被扶養者認定基準 2026年4月改正
2026年4月施行
2026年4月施行の被扶養者認定基準見直しは、健康保険の扶養判定に新たな基準を追加した改正です。
従来の「年収130万円未満」基準に加え、雇用契約上の条件で社会保険加入義務がある場合は扶養に入れないという
判断基準が明確化されました。2026年10月の適用拡大とセットで理解しておく必要があります。
改正の概要
2026年4月から被扶養者認定の基準が見直されました。 これまでの「年収130万円未満」という収入基準に加え、 雇用契約上の所定内賃金(月額10.8万円・週20時間以上)が要件を満たす場合は 社会保険に自ら加入すべきという判断基準が明確化されました。 社会保険の適用拡大(106万円の壁撤廃・2026年10月)とも連動しています。
試験ポイント:「130万円未満」基準は維持されつつ、雇用契約ベースの新基準が追加されました。両方の基準の関係性が問われる可能性があります。
改正前後の比較
| 判定基準 | 改正前 | 改正後(2026年4月〜) |
|---|---|---|
| 収入基準 | 年収130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満) | 同左(変更なし) |
| 雇用契約ベースの新基準 | なし | 月額賃金10.8万円未満かつ週所定20時間未満であることを確認 |
| 判定の考え方 | 主に実際の収入額で判定 | 雇用契約の内容(賃金・労働時間)を優先的に確認 |
| 事業主の確認義務 | なし | 被扶養者申請時に雇用契約書等の提出を求めることが推奨 |
106万円の壁撤廃との関係
2026年10月:社会保険の適用拡大(106万円の壁撤廃)
現行の「月額賃金8.8万円(年収106万円相当)・週20時間以上・101人以上の事業所」という要件のうち、 賃金8.8万円要件が廃止されます。 これにより週20時間以上であれば賃金にかかわらず社会保険に加入することになります。被扶養者認定との整合
適用拡大後は「週20時間以上・短時間労働者」は自ら社会保険加入→被扶養者にはなれない。 被扶養者認定基準の見直しはこの適用拡大に向けた整合措置でもあります。試験対策ポイント
① 「130万円未満」は廃止されていない
改正後も「年収130万円未満」は被扶養者認定の基本要件として維持。廃止と混同しないこと。② 雇用契約の月額賃金10.8万円
新たな確認基準。月額賃金10.8万円 ≒ 年収130万円÷12ヶ月。③ 法的根拠
健保法第3条第7項(被扶養者の定義)・同施行規則第37条。⇨e-gov関連する解説ページ