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健康保険 日雇特例被保険者 解説

日々雇用される労働者(日雇労働者)には、通常の健康保険とは別に日雇特例被保険者の制度が適用されます。保険料の納付方法・給付の受け方が通常と異なります。

日雇特例被保険者とは(健保法第123条)e-Gov↗

対象者 日々雇用される者、または2ヶ月以内の期間を定めて雇用される者
適用 適用事業所に使用されるとき、その事業主が届出を行い適用。全国健康保険協会が保険者
除外 ①健康保険の一般被保険者・任意継続被保険者 ②後期高齢者医療の被保険者 ③本人申請により除外(特定受給の申請)

日雇保険証・受給資格(健保法第126条〜)e-Gov↗

日雇保険証 日雇特例被保険者手帳(日雇保険証)を使用して保険証を兼ねる
療養給付の受給資格 ①前2ヶ月間に通算して26日分以上の保険料が納付されていること(当月・翌月給付)
②前6ヶ月間に通算して78日分以上の保険料が納付されていること(特例受給)
傷病手当金の受給資格 継続して6ヶ月以上日雇特例被保険者として保険料を納付していること

印紙保険料(健保法第168条〜)e-Gov↗

納付方法 事業主は賃金を支払うたびに健康保険印紙を日雇保険証に貼付・消印して保険料を納付
保険料額 賃金の等級によって1日分の保険料が決まる(第1〜3級)。事業主と被保険者が折半
未貼付の禁止 賃金支払い時に印紙を貼付しないことは違反。罰則あり(6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)

日雇特例被保険者の給付

給付種類 主な内容・受給要件
療養の給付前2ヶ月26日以上の保険料納付(当月・翌月分)
傷病手当金継続6ヶ月以上被保険者として保険料納付
出産育児一時金・埋葬料一般被保険者に準じた要件

試験頻出ポイント

  • 日雇特例被保険者の保険者:全国健康保険協会のみ(健保組合は不可)
  • 療養受給要件:前2ヶ月通算26日分以上の保険料納付
  • 保険料納付方法:健康保険印紙を日雇保険証に貼付・消印(印紙保険料)
  • 印紙保険料は事業主・被保険者が折半
  • 健保法の日雇特例 ≠ 雇用保険法の日雇労働被保険者(制度が異なる)
根拠法令:健康保険法第123条〜第137条(日雇特例被保険者)・第168条〜(印紙保険料)
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