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特別障害給付金 解説

特別障害給付金支給法(平成17年〜)

国民年金に任意加入していなかった期間中に傷病を負い、障害基礎年金を受給できない人への福祉的措置として創設された給付金です。

支給概要(令和6年度)

1級相当
55,350円
/月
2級相当
44,280円
/月
※ 障害基礎年金の1級は816,000円×1.25=1,020,000円/年(月換算85,000円)と比較すると低額です。

支給要件

対象となる「未加入期間」

  • 昭和61年3月以前:学生(国民年金が任意加入だった時代)
  • 平成3年3月以前:厚生年金・共済組合の被保険者の配偶者(第3号被保険者制度創設前)

支給要件

  1. 上記の「任意加入していなかった期間」中に初診日がある傷病による障害
  2. 障害基礎年金の1級または2級相当の障害状態にある
  3. 65歳に達する日の前日までに障害状態に該当していること
  4. 現在も障害状態が継続していること
  5. 障害基礎年金・障害厚生年金等を受給していないこと

所得制限

  • 前年の所得が一定額を超える場合:全額または半額を支給停止
  • 老齢年金等を受給する場合も支給額が調整される
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