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労働安全衛生法第14条・令第6条 / 作業主任者の選任義務が生じる作業の確認

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過去問

第57回 択一式 一問一答

このページに関連する出題の○×解説
労働基準法・労働安全衛生法 問9 就業制限 正しいのはどれか
A
事業者は、つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転の業務については、クレーン・デリック運転士免許を受けた者を就かせることができる。
× つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンは移動式クレーン運転士免許が必要(安衛法61条・令20条)。クレーン・デリック免許では就かせられない。
B
事業者は、つり上げ荷重3トンのクレーンを床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンの運転の業務については、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を就かせることができる。
× 床上操作式クレーン(運転者が荷とともに移動する方式)の運転業務には床上操作式クレーン運転技能講習修了が必要。小型移動式クレーン講習では不可。
C
機体重量が3トン未満のパワー・シヨベル(労働安全衛生法施行令別表第7第2号に定めるものをいう。)で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転の業務は、労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない。
機体重量3トン未満の車両系建設機械は就業制限業務でなく特別教育(安衛則36条)で対応(安衛法61条・令20条9号)。正しい。
D
最大荷重が3トン未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転の業務は、労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない。
× 最大荷重1トン以上のショベルローダー・フォークローダーは就業制限業務(令20条11号)。3トン未満でも1トン以上であれば制限業務に該当する。
E
つり上げ荷重5トンのクレーンで重さが1トン未満の荷を吊り上げようとする場合の玉掛けの業務は、労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない。
× 玉掛け業務の就業制限はクレーンのつり上げ荷重が1トン以上で判断(令20条16号)。荷の重量ではなくクレーンの能力基準。5トンクレーンへの玉掛けは就業制限業務。
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