概要
障害厚生年金 計算
Disability Employees' Pension厚生年金保険法第47条 / 支給要件チェックは こちら
障害等級1〜3級
最低保障額あり
初診日に被保険者資格が必要
計算ツール
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計算結果
300月みなし適用:
被保険者期間 240月 < 300月 のため、300月みなしで報酬比例部分を計算しています。
障害厚生年金(年額)
623,058 円 / 年
月額換算 約 51,921 円 / 月
旧報酬比例(H15.3以前)135,000 円
新報酬比例(H15.4以降)363,447 円
報酬比例部分(計)498,447 円
300月みなし後623,058 円
合計623,058 円
障害厚生年金 等級別受給額(令和8年度)
報酬比例部分 = 旧平均標準報酬月額 × 7.5/1000 × 旧月数 + 新平均標準報酬額 × 5.769/1000 × 新月数
| 等級 | 計算式 | 最低保障 | 配偶者加給 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 1級 | 報酬比例部分 × 1.25 | — | 243,800円 | 障害基礎年金1級(1,059,100円)も同時受給 |
| 2級 | 報酬比例部分 | — | 243,800円 | 障害基礎年金2級(847,300円)も同時受給 |
| 3級 | 報酬比例部分 | 635,500円 | なし | 障害基礎年金なし、厚生年金のみ |
| 障害手当金 | 報酬比例部分 × 2 | 1,271,000円 | なし | 一時金(年金ではない) |
試験対策
当事者視点
障害厚生年金を受け取る方へ
病気やケガで障害が残った場合、厚生年金加入中であれば障害厚生年金を受け取れる可能性があります。初診日の時点での加入状況が重要です。
✅ 初診日に厚生年金の被保険者であることが条件です
障害厚生年金を受けるには、障害の原因となった傷病の初診日に厚生年金の被保険者であることが必要です。退職後に症状が悪化しても、初診日が在職中でなければ対象外になる場合があります。初診日の記録を大切に保管しましょう。
✅ 1・2級は障害基礎年金との併給が可能です
障害等級1・2級に認定されると、障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受け取れます。3級は障害厚生年金のみ(障害基礎年金なし)です。また1・2級は生計維持している配偶者への加給年金額も加算されます。
✅ 事後重症・基準障害での請求も可能です
障害認定日に障害等級に該当しなくても、その後65歳までに状態が悪化した場合は事後重症として請求できます。また、複数の障害が合わさって初めて障害等級に達した場合(基準障害)も請求可能です。諦めずに年金事務所に相談してみましょう。
法令
根拠法令
厚生年金保険法 第47条
e-Gov
障害厚生年金の受給要件(初診日に厚生年金被保険者・保険料納付要件・障害認定日要件)と年金額(報酬比例部分・最低保障額あり)を規定。1・2級は障害基礎年金との合算支給。3級は単独支給。
障害厚生年金の受給要件(初診日に厚生年金被保険者・保険料納付要件・障害認定日要件)と年金額(報酬比例部分・最低保障額あり)を規定。1・2級は障害基礎年金との合算支給。3級は単独支給。
関連ページ
関連する解説ページ
過去問
第57回 択一式 一問一答
このページに関連する出題の○×解説
厚生年金保険法 問3
事後重症・基準障害の障害厚生年金 正しい組合せはどれか
厚生年金保険法 問6
脱退一時金・財政検証・初診日と健診日・中高齢寡婦加算 正しいのはどれか