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年金の併給調整 チェック

国年法第20条 / 厚年法第38条

年金の併給調整は、老齢・障害・遺族の各年金が重なった場合にいずれかを選択するルールです。65歳未満は原則1種類のみ受給可、65歳以降は老齢基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせに加え条件付きで遺族厚生年金との併給が可能です。障害年金と老齢年金の併給は65歳以降に一定条件で認められます。

一人一年金が原則 65歳以降に選択が広がる 例外:障害基礎+老齢厚生等

年齢

受給中の年金(複数選択可)

試験対策ポイント(頻出条文)

1人1年金の原則(国年法第20条・厚年法第38条)e-Gov↗

同一支給事由(老齢・障害・遺族)の基礎年金と厚生年金は同時受給可。 異なる支給事由の年金は原則いずれかを選択。

65歳以上の特例

  • 老齢基礎年金 + 遺族厚生年金 → 可(老齢厚生年金全額+遺族厚生との差額)
  • 老齢基礎年金 + 障害厚生年金 → 可(令和5年4月〜)
  • 障害基礎年金 + 遺族厚生年金 → 可(令和5年4月〜)

選択が必要な主なケース

  • 老齢基礎年金 vs 障害基礎年金(いずれか1つ)
  • 老齢基礎年金 vs 遺族基礎年金(いずれか1つ)
  • 障害厚生年金 vs 遺族厚生年金(いずれか1つ)
  • 特別支給の老齢厚生年金 vs 障害・遺族年金(選択)

複数の年金を受け取れる可能性があるあなたへ

老齢年金と遺族年金、障害年金など、複数の年金を受け取れるかどうか気になる方へ。65歳以上になると選択肢が広がります。自分が受け取れる組み合わせを確認しましょう。

✅ 同じ種類の基礎年金と厚生年金は同時に受け取れます

老齢基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と障害厚生年金など、同一の支給事由(老齢・障害・遺族)の基礎年金と厚生年金は同時受給が可能です。これは選択不要で自動的に両方支給されます。

✅ 65歳以上になると組み合わせが広がります

令和5年4月の改正により、65歳以上では老齢基礎年金+障害厚生年金障害基礎年金+遺族厚生年金の同時受給が可能になりました。また老齢基礎年金と遺族厚生年金の同時受給も可能です。65歳を迎えたら年金事務所に相談して有利な組み合わせを確認しましょう。

✅ 選択が必要な場合は年金事務所に相談してください

老齢基礎年金と障害基礎年金、障害厚生年金と遺族厚生年金など、いずれかを選択しなければならない組み合わせもあります。どちらが有利かは個人の状況によって異なりますので、年金事務所の窓口または「ねんきんダイヤル」で確認してください。

根拠法令

国民年金法 第20条・厚生年金保険法 第38条 e-Gov
一人一年金の原則と65歳以降の例外(障害基礎年金+老齢厚生年金等の併給可)を規定。
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