国民年金 被保険者資格 総合解説
国年法第7〜11条第1〜3号被保険者 比較表
| 区分 | 第1号 | 第2号 | 第3号 |
|---|---|---|---|
| 対象者 | 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者(第2・3号以外) | 厚生年金保険の被保険者(民間・公務員等) | 第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者 |
| 年齢要件 | 20歳以上60歳未満 | 70歳未満(厚生年金) ※国年第2号としての国年加入は60歳以上65歳未満も含む |
20歳以上60歳未満 |
| 保険料 | 定額(月17,510円 R6年度) | 厚生年金保険料に含まれる(自分では国年保険料を納めない) | 自己負担なし(第2号の扶養に含まれる) |
| 届出先 | 市区町村(住所地) | 事業主経由(厚生年金加入と同時) | 第2号の事業主経由(日本年金機構へ) |
| 強制加入 | 強制加入 | 強制加入 | 強制加入 |
第1号被保険者(国年法第7条第1項第1号)e-Gov↗
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号・第3号被保険者でない者。
自営業者・農業者・学生・無職の日本人・国内居住の外国人等が対象。
自営業者・農業者・学生・無職の日本人・国内居住の外国人等が対象。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資格取得日 | 20歳到達日(20歳の誕生日の前日) |
| 資格喪失日 | 60歳到達日・死亡日翌日・日本国内住所喪失の翌日・第2号・第3号となった日 等 |
| 保険料の納付 | 自分で納付(口座振替・コンビニ等)。前納割引あり |
| 免除・猶予制度 | 所得・収入に応じた全額・一部免除、学生納付特例、若年者猶予(50歳未満) |
第2号被保険者(国年法第7条第1項第2号)e-Gov↗
厚生年金保険の被保険者(第1〜4号)は、同時に国民年金の第2号被保険者となる(自動的に国年加入)。
国民年金保険料は厚生年金保険料の中に含まれており、別途納付する必要はない。
国民年金保険料は厚生年金保険料の中に含まれており、別途納付する必要はない。
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 60歳以上65歳未満 | 厚生年金に加入していれば65歳未満まで第2号被保険者(国年も加入) |
| 65歳以上 | 老齢・退職給付の受給権がある場合は第2号から除外される |
| 20歳未満 | 厚生年金被保険者でも20歳未満は国年第2号として国年給付は受けられない期間あり(ただし記録は算入) |
第3号被保険者(国年法第7条第1項第3号)e-Gov↗
第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の者。
「被扶養」の判定基準は健康保険の被扶養者認定に準じる(年収130万円未満等)。
保険料は国庫・厚生年金全体で負担するため、本人は保険料を納付しない。
「被扶養」の判定基準は健康保険の被扶養者認定に準じる(年収130万円未満等)。
保険料は国庫・厚生年金全体で負担するため、本人は保険料を納付しない。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資格取得要件 | ①配偶者が第2号 ②本人が20〜60歳 ③被扶養(年収130万円未満等) |
| 届出 | 第2号(事業主)経由で日本年金機構へ届出(種別変更届) |
| 主な資格喪失事由 | 配偶者の第2号喪失・離婚・自身が60歳到達・自身が就労して厚年加入 等 |
| 注意:未届問題 | 過去に第3号届出が未提出でも、一定の条件下で特例措置(未届期間の救済)が認められる場合がある |
二重加入の禁止と種別変更
国年法第9条(種別の変更)e-Gov↗
第1号・第2号・第3号は相互に排他的であり、同時に複数の種別を持つことはできない。種別が変わる場合は種別変更届が必要。
例:自営業(第1号)→ 会社員(第2号)→ 専業主婦(第3号)→ 退職後(第1号)
試験対策ポイント
1. 第2号の「65歳未満」の注意
65歳以上の厚生年金加入者は、老齢・退職給付の受給権がある場合、国民年金第2号被保険者から除外される。→ 65歳以上でも受給権がなければ引き続き第2号。
2. 第3号は「配偶者が第2号」が条件
第3号の要件は「第2号の被扶養配偶者」。配偶者が自営業者(第1号)では第3号になれない。3. 強制加入・任意加入の区分
第1〜3号はすべて強制加入。強制加入の対象外の者(60歳以上・海外居住者等)は任意加入被保険者の制度がある。関連する解説ページ