育児・介護休業規程 必要記載事項チェック
育介法施行規則第72条育介法施行規則第72条が定める10項目の必要記載事項について、 自社の育児・介護休業規程に記載されているものをチェックしてください。 全項目の充足が義務付けられています。
記載事項チェック
育児・介護休業の取得を考えているあなたへ
育児や介護のために休業・時短を検討している方は、会社の育児・介護休業規程を確認しましょう。規程には法律で定められた事項が記載されているはずです。
✅ 育児・介護休業を申請する前に会社の規程を確認しましょう
育児・介護休業規程には、申出方法・申出期限・対象者の要件などが記載されています(育介法施行規則第72条)。申請の手順や必要書類を確認しておくとスムーズです。規程が存在しない・または内容が不十分と感じる場合は、人事担当者や上司に確認しましょう。規程の整備は事業主の義務です。
✅ 2022年10月から「産後パパ育休」が新設されました
令和4年10月から産後パパ育休(出生時育児休業)が創設され、子の出生後8週間以内に最大4週間(2回に分割可)取得できます。この制度の申出・撤回手続きが規程に追加されているか確認しましょう。また育児休業は2回に分割して取得できます(令和4年10月〜)。以前の規程のままでは新制度に対応していない場合があります。
✅ 休業中は育児休業給付金の受給申請を忘れずに
育児休業中は雇用保険から育児休業給付金(原則:休業開始前賃金の67%、180日経過後50%)が支給されます。申請は事業主を通じてハローワークに行います。2ヶ月ごとに申請が必要なため、事業主との連携を取りながら手続きを進めましょう。支給期間は子が原則1歳(最長2歳)になるまでです。