概要
育児休業終了後 随時改定チェック
健保法第43条の2 / 厚年法第23条の2育児休業終了後の随時改定(育休終了時改定)は、通常の随時改定(2等級以上)と異なり1等級以上の差で改定されます。 育児休業終了後3か月分の報酬と支払基礎日数を入力してください。
育休後随時改定
1等級以上の差で改定
3か月平均で判定
計算ツール
入力
試験対策
試験対策ポイント
通常の随時改定との違い頻出
通常の随時改定:2等級以上の差で改定。育児休業終了時改定:1等級以上の差で改定(健保法第43条の2・厚年法第23条の2)。 育休終了後に報酬が変わりやすいことへの特例措置。
改定のタイミングと有効期間
育休終了月の翌月から翌々月の3か月間の平均報酬で算定。 改定された標準報酬月額は育休終了月の翌々月から適用。 定時決定との関係:7月〜9月に改定の場合は定時決定が優先。支払基礎日数の要件
一般労働者:17日以上。短時間労働者:11日以上(令和4年10月以降の特例)。 3か月のうち有効月数が1か月以上あれば算定可能。当事者視点
育休復帰後の随時改定が必要なあなたへ
育児休業終了後の随時改定(育休終了時改定)は、通常の随時改定より緩やかな条件で標準報酬月額を改定できる特例制度です。復帰後3ヶ月の報酬を基に改定の要否を確認しましょう。
✅ 1等級以上の差があれば改定できます
通常の随時改定は2等級以上の変動が必要ですが、育休終了時改定は1等級以上の差があれば改定できます。育休後に短時間勤務で報酬が下がった場合でも対応しやすい制度です。改定後の等級は育休終了月の翌々月から適用されます。
✅ 支払基礎日数17日未満の月は算定から除きます
復帰後3ヶ月のうち支払基礎日数が17日未満の月は算定対象外となります。有効な月が1ヶ月以上あれば改定の判断ができます。短時間労働者(週30時間未満等)の場合は11日以上が基準です。担当部署から連絡がある場合は、各月の出勤日数を正確に申告してください。
✅ 定時決定(算定基礎届)との調整があります
7月・8月・9月に随時改定の対象となる場合は定時決定(9月の算定基礎届による改定)が優先されます。育休終了時改定の適用期間と定時決定のタイミングが重なる場合は、会社の担当者と確認しておきましょう。
法令
根拠法令
健康保険法 第43条の2・厚生年金保険法 第23条の2
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育児休業終了後の随時改定は、通常の随時改定(2等級以上の差)と異なり1等級以上の低下で改定できる特例。育休復帰後3ヶ月の報酬平均で判定。
育児休業終了後の随時改定は、通常の随時改定(2等級以上の差)と異なり1等級以上の低下で改定できる特例。育休復帰後3ヶ月の報酬平均で判定。
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