年金の併給調整 チェック
国年法第20条 / 厚年法第38条試験対策ポイント(頻出条文)
1人1年金の原則(国年法第20条・厚年法第38条)
同一支給事由(老齢・障害・遺族)の基礎年金と厚生年金は同時受給可。 異なる支給事由の年金は原則いずれかを選択。65歳以上の特例
- 老齢基礎年金 + 遺族厚生年金 → 可(老齢厚生年金全額+遺族厚生との差額)
- 老齢基礎年金 + 障害厚生年金 → 可(令和5年4月〜)
- 障害基礎年金 + 遺族厚生年金 → 可(令和5年4月〜)
選択が必要な主なケース
- 老齢基礎年金 vs 障害基礎年金(いずれか1つ)
- 老齢基礎年金 vs 遺族基礎年金(いずれか1つ)
- 障害厚生年金 vs 遺族厚生年金(いずれか1つ)
- 特別支給の老齢厚生年金 vs 障害・遺族年金(選択)