繰り下げると最大84%増になります。逆に60〜64歳に繰り上げると一生減額となります。年金事務所でシミュレーションしてもらいましょう。

✅ 保険料免除期間があると受給額が減ります(追納で回復可能)

所得が低くて保険料を免除してもらった期間は、納付済み期間と比べて年金額の反映が少なくなります(全額免除は1/2)。ただし10年以内なら追納して年金額を増やすことができます。経済状況が回復したら追納を検討しましょう。

✅ 繰上げ受給は一生取り消せません

60歳から繰上げて受給した場合、その減額は一生続きます。また障害基礎年金を受け取れなくなるデメリットもあります。健康状態や家計をよく考えた上で判断してください。

根拠法令

国民年金法 第27条 e-Gov
老齢基礎年金の受給額計算(納付月数・免除月数に基づく)を規定。満額816,000円(2024年度)は480月(40年)納付で達成。繰上げ(第28条)・繰下げ(第28条)による増減も同法に規定。
関連する解説ページ
過去問

第57回 択一式 一問一答

このページに関連する出題の○×解説
国民年金法 問4 被保険者期間の計算・種別変更・保険料全額免除・老齢基礎年金の課税・2年前納 正しいのはどれか
A
国民年金の被保険者期間を計算する場合には、被保険者資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月までをこれに算入する。
× 国年法11条:被保険者期間は資格取得月から喪失日の属する月の前月まで算入。喪失月は含まない
B
被保険者の種別(国民年金の第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者のいずれであるかの区別をいう。)に変更があった月は、変更前の種別の被保険者であった月とみなす。
× 国年法11条の2:種別変更があった月は変更後の種別の被保険者であった月とみなす
C
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者あるいはその世帯主や配偶者が所有する住宅や家財その他の財産について、被害金額が、その価格のおおむね2分の1以上である損害を受けたときは、保険金や損害賠償金等により補充された金額の多寡にかかわらず、申請によって保険料の納付が全額免除される。
× 国年法90条:全額免除の審査では保険金等で補充された金額を差し引いた後の損害額で判断する
D
租税その他の公課は、給付として支給された金銭を標準として課すことができないが、老齢基礎年金及び付加年金には、所得税、住民税等の租税を課すことができる。
国年法25条・所得税法:老齢基礎年金・付加年金は雑所得として課税対象。障害・遺族年金は非課税。正しい
E
令和7年1月から、保険料を2年前納する場合に、最初の4月が到来するまで1か月分ずつ割引された保険料を口座振替し、4月から2年分(24か月分)の保険料をまとめて前納する2年前納(4月開始)という方法を選択できる。
× 2年前納(4月開始)の制度内容の記述が実際の取扱いと異なり誤り
国民年金法 問6 老齢基礎年金の繰下げ・保険料の時効・前納・繰下げ申出・繰下げみなし 正しい組合せはどれか
A
(アとイ)
× アまたはイに誤りがある。正しい組合せではない
B
(アとエ)
× アまたはエに誤りがある。正しい組合せではない
C
(イとウ)
× イまたはウに誤りがある。正しい組合せではない
D
(ウとオ)
ウとオがともに正しい。老齢基礎年金の繰下げ・保険料に関する正しい組合せ
E
(エとオ)
× エに誤りがある。正しい組合せではない