労働保険徴収法
Labor Insurance Premium Collection Act労働保険徴収法は労災保険と雇用保険の保険料徴収を一元的に定める法律です。概算保険料を事業年度初め(4月)に申告・納付し、確定保険料で翌年度に精算する年度更新制度が核心です。メリット制により労災実績が良好な事業場は保険料が最大40%割引されます。建設業の有期事業では一括と単独の両方があります。
機能メニュー
年度更新 計算
確定保険料・概算保険料・差額の計算(徴収法第15・16・17条)
保険料の分割納付(延納)条件・納期確認
概算保険料が40万円以上(各20万円以上)なら3回分割可。申告時期別の各期納期限を確認(徴収法第18条)
メリット制 計算
収支率から保険料率の増減率・適用可否を判定(徴収法第12条の3)
特別加入 保険料計算
給付基礎日額と業種別保険料率から年間保険料を算定(労災法第34〜36条・徴収法第13条)
労働保険料 計算
賃金総額・労災保険料率・雇用保険料率から概算・確定保険料を算定(徴収法第10条・第15条)
労働保険 口座振替・電子申請 解説
労働保険料の口座振替納付の手続き・電子申請(e-Gov)の利用方法・申告書の電子化を解説(徴収法第21条)
建設業の労働保険 解説
建設業の二元適用・元請一括管理の仕組み・現場単位の保険関係成立・下請業者の取扱いを解説(徴収法第8条・第20条)
一元適用・二元適用事業 解説
農林水産業・建設業・港湾運送業が二元適用となる理由と申告・納付の方法の違いを解説(徴収法第3条・第7条)
労働保険 時効・督促・代理人 解説
保険料徴収権2年・督促状10日以上・滞納処分・代理人申告の届出先(徴収法第41条・第28条)
年間業務カレンダー(労働保険徴収法)e-Gov↗
1月
- 分割納付(第3期)の確認(1/31まで)試験頻出
2月
- 賃金台帳の整備・前年度賃金集計開始
3月
- 年度末賃金総額の確定・集計作業
- メリット制適用確認(収支率算定)試験頻出
4月
- 保険料率 改定(4/1)試験頻出
- 当年度賃金見込み額の試算開始
5月
- 年度更新申告書の準備・前年度賃金確定試験頻出
- 保険関係成立届 未届事業場の確認
6月
- 年度更新申告・納付(6/1〜7/10)試験頻出
- 確定保険料申告書の提出
7月
- 年度更新 申告・納付 締切(7/10)試験頻出
- 分割納付(延納)第1期 納付(7/10)試験頻出
8月
- 労災・雇用保険 適用状況の確認
9月
- 分割納付(延納)第1期 締切(9/30)試験頻出
- 賃金総額の中間集計
10月
- 増加概算保険料の申告(賃金増加見込み時)試験頻出
11月
- 分割納付(延納)第2期 納付(11/1〜)試験頻出
- 年末調整に向けた賃金総額集計準備
12月
- 分割納付(延納)第2期 締切(11/30)試験頻出
- 翌年度の概算保険料の試算
試験対策ポイント(頻出条文)
第4条(保険関係の成立)e-Gov↗
労働者を使用する適用事業(強制適用)は事業開始日に保険関係が成立。保険関係成立届は成立日から10日以内。 概算保険料の申告は成立日から50日以内。第12条(保険料率)e-Gov↗
労働保険料 = 賃金総額 × 保険料率。労災保険料率は業種ごとに異なり(2.5〜60‰)、雇用保険料率は事業の種類で3区分(一般・農林・建設)。第15条(確定保険料の申告)リリース済e-Gov↗
前年度の賃金総額に基づき確定保険料を計算・申告。申告期限は毎年6/1〜7/10(年度更新)。第16条(概算保険料の申告)リリース済e-Gov↗
当年度の見込み賃金総額で概算保険料を算定し、確定との差額を精算。前年度実績の100分の50以上の増減がなければ前年度賃金を使用可。第18条(延納 ― 分割納付)e-Gov↗
概算保険料が40万円以上(労災・雇用各20万円以上)の場合、3回分割が可能。第1期:7/10まで、第2期:10/31まで(銀行納付は11/14まで)、第3期:1/31まで。
第12条の3(メリット制)e-Gov↗
連続3年間の収支率(保険給付額÷保険料額)が一定基準を超えると翌年度の労災保険料率を±40%(中小は±35%)の範囲で増減。 継続事業・一括有期事業・有期事業で要件が異なる。労働保険料の納付に関わるあなたへ
労働保険(労災・雇用保険)の保険料の仕組みと、事業主・労働者の権利を確認しましょう。
✅ 労災保険料は全額事業主負担です。給与から天引きされることはありません
労災保険の保険料は事業主が全額負担します。 給与明細で「労災保険料」として控除されている場合は違法の可能性があります。 雇用保険料は労使折半(事業主が多く負担)ですが、労災は全額事業主負担です。
✅ 雇用保険料の給与控除額が適切か確認してください
雇用保険料は賃金の一定率(労働者負担分:2024年度は0.6%)が給与から控除されます。 控除額が給与に対して不当に高い場合や、加入していないのに控除されている場合は ハローワークまたは労働基準監督署に相談してください。
✅ 未加入事業者でも過去2年間に遡って雇用保険に加入できる場合があります
事業主が雇用保険の加入手続きを怠っていた場合でも、 ハローワークへの申告により過去2年間に遡って被保険者として確認・加入することができます。 離職後に失業給付を受けるためには、事前の加入期間の確認が重要です。