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特別加入 対象範囲・資格判定

概要

労災保険は本来、労働者を保護する制度ですが、中小事業主・一人親方・海外派遣者等は 特別に加入することができます(特別加入制度)。

加入区分を選択

全区分の比較

区分対象者根拠条文
第1種 中小事業主・役員・同居の親族 法第33条第1・2号
第2種 一人親方・その他自営業者 法第33条第3〜8号
第3種 海外派遣者 法第33条第6・7号

試験対策ポイント

① 第1種の規模要件

労災保険法第33条より: 金融業・保険業・不動産業・小売業は50人以下、 卸売業・サービス業は100人以下、その他は300人以下

② 第2種 ITフリーランスの追加

2023年4月から「情報処理システムに係る作業に従事する者」(ITフリーランス)が追加。

③ 加入手続き

第1種は労働保険事務組合を通じた加入が必要。 第2種・第3種は特別加入団体を通じた加入が必要。
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過去問

第57回 択一式 一問一答

このページに関連する出題の○×解説
労働者災害補償保険法・徴収法 問7 特定フリーランス事業に係る特別加入団体 誤りはどれか
A
特別加入団体として承認を受けるためには、特定の業種に関わらないフリーランス全般の支援のための活動実績(活動期間が1年以上、100名以上の会員等がいること)を有している必要がある。
特定フリーランス特別加入団体の承認要件として活動期間1年以上・会員100名以上が定められている。正しい。
B
特別加入団体として承認を受けるためには、市町村ごとに加入希望者が訪問可能な事務所を設け、都道府県を単位として団体を運営する必要がある。
× 市町村ごとの事務所設置は承認要件に定められていない。このような要件は存在せず、誤り。
C
特別加入団体は、少なくとも年に1回以上、加入者に対して災害防止等に関する研修会等を実施する必要がある。
特定フリーランス特別加入団体は年1回以上の災害防止研修等の実施が義務付けられている。正しい。
D
特別加入団体は、特定フリーランス事業を行う者として特別加入した者の災害発生時の労災給付請求に際し、当該者が提出することとなる請求書等の作成支援を行うことを求められる。
特定フリーランス特別加入団体は加入者の給付請求書作成支援を行うことが求められる。正しい。
E
保険給付に関する事務は、特別加入団体の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長が行うこととされている。
特定フリーランス特別加入に係る保険給付事務は主たる事務所の所在地を管轄する労基署長が行う。正しい。
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