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高年齢求職者給付金 計算

雇用保険法第37条の4

65歳以上の高年齢被保険者が離職した場合の高年齢求職者給付金を計算します。一時金として支給され、繰り返し受給できます。

65歳以上の労働者は高年齢被保険者として特別な取扱いを受けます。離職後1年間は何度でも受給資格が回復し、繰り返し受給できる点が65歳未満の基本手当と大きく異なります。また老齢年金との調整(支給停止)がない点も重要です。被保険者期間1年以上で50日分、1年未満で30日分が支給されます。

65歳以上が対象 一時金として支給 繰り返し受給可

入力

年齢 歳(65歳以上)
賃金日額
離職前6ヶ月の賃金総額÷180
円/日
被保険者期間
離職前1年間の算定対象月数
ヶ月 6ヶ月以上で受給資格あり

高年齢求職者給付金の概要

項目 内容
対象者65歳以上の高年齢被保険者が離職した者
受給資格離職前1年間に被保険者期間6ヶ月以上
給付日数被保険者期間1年未満:30日分 / 1年以上:50日分
支給形態一時金(基本手当のように毎週認定ではなく、まとめて支給)
繰り返し受給可能(就職・離職を繰り返すたびに受給できる)

試験対策ポイント

通常の基本手当との違い頻出

高年齢求職者給付金は一時金として支給。通常の基本手当(日額×所定給付日数)のように分割支給ではない。受給後も繰り返し受給可能で失業期間に制限がない点も異なる。

30日分 or 50日分の区別頻出

被保険者期間1年未満:30日分、1年以上:50日分。通常の基本手当の所定給付日数とは別体系。

高年齢被保険者は週20時間以上で加入

65歳以上の労働者は「高年齢被保険者」として雇用保険に加入(週20時間以上・31日以上の雇用見込み)。マルチジョブホルダー制度(令和4年〜)により複数事業所合算での加入も可能。

65歳以降も働いてきたあなたへ

65歳以上で雇用保険に加入して働き、離職した場合は「高年齢求職者給付金」を受け取れます。通常の失業給付とは異なる一時金制度です。

✅ 一時金として支給されます(毎月もらえる基本手当とは違います)

高年齢求職者給付金は、通常の基本手当と異なり一度だけ一時金として支給されます。被保険者期間が1年未満で30日分、1年以上で50日分が支給されます。ハローワークで求職申込みをした上で申請します。

✅ 繰り返し受給できます

高年齢求職者給付金は一時金のため受給期間制限がなく、受給後に再就職して再び離職した場合も、新たに被保険者期間(6か月以上)を満たせばまた受給できます。年齢の上限もありません。

✅ 年金と併給できます(基本手当とは異なります)

通常の基本手当(65歳未満)と老齢年金は調整されますが、高年齢求職者給付金は老齢年金との調整はありません。老齢年金を受け取りながら給付金も受給できます。

根拠法令

雇用保険法 第37条の3・第37条の4 e-Gov
65歳以上の高年齢被保険者が離職した場合の高年齢求職者給付金(被保険者期間1年以上:基本手当日額×50日分・1年未満:30日分)を規定。何度でも受給可能な一時金。
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