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高年齢求職者給付金 計算

雇用保険法第37条の4

65歳以上の高年齢被保険者が離職した場合の高年齢求職者給付金を計算します。一時金として支給され、繰り返し受給できます。

入力

年齢 歳(65歳以上)
賃金日額
離職前6ヶ月の賃金総額÷180
円/日
被保険者期間
離職前1年間の算定対象月数
ヶ月 6ヶ月以上で受給資格あり

高年齢求職者給付金の概要

項目 内容
対象者65歳以上の高年齢被保険者が離職した者
受給資格離職前1年間に被保険者期間6ヶ月以上
給付日数被保険者期間1年未満:30日分 / 1年以上:50日分
支給形態一時金(基本手当のように毎週認定ではなく、まとめて支給)
繰り返し受給可能(就職・離職を繰り返すたびに受給できる)

試験対策ポイント

通常の基本手当との違い頻出

高年齢求職者給付金は一時金として支給。通常の基本手当(日額×所定給付日数)のように分割支給ではない。受給後も繰り返し受給可能で失業期間に制限がない点も異なる。

30日分 or 50日分の区別頻出

被保険者期間1年未満:30日分、1年以上:50日分。通常の基本手当の所定給付日数とは別体系。

高年齢被保険者は週20時間以上で加入

65歳以上の労働者は「高年齢被保険者」として雇用保険に加入(週20時間以上・31日以上の雇用見込み)。マルチジョブホルダー制度(令和4年〜)により複数事業所合算での加入も可能。