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給付基礎日額・休業補償給付 計算

根拠法令:労働者災害補償保険法 第8条(給付基礎日額)・第14条(休業補償給付)

入力

基本給・残業代・通勤手当等の合計(賞与除く)

通常90〜92日(月によって異なる)

最低保障計算(日・時間給制)

最低保障額 = 賃金総額 ÷ 実労働日数 × 60/100 で計算し、原則額と比較して高い方を適用します。

部分算定日の情報

部分算定日の給付額 = max(0, 給付基礎日額×60% − その日の賃金)

プレビュー: 給付基礎日額 円 / 休業補償(60%) 円/日 / 合計支給額(80%×日数)

計算結果

給付基礎日額の算定

3ヶ月の賃金総額 900,000 円
3ヶ月の暦日数 91 日
原則額(賃金総額 ÷ 暦日数) 9,890.11 円
給付基礎日額(端数切捨) 9,890 円/日
休業補償給付(保険給付)
給付基礎日額 × 60% 5,934.07 円/日
完全休業 30 日分 178,021 円
休業補償給付 合計 178,021 円
休業特別支給金(社会復帰促進事業)
給付基礎日額 × 20% 1,978.02 円/日
対象日数(30 日) 59,340 円
休業特別支給金 合計 59,340 円

※ 特別支給金は給付ではなく「支給金」のため社会保険上の扱いが異なります。

合計支給額(保険給付 + 特別支給金)
休業補償給付(60%) 178,021 円
休業特別支給金(20%) 59,340 円
合計(実質 給付基礎日額の 80%) 237,361 円
参考:待期期間(最初の3日間)の事業主補償
給付基礎日額 × 60% × 3日(労基法第76条) 17,802 円

※ 労災保険の休業補償給付は第4日目から。最初の3日間(待期期間)は、
事業主が労働基準法第76条に基づき平均賃金の60%を補償する義務があります。

試験対策ポイント

給付基礎日額の算定方法(労災法第8条・労基法第12条)

賃金形態計算方法最低保障
月給・週給制 3ヶ月賃金総額 ÷ 3ヶ月の暦日数 なし(原則のみ)
日給・時間給制 3ヶ月賃金総額 ÷ 3ヶ月の暦日数 賃金総額 ÷ 実労働日数 × 60/100(高い方を適用)
複合賃金 それぞれの方法で算定し合算 同上(日・時間給部分のみ)

※ 賞与・臨時賃金は含めない。3ヶ月に満たない期間の場合は実際の期間で計算。

休業補償給付の支給要件(労災法第14条)

  1. 業務上の傷病による療養中であること
  2. 労働不能であること(完全または一部)
  3. 賃金を受けないこと(賃金を受ける日は不支給)
  4. 第4日目から支給(最初の3日間=待期期間は事業主補償)

支給額の構造(保険給付 + 特別支給金)

種類根拠法性格
休業補償給付60%労災法第14条保険給付(所得補償)
休業特別支給金20%特別支給金規則社会復帰促進事業(受給者に有利)
合計80%実質的な手取り補填率
待期期間(事業主)60%×3日労基法第76条事業主の法的義務

※ 特別支給金は「給付」ではなく「支給金」のため、損益相殺の対象にならない(通達で整理)。

部分算定日(一部就労した日)の取扱い

  • その日の賃金 < 給付基礎日額×60%
    (給付基礎日額×60% − 実賃金)を支給(差額補填方式)
  • その日の賃金 ≥ 給付基礎日額×60%
    0円(賃金のみで補填されるため不支給)
  • その日の賃金 ≥ 給付基礎日額
    → その日は「休業日」に該当しない

給付基礎日額のスライド制(労災法第8条の2〜4)

  • 年金給付:四半期ごとに賃金変動をスライド(ただし年金額が増加する方向のみ)
  • 年金給付基礎日額:年齢階層別の最低・最高限度額がある(毎年厚労省告示)
  • 一時金給付:スライドなし(算定事由発生時の給付基礎日額のまま)
  • 長期療養者は年金と同様の調整(長期家族補償加算等)