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国民年金 被保険者資格 総合解説

国年法第7〜11条

第1〜3号被保険者 比較表

区分 第1号 第2号 第3号
対象者 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者(第2・3号以外) 厚生年金保険の被保険者(民間・公務員等) 第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者
年齢要件 20歳以上60歳未満 70歳未満(厚生年金)
※国年第2号としての国年加入は60歳以上65歳未満も含む
20歳以上60歳未満
保険料 定額(月17,510円 R6年度) 厚生年金保険料に含まれる(自分では国年保険料を納めない) 自己負担なし(第2号の扶養に含まれる)
届出先 市区町村(住所地) 事業主経由(厚生年金加入と同時) 第2号の事業主経由(日本年金機構へ)
強制加入 強制加入 強制加入 強制加入

第1号被保険者(国年法第7条第1項第1号)e-Gov↗

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号・第3号被保険者でない者。
自営業者・農業者・学生・無職の日本人・国内居住の外国人等が対象。
項目内容
資格取得日20歳到達日(20歳の誕生日の前日)
資格喪失日60歳到達日・死亡日翌日・日本国内住所喪失の翌日・第2号・第3号となった日 等
保険料の納付自分で納付(口座振替・コンビニ等)。前納割引あり
免除・猶予制度所得・収入に応じた全額・一部免除、学生納付特例、若年者猶予(50歳未満)

第2号被保険者(国年法第7条第1項第2号)e-Gov↗

厚生年金保険の被保険者(第1〜4号)は、同時に国民年金の第2号被保険者となる(自動的に国年加入)。
国民年金保険料は厚生年金保険料の中に含まれており、別途納付する必要はない。
注意点内容
60歳以上65歳未満厚生年金に加入していれば65歳未満まで第2号被保険者(国年も加入)
65歳以上老齢・退職給付の受給権がある場合は第2号から除外される
20歳未満厚生年金被保険者でも20歳未満は国年第2号として国年給付は受けられない期間あり(ただし記録は算入)

第3号被保険者(国年法第7条第1項第3号)e-Gov↗

第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の者。
「被扶養」の判定基準は健康保険の被扶養者認定に準じる(年収130万円未満等)。
保険料は国庫・厚生年金全体で負担するため、本人は保険料を納付しない。
項目内容
資格取得要件①配偶者が第2号 ②本人が20〜60歳 ③被扶養(年収130万円未満等)
届出第2号(事業主)経由で日本年金機構へ届出(種別変更届)
主な資格喪失事由配偶者の第2号喪失・離婚・自身が60歳到達・自身が就労して厚年加入 等
注意:未届問題過去に第3号届出が未提出でも、一定の条件下で特例措置(未届期間の救済)が認められる場合がある

二重加入の禁止と種別変更

国年法第9条(種別の変更)e-Gov↗

第1号・第2号・第3号は相互に排他的であり、同時に複数の種別を持つことはできない。
種別が変わる場合は種別変更届が必要。

例:自営業(第1号)→ 会社員(第2号)→ 専業主婦(第3号)→ 退職後(第1号)

試験対策ポイント

1. 第2号の「65歳未満」の注意

65歳以上の厚生年金加入者は、老齢・退職給付の受給権がある場合、国民年金第2号被保険者から除外される。
→ 65歳以上でも受給権がなければ引き続き第2号。

2. 第3号は「配偶者が第2号」が条件

第3号の要件は「第2号の被扶養配偶者」。配偶者が自営業者(第1号)では第3号になれない。

3. 強制加入・任意加入の区分

第1〜3号はすべて強制加入。強制加入の対象外の者(60歳以上・海外居住者等)は任意加入被保険者の制度がある。
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