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育児休業終了後 随時改定チェック

健保法第43条の2 / 厚年法第23条の2

育児休業終了後の随時改定(育休終了時改定)は、通常の随時改定(2等級以上)と異なり1等級以上の差で改定されます。 育児休業終了後3か月分の報酬と支払基礎日数を入力してください。

入力

報酬月額(円) 支払基礎日数(日)
第1月
第2月
第3月
支払基礎日数17日未満の月は算定対象外となります。
育児休業開始前の等級を入力してください。

試験対策ポイント

通常の随時改定との違い頻出

通常の随時改定:2等級以上の差で改定。
育児休業終了時改定:1等級以上の差で改定(健保法第43条の2・厚年法第23条の2)。 育休終了後に報酬が変わりやすいことへの特例措置。

改定のタイミングと有効期間

育休終了月の翌月から翌々月の3か月間の平均報酬で算定。 改定された標準報酬月額は育休終了月の翌々月から適用。 定時決定との関係:7月〜9月に改定の場合は定時決定が優先。

支払基礎日数の要件

一般労働者:17日以上。短時間労働者:11日以上(令和4年10月以降の特例)。 3か月のうち有効月数が1か月以上あれば算定可能。