障害厚生年金 計算
Disability Employees' Pension厚生年金保険法第47条 / 支給要件チェックは こちら
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計算結果
300月みなし適用:
被保険者期間 240月 < 300月 のため、300月みなしで報酬比例部分を計算しています。
障害厚生年金(年額)
623,058 円 / 年
月額換算 約 51,921 円 / 月
旧報酬比例(H15.3以前)135,000 円
新報酬比例(H15.4以降)363,447 円
報酬比例部分(計)498,447 円
300月みなし後623,058 円
合計623,058 円
障害厚生年金 等級別受給額(令和6年度)
報酬比例部分 = 旧平均標準報酬月額 × 7.5/1000 × 旧月数 + 新平均標準報酬額 × 5.769/1000 × 新月数
| 等級 | 計算式 | 最低保障 | 配偶者加給 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 1級 | 報酬比例部分 × 1.25 | — | 228,700円 | 障害基礎年金1級(1,020,000円)も同時受給 |
| 2級 | 報酬比例部分 | — | 228,700円 | 障害基礎年金2級(816,000円)も同時受給 |
| 3級 | 報酬比例部分 | 596,300円 | なし | 障害基礎年金なし、厚生年金のみ |
| 障害手当金 | 報酬比例部分 × 2 | 1,192,600円 | なし | 一時金(年金ではない) |
試験対策ポイント
300月みなし(厚年法第50条)
障害認定日に被保険者期間が300月(25年)未満の場合、300月とみなして報酬比例部分を計算する。 被保険者期間が0月の場合は適用なし。配偶者加給年金(厚年法第50条の2)
1・2級に限り、生計維持している65歳未満の配偶者がいる場合に加算。 令和6年度額: 228,700円。3級・障害手当金には加算なし。障害基礎年金との関係
1・2級: 障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受給(合算)。3級: 障害厚生年金のみ(障害基礎年金なし)。
障害手当金: 一時金(年金ではない)。国民年金の障害給付がある場合は支給なし。