給付基礎日額・休業補償給付 計算
根拠法令:労働者災害補償保険法 第8条(給付基礎日額)・第14条(休業補償給付)
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計算結果
給付基礎日額の算定
3ヶ月の賃金総額
900,000 円
3ヶ月の暦日数
91 日
原則額(賃金総額 ÷ 暦日数)
9,890.11 円
給付基礎日額(端数切捨)
9,890 円/日
休業補償給付(保険給付)
給付基礎日額 × 60%
5,934.07 円/日
完全休業 30 日分
178,021 円
休業補償給付 合計
178,021 円
休業特別支給金(社会復帰促進事業)
給付基礎日額 × 20%
1,978.02 円/日
対象日数(30 日)
59,340 円
休業特別支給金 合計
59,340 円
※ 特別支給金は給付ではなく「支給金」のため社会保険上の扱いが異なります。
合計支給額(保険給付 + 特別支給金)
休業補償給付(60%)
178,021 円
休業特別支給金(20%)
59,340 円
合計(実質 給付基礎日額の 80%)
237,361 円
参考:待期期間(最初の3日間)の事業主補償
給付基礎日額 × 60% × 3日(労基法第76条)
17,802 円
※ 労災保険の休業補償給付は第4日目から。最初の3日間(待期期間)は、
事業主が労働基準法第76条に基づき平均賃金の60%を補償する義務があります。
試験対策ポイント
給付基礎日額の算定方法(労災法第8条・労基法第12条)
| 賃金形態 | 計算方法 | 最低保障 |
|---|---|---|
| 月給・週給制 | 3ヶ月賃金総額 ÷ 3ヶ月の暦日数 | なし(原則のみ) |
| 日給・時間給制 | 3ヶ月賃金総額 ÷ 3ヶ月の暦日数 | 賃金総額 ÷ 実労働日数 × 60/100(高い方を適用) |
| 複合賃金 | それぞれの方法で算定し合算 | 同上(日・時間給部分のみ) |
※ 賞与・臨時賃金は含めない。3ヶ月に満たない期間の場合は実際の期間で計算。
休業補償給付の支給要件(労災法第14条)
- 業務上の傷病による療養中であること
- 労働不能であること(完全または一部)
- 賃金を受けないこと(賃金を受ける日は不支給)
- 第4日目から支給(最初の3日間=待期期間は事業主補償)
支給額の構造(保険給付 + 特別支給金)
| 種類 | 率 | 根拠法 | 性格 |
|---|---|---|---|
| 休業補償給付 | 60% | 労災法第14条 | 保険給付(所得補償) |
| 休業特別支給金 | 20% | 特別支給金規則 | 社会復帰促進事業(受給者に有利) |
| 合計 | 80% | — | 実質的な手取り補填率 |
| 待期期間(事業主) | 60%×3日 | 労基法第76条 | 事業主の法的義務 |
※ 特別支給金は「給付」ではなく「支給金」のため、損益相殺の対象にならない(通達で整理)。
部分算定日(一部就労した日)の取扱い
- その日の賃金 < 給付基礎日額×60%
→ (給付基礎日額×60% − 実賃金)を支給(差額補填方式) - その日の賃金 ≥ 給付基礎日額×60%
→ 0円(賃金のみで補填されるため不支給) - その日の賃金 ≥ 給付基礎日額
→ その日は「休業日」に該当しない
給付基礎日額のスライド制(労災法第8条の2〜4)
- 年金給付:四半期ごとに賃金変動をスライド(ただし年金額が増加する方向のみ)
- 年金給付基礎日額:年齢階層別の最低・最高限度額がある(毎年厚労省告示)
- 一時金給付:スライドなし(算定事由発生時の給付基礎日額のまま)
- 長期療養者は年金と同様の調整(長期家族補償加算等)