概要
出産育児一時金 計算
健康保険法第101条 / 第114条被保険者または被扶養者が出産した場合に支給される一時金。令和5年4月より産科医療補償制度加入機関は50万円に引き上げ。
出産育児一時金は被保険者またはその被扶養者が出産した場合に支給される一時金で、1児につき50万円(産科医療補償制度加入機関での出産時)です。直接支払制度により病院が代理申請するケースが多く、差額が生じた場合は後日申請で還付されます。産後2年以内に申請が必要です(健保法第101条)。
産科補償加入:50万円
未加入:48.8万円
直接支払制度あり
計算ツール
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計算結果
出産育児一時金(健保法第101条)
500,000 円
支給区分出産育児一時金(健保法第101条)
産科医療補償制度加入(50万円)
1胎児あたりの支給額500,000 円
胎児数1 胎
支給合計500,000 円
試験対策
試験対策ポイント
出産育児一時金の支給要件(健保法第101条)e-Gov↗
被保険者が妊娠4ヶ月(85日)以上の出産をした場合に支給。死産・流産でも妊娠4ヶ月以上なら支給対象。
支給額: 産科医療補償制度加入機関 50万円 / 非加入・妊娠22週未満 48万8千円(令和5年4月〜)
家族出産育児一時金(健保法第114条)e-Gov↗
被扶養者(家族)が出産した場合に被保険者に支給。支給額・要件は出産育児一時金と同額・同様。
直接支払制度
被保険者が産科医療機関に一時金を直接支払ってもらう制度。分娩費用が一時金を超える場合は差額のみ自己負担。下回る場合は差額が払い戻される。
多胎出産
双子・三つ子などの多胎の場合は胎児1人につき1件支給(双子 = 2件分)。当事者視点
出産を控えたあなたへ(出産育児一時金)
健康保険の被保険者または被扶養者が出産すると、出産育児一時金が支給されます。直接支払制度を使えば窓口での支払い負担を減らせます。
✅ 原則50万円が支給されます(直接支払制度)
産科医療補償制度加入の病院での出産は50万円が支給されます。直接支払制度を利用すると、医療機関が直接協会けんぽ等から受け取るため窓口での支払いは差額のみになります。制度利用は分娩機関との合意書を交わして手続きします。
✅ 50万円を超えた場合でも差額の申請はありません
出産費用が50万円を超えた場合、超過分は自己負担です。一方、50万円以下で済んだ場合は差額を申請して受け取ることができます。退院後2年以内に健保組合・協会けんぽに「出産育児一時金差額申請書」を提出しましょう。
✅ 退職後でも受給できる場合があります
健康保険を1年以上継続加入して退職した後6か月以内の出産であれば、退職前の健保から出産育児一時金を受け取ることができます。国民健康保険からも受け取れますが重複受給はできません。
法令
根拠法令
健康保険法 第101条
e-Gov
被保険者または被扶養者が出産した場合に支給される出産育児一時金を規定。産科医療補償制度加入機関での出産は50万円、非加入は48.8万円。直接支払制度・受取代理制度あり。
被保険者または被扶養者が出産した場合に支給される出産育児一時金を規定。産科医療補償制度加入機関での出産は50万円、非加入は48.8万円。直接支払制度・受取代理制度あり。
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