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延長給付 判定

雇用保険法第24条〜第27条

延長給付の種類を選択して、要件・延長日数・対象者を確認します。

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延長給付の種類を選択してください:

4種類の延長給付 比較表

種類 根拠条文 延長日数 対象者 発動
訓練延長給付 法24条 上限なし
(訓練終了まで)
公共職業訓練等受講者 個人
個別延長給付 法24条の2 60日
(特例90日)
就職困難者・特定理由離職者等 個人
広域延長給付 法25条 90日以内 広域職業紹介活動対象地域の受給者 大臣指示
全国延長給付 法27条 90日以内 雇用状況が全国的に悪化した場合の受給者 大臣決定

試験対策ポイント

雇用保険法第24条〜第27条:訓練延長は期間の上限なし(訓練終了まで)

訓練延長給付は公共職業訓練等を受けている間、訓練終了まで上限なく延長される(法24条)。他の延長給付と異なり日数の上限が設定されていない。

個別延長は60日(45歳未満の所定給付日数270日以上は90日)

個別延長給付の延長日数は原則60日だが、45歳未満で所定給付日数が270日以上の者は90日に延長される(法24条の2)。

広域延長・全国延長は大臣が発動する仕組みで現実には少ない

広域延長給付は厚生労働大臣の指示(法25条)、全国延長給付は厚生労働大臣の決定(法27条)によって発動する。いずれも最大90日。

延長給付の優先順位:訓練延長 → 個別延長 → 広域延長 → 全国延長

複数の延長給付に該当する場合、訓練延長 → 個別延長 → 広域延長 → 全国延長の順で優先的に適用される(重複受給は不可)。
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