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変形労働時間制 チェック

労働基準法第32条の2〜5

制度種別を選択し、対象期間と労働時間を入力して要件チェック・時間外労働の判定を行います。

入力

1年単位では特例事業場でも週40時間枠が適用されます。
28・29・30・31 のいずれか
就業規則等に定めた上限(未入力で非チェック)
総枠労働時間(自動計算)
177.1 時間
暦日数 × 週40h / 7
最大1年(365 or 366日)
上限 10時間(法定)
上限 52時間(法定)
通常: 6日、特定期間: 12日
⚠ 1年単位は特例事業場でも週40時間枠(44時間枠は不可)。根拠書類は労使協定のみ(就業規則だけでは導入不可)。
最大 3ヶ月。1ヶ月超は届出必要。
不足時間の確認用(未入力で非表示)
フレックスタイム制の時間外労働は、清算期間を通じた実労働時間が法定総枠を超えた部分です。
1日・1週単位で時間外が発生しない点が通常の時間外と異なります。

判定結果

✗ 要件違反があります
下記のチェック項目を確認してください。
総枠労働時間の確認
実労働 177.0時間 / 総枠 177.1時間
対象期間31日 × 40時間/7 = 177.1時間(週40h枠)
✓ OK
1日の最長労働時間
9.0時間
労使協定・就業規則で定めた範囲内。明示的な上限はないが、就業規則等で設定した上限以内に収める必要。
✓ OK
1週の最長労働時間
44.0時間
就業規則等で設定した1週の上限は週40時間以内が基本。
✗ NG
制度1ヶ月単位の変形労働時間制(労基法第32条の2)
対象期間31日
週労働時間枠 週40時間
総枠労働時間177.1 時間
実労働時間合計177.0 時間
時間外労働時間 0.0 時間 (なし)
必要な根拠書類・手続き
就業規則(または労使協定)+労基署への届出
留意事項
就業規則の定めが原則。就業規則作成義務のない10人未満の事業場は労使協定でも可。届出は義務。
特例事業場
特例事業場(商業・映画演劇・保健衛生・接客娯楽)は週44時間枠を適用可。

3制度 比較一覧

項目 1ヶ月単位
第32条の2
1年単位
第32条の4
フレックスタイム制
第32条の3
対象期間 1ヶ月以内 1ヶ月超〜1年以内 清算期間
(最長3ヶ月)
根拠書類 就業規則
(10人未満は労使協定可)
労使協定
(就業規則のみは不可)
就業規則
+労使協定
労基署届出 必要 必要 清算期間1ヶ月超
の場合のみ必要
週労働時間枠 40h(特例44h) 40hのみ
(特例44h 不可)
40h(特例44h)
1日の上限 特段の定め なし 10時間 特段の定め なし
1週の上限 特段の定め なし 52時間 特段の定め なし
連続労働日数 原則6日
(週休規定による)
6日
特定期間: 12日
原則6日
時間外発生の判断 1日・1週の所定外
or 総枠超え
1日・1週の上限超え
or 総枠超え
清算期間の
法定総枠超え

試験対策ポイント

総枠の計算式(全制度共通の基本)

総枠 = 対象期間の暦日数 ÷ 7 × 法定週労働時間(40h or 44h)
例: 31日 × 40h/7 = 177.1時間 / 365日 × 40h/7 = 2085.7時間

1年単位の「特例なし」が頻出

1ヶ月単位・フレックスは特例事業場で週44時間枠を使えるが、
1年単位では特例事業場でも常に週40時間枠(労基法第32条の4第1項)。

1年単位は「労使協定が必須」

1ヶ月単位は就業規則のみでも可(10人以上事業場)だが、
1年単位は就業規則のみでは導入できない。労使協定+届出が必須。

フレックスの清算期間(令和元年4月〜3ヶ月に拡大)

清算期間が1ヶ月以内: 届出不要1ヶ月超: 届出必要
時間外労働は清算期間を通じて判断(1日・1週単位では時間外が生じない)。

1年単位の連続労働日数(特定期間)

通常は6日が上限。特定期間(繁忙期など労使協定で指定)は12日が上限
特定期間の連続12日後は必ず連続休日が必要(週1日以上の休日確保義務)。