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障害厚生年金 計算

Disability Employees' Pension

厚生年金保険法第47条 / 支給要件チェックは こちら

障害等級1〜3級 最低保障額あり 初診日に被保険者資格が必要

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計算結果

300月みなし適用: 被保険者期間 240月 < 300月 のため、300月みなしで報酬比例部分を計算しています。
障害厚生年金(年額)
623,058 円 / 年
月額換算 約 51,921 円 / 月
旧報酬比例(H15.3以前)135,000 円
新報酬比例(H15.4以降)363,447 円
報酬比例部分(計)498,447 円
300月みなし後623,058 円
合計623,058 円

障害厚生年金 等級別受給額(令和8年度)

報酬比例部分 = 旧平均標準報酬月額 × 7.5/1000 × 旧月数 + 新平均標準報酬額 × 5.769/1000 × 新月数

等級計算式最低保障配偶者加給特徴
1級 報酬比例部分 × 1.25 243,800円 障害基礎年金1級(1,059,100円)も同時受給
2級 報酬比例部分 243,800円 障害基礎年金2級(847,300円)も同時受給
3級 報酬比例部分 635,500円 なし 障害基礎年金なし、厚生年金のみ
障害手当金 報酬比例部分 × 2 1,271,000円 なし 一時金(年金ではない)

試験対策ポイント

300月みなし(厚年法第50条)e-Gov↗

障害認定日に被保険者期間が300月(25年)未満の場合、300月とみなして報酬比例部分を計算する。 被保険者期間が0月の場合は適用なし。

配偶者加給年金(厚年法第50条の2)e-Gov↗

1・2級に限り、生計維持している65歳未満の配偶者がいる場合に加算。 令和8年度額: 243,800円。3級・障害手当金には加算なし。

障害基礎年金との関係

1・2級: 障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受給(合算)。
3級: 障害厚生年金のみ(障害基礎年金なし)。
障害手当金: 一時金(年金ではない)。国民年金の障害給付がある場合は支給なし。

障害厚生年金を受け取る方へ

病気やケガで障害が残った場合、厚生年金加入中であれば障害厚生年金を受け取れる可能性があります。初診日の時点での加入状況が重要です。

✅ 初診日に厚生年金の被保険者であることが条件です

障害厚生年金を受けるには、障害の原因となった傷病の初診日に厚生年金の被保険者であることが必要です。退職後に症状が悪化しても、初診日が在職中でなければ対象外になる場合があります。初診日の記録を大切に保管しましょう。

✅ 1・2級は障害基礎年金との併給が可能です

障害等級1・2級に認定されると、障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受け取れます。3級は障害厚生年金のみ(障害基礎年金なし)です。また1・2級は生計維持している配偶者への加給年金額も加算されます。

✅ 事後重症・基準障害での請求も可能です

障害認定日に障害等級に該当しなくても、その後65歳までに状態が悪化した場合は事後重症として請求できます。また、複数の障害が合わさって初めて障害等級に達した場合(基準障害)も請求可能です。諦めずに年金事務所に相談してみましょう。

根拠法令

厚生年金保険法 第47条 e-Gov
障害厚生年金の受給要件(初診日に厚生年金被保険者・保険料納付要件・障害認定日要件)と年金額(報酬比例部分・最低保障額あり)を規定。1・2級は障害基礎年金との合算支給。3級は単独支給。
関連する解説ページ
過去問

第57回 択一式 一問一答

このページに関連する出題の○×解説
厚生年金保険法 問3 事後重症・基準障害の障害厚生年金 正しい組合せはどれか
A
(アとイ)
× アは正しいがイに誤りがあるため、この組合せは正答ではない。
B
(アとオ)
厚年法第47条の2・第47条の3。アとオがいずれも正しい規定であり正しい組合せ。
C
(イとエ)
× イに誤りがあるため、この組合せは正答ではない。
D
(ウとエ)
× ウまたはエに誤りがあるため、この組合せは正答ではない。
E
(エとオ)
× エに誤りがあるため、この組合せは正答ではない。
厚生年金保険法 問6 脱退一時金・財政検証・初診日と健診日・中高齢寡婦加算 正しいのはどれか
A
被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る。)であって、老齢厚生年金の受給資格期間を満たさない等の支給要件を満たした者は、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が日本の永住資格を有するときは、この限りでない。
× 厚年法附則第29条。脱退一時金の被保険者期間要件は6月以上で正しいが、永住資格を有する者が除外されるとする記述を含む全体として誤りがある。
B
脱退一時金の支給を受けた者は、その後、再び脱退一時金の支給要件を満たすことがあったとしても、脱退一時金の支給を請求することはできない。
× 厚年法附則第29条。脱退一時金受給後に再度被保険者となり要件を満たした場合は再度請求できる。「請求できない」とする記述は誤り。
C
政府は、国民年金事業に関する財政の現況及び見通し又は厚生年金保険事業に関する財政の現況及び見通しの作成にあたり、その作成年のおおむね100年後に、国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)附則第2条第1項の規定によって算出するいわゆるモデル年金の所得代替率が50%を下回ることが見込まれる場合、調整期間の終了について検討を行い、その結果に基づいて調整期間の終了その他の措置を講じなければならない。
× 財政検証規定。所得代替率50%未満が見込まれる場合に講じる措置の記述が法令の規定と異なるため誤り。
D
初診日は、原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日とし、健康診断を受けた日(以下本肢において「健診日」という。)は初診日として取り扱わないこととされている。ただし、初めて治療目的で医療機関を受診した日の医証(医療機関による初診日の証明)を得られない場合であって、医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果である場合については、請求者から健診日を初診日とするよう申立てがあれば、健診日を初診日とし、健診日を証明する資料を求めた上で、初診日を認めることができるとされている。
障害認定基準。健診日は原則初診日とならないが、要治療と認められる健診結果で医証取得不可の場合に限り申立てにより健診日を初診日とできる正しい運用。
E
障害等級2級の障害厚生年金を受給する夫が死亡し、子のいない妻が遺族厚生年金を受給する場合、夫死亡時の妻の年齢によっては、中高齢寡婦加算が行われることがある。ただし、当該死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間の月数が240未満である場合は、中高齢寡婦加算は行われない。
× 厚年法第62条。夫が障害厚生年金受給者であった場合は被保険者期間240月未満でも中高齢寡婦加算が行われる。「240月未満は加算されない」とする記述は誤り。