延長給付 判定
雇用保険法第24条〜第27条延長給付の種類を選択して、要件・延長日数・対象者を確認します。
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4種類の延長給付 比較表
| 種類 | 根拠条文 | 延長日数 | 対象者 | 発動 |
|---|---|---|---|---|
| 訓練延長給付 | 法24条 | 上限なし (訓練終了まで) |
公共職業訓練等受講者 | 個人 |
| 個別延長給付 | 法24条の2 | 60日 (特例90日) |
就職困難者・特定理由離職者等 | 個人 |
| 広域延長給付 | 法25条 | 90日以内 | 広域職業紹介活動対象地域の受給者 | 大臣指示 |
| 全国延長給付 | 法27条 | 90日以内 | 雇用状況が全国的に悪化した場合の受給者 | 大臣決定 |
試験対策ポイント
雇用保険法第24条〜第27条:訓練延長は期間の上限なし(訓練終了まで)
訓練延長給付は公共職業訓練等を受けている間、訓練終了まで上限なく延長される(法24条)。他の延長給付と異なり日数の上限が設定されていない。個別延長は60日(45歳未満の所定給付日数270日以上は90日)
個別延長給付の延長日数は原則60日だが、45歳未満で所定給付日数が270日以上の者は90日に延長される(法24条の2)。広域延長・全国延長は大臣が発動する仕組みで現実には少ない
広域延長給付は厚生労働大臣の指示(法25条)、全国延長給付は厚生労働大臣の決定(法27条)によって発動する。いずれも最大90日。延長給付の優先順位:訓練延長 → 個別延長 → 広域延長 → 全国延長
複数の延長給付に該当する場合、訓練延長 → 個別延長 → 広域延長 → 全国延長の順で優先的に適用される(重複受給は不可)。関連する解説ページ