労務ハック

労務管理 × 社労士試験対策

ライフイベントから探す | 労災事故

傷病補償年金 計算

Injury/Illness Compensation Pension

労働者災害補償保険法第18条 / 療養開始後1年6ヶ月経過しても治癒しない場合に休業補償給付から切り替え

療養開始後1年6ヶ月経過 症状固定せず就労不能 傷病等級1〜3級

入力

傷病等級別 給付一覧(給付基礎日額 10,000円 の場合)

等級 給付日数 傷病補償年金(年額) 傷病特別支給金
第1級 313日 3,130,000円 1,140,000円
第2級 277日 2,770,000円 1,070,000円
第3級 245日 2,450,000円 1,000,000円

障害補償年金(1〜3級)と同じ日数・同じ等級区分で設計されている点が試験頻出

休業補償給付 → 傷病補償年金 の切り替えポイント

項目 休業補償給付 傷病補償年金
支給開始 休業第4日目〜 療養開始後1年6ヶ月経過かつ傷病等級に該当
支給額 日額の60%(特別支給金20%を含め80%) 給付基礎日額 × 313/277/245日(年額)
申請 本人申請 政府が職権で支給決定(申請不要)
切り替え 傷病補償年金の支給が決定されると休業補償給付は自動的に終了

試験対策ポイント

傷病補償年金の支給要件(労災法第18条)e-Gov↗

①業務上の負傷・疾病による療養開始後1年6ヶ月経過。
②その時点で傷病が治癒せず(症状固定せず)。
③傷病等級第1〜3級に該当する障害の状態にあること。
政府の職権で支給決定(労働者の申請は不要)。

傷病等級と障害等級の関係(頻出)

傷病等級1〜3級は、障害補償年金の1〜3級と同一の給付日数(313/277/245日)。
治癒した時点で症状が固定 → 障害等級を認定して障害補償給付に移行。

解雇制限との関係

業務上の傷病で休業中は原則解雇禁止(労基法19条)。
傷病補償年金受給者が1年6ヶ月以上療養継続 → 打切補償(給付基礎日額×1200日)を支払えば解雇可能。

業務上のけがや病気が長引いているあなたへ(傷病補償年金)

業務上の負傷・疾病で療養が長期化している場合、傷病補償年金に切り替えとなる場合があります。制度の仕組みを確認しましょう。

✅ 療養開始から1年6ヶ月経過後に自動的に切り替えられます

業務上の傷病による療養開始から1年6ヶ月経過してもまだ治っていない場合、かつ傷病等級1〜3級に該当するとき、休業補償給付から傷病補償年金に切り替わります(労災法第18条)。本人の申請は不要で政府(労働基準監督署)が職権で支給決定します。

✅ 傷病補償年金を受けている間は解雇が原則禁止されます

業務上の傷病で休業中は解雇が原則禁止されています(労基法第19条)。傷病補償年金の受給者が1年6ヶ月以上療養を継続している場合、使用者が打切補償(給付基礎日額×1200日分)を支払えば解雇できます。療養が長引いても雇用は保護されていますが、手続きには注意が必要です。

✅ 症状が固定したら障害補償給付の申請が必要です

傷病補償年金を受け取りながら治療を続けた結果、症状が固定(治癒)したら傷病補償年金は終了します。その後は障害が残った場合に障害補償給付に移行します。障害等級の認定申請は労働基準監督署を通じて行います。傷病補償年金から障害補償給付への切り替えについて不明な点は、担当の労働基準監督署に相談しましょう。

根拠法令

労働者災害補償保険法 第18条・第18条の2 e-Gov
療養開始後1年6ヶ月経過後も治癒せず就労不能で廃疾の程度が一定以上の場合の傷病(補償)等年金への移行を規定。傷病等級1〜3級に応じた年金額(給付基礎日額×245〜313日分)。
関連する解説ページ