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障害者雇用率 2.7%への引き上げ

2026年7月施行

制度概要

障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられており、 2026年7月から民間企業の法定雇用率が2.7%になります。 これに伴い、雇用義務が生じる対象企業の最低規模も変わります。

試験ポイント:2026年7月施行のため、第58回社労士試験(2026年8月)から出題される可能性があります。

法定雇用率の推移

時期民間企業国・地方公共団体対象企業規模
〜2024年3月2.3%2.6%43.5人以上
2024年4月〜2026年6月2.5%2.8%40人以上
2026年7月〜2.7%3.0%37.5人以上

出典:厚生労働省「障害者雇用率制度」

障害者雇用数の算定方法

障害者の種別週30時間以上週20〜30時間未満週10〜20時間未満
身体障害者(重度以外)1人0.5人
身体障害者(重度)2人1人0.5人
知的障害者(重度以外)1人0.5人
知的障害者(重度)2人1人0.5人
精神障害者1人1人0.5人

※精神障害者の週20〜30時間未満の者は、当面の間1人として算定(特例措置)。

試験対策ポイント

① 2026年7月からの法定雇用率

民間企業2.7%、国・地方公共団体3.0%。 2024年4月から2026年6月までの2.5%(民間)と混同しないよう注意。

② 対象企業規模も変わる

2026年7月から37.5人以上の企業に雇用義務が生じる(現行40人以上)。

③ 重度障害者はダブルカウント

身体・知的の重度障害者は1人で2人分にカウント。精神障害者は重度でもダブルカウントなし。

④ 障害者雇用納付金

法定雇用率を下回る場合は1人不足につき月5万円の納付金。 100人超(2026年7月からは37.5人超)の企業が対象。
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