パート・有期・派遣 均等均衡待遇(同一労働同一賃金)
パートタイム・有期雇用労働法第8・9条 / 労働者派遣法第30条の3
短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者の待遇について、正規雇用労働者との不合理な待遇差の禁止(均衡待遇)と差別的取扱いの禁止(均等待遇)が義務付けられています。試験では2つの原則の違いと適用要件が頻出です。
均等待遇 vs 均衡待遇の違い 頻出
| 均衡待遇(第8条) | 均等待遇(第9条) | |
|---|---|---|
| 内容 | 不合理な待遇差の禁止 職務内容等を考慮して不合理と認められる待遇差は禁止 |
差別的取扱いの禁止 職務内容・人材活用の仕組みが同じなら待遇差は禁止 |
| 適用条件 | 全てのパート・有期・派遣労働者に適用 | ①職務内容が同じ ②人材活用の仕組み(配転・昇進等)が同じ の両方を満たす場合 |
| 考慮要素 | ①職務内容 ②職務内容・配置の変更範囲 ③その他の事情 | 「短時間・有期であること」だけを理由とした待遇差が禁止 |
| 効果 | 不合理と認められる部分が無効(同一内容の待遇を受ける権利が発生) | 待遇差は全面的に禁止。違反すれば差別された待遇の改善義務 |
対象となる待遇の範囲
基本給・賞与・各種手当・福利厚生・教育訓練など全ての待遇が対象です。
| 待遇の種類 | 均衡・均等の考え方(例) |
|---|---|
| 基本給 | 経験・能力・業績・勤続年数等の趣旨・性質を踏まえて判断 |
| 賞与 | 会社業績等への貢献に応じた支給は正規・非正規ともに行う必要あり |
| 各種手当 (役職・通勤・精皆勤等) |
手当の趣旨・性質が同じなら支給すべき。通勤手当・出張旅費は同一支給が原則 |
| 福利厚生施設 | 食堂・休憩室・更衣室は全ての労働者に利用を認める必要あり |
| 教育訓練 | 同じ職務内容なら同一の教育訓練を実施する必要あり |
派遣労働者への適用(労働者派遣法第30条の3)
派遣労働者については、2つの方式のいずれかにより同一労働同一賃金を確保する必要があります。
① 派遣先均等・均衡方式
- 派遣先の通常の労働者と均等・均衡待遇
- 派遣先は派遣元に待遇情報を提供する義務あり
② 労使協定方式
- 派遣元と過半数労働組合等の労使協定で待遇を決定
- 同種業務の一般労働者の賃金水準以上であること
- 実務では主にこちらが活用される
待遇差の説明義務 頻出
| タイミング | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 雇入れ時 | 賃金・教育訓練・福利厚生施設の待遇に関する事項を説明する義務 | パート有期法第14条第1項 |
| 労働者の求めがあった場合 | 正規雇用労働者との待遇差の内容・理由を説明する義務 | パート有期法第14条第2項 |
| 説明を求めたことを理由とした不利益取扱いの禁止 | 説明を求めた労働者への解雇その他の不利益取扱いは禁止 | |
試験頻出ポイント
- 均衡待遇(第8条)は全ての短時間・有期・派遣労働者が対象。均等待遇(第9条)は職務内容・人材活用が同じ場合のみ
- 均等待遇の違反 → 「短時間・有期であること」だけを理由とした待遇差が禁止
- 食堂・休憩室・更衣室の利用は全労働者に認める必要がある(均衡・均等共通)
- 待遇差の説明義務:雇入れ時は義務、求めがあれば理由も説明
- 派遣:①派遣先均等均衡方式 ②労使協定方式 のいずれかを選択(労使協定方式が実務では主流)