メリット制 適用・収支率計算
根拠法令:労働保険徴収法 第12条第3項 / 対象:労災保険料率のみ(雇用保険・健康保険・厚生年金には適用なし)
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計算結果
= 0.0040 × ( 1 -0.1 ) = 0.0036
常時120人 ≥ 100人 → 適用要件を満たします。
メリット増減率テーブル
収支率に応じた増減率を以下の表で確認できます。 該当行は緑色でハイライトされています。
| 収支率 | 増減率 |
|---|---|
| 115% 以上 | +40% |
| 105% 以上 115% 未満 | +30% |
| 95% 以上 105% 未満 | +20% |
| 85% 以上 95% 未満 | +10% |
| 75% 以上 85% 未満 | 増減なし |
| 65% 以上 75% 未満 | -10% |
| 55% 以上 65% 未満 | -20% |
| 45% 以上 55% 未満 | -30% |
| 45% 未満 | -40% |
| 収支率 | 増減率 |
|---|---|
| 115% 以上 | +35% |
| 105% 以上 115% 未満 | +30% |
| 95% 以上 105% 未満 | +20% |
| 85% 以上 95% 未満 | +10% |
| 75% 以上 85% 未満 | 増減なし |
| 65% 以上 75% 未満 | -10% |
| 55% 以上 65% 未満 | -20% |
| 45% 以上 55% 未満 | -30% |
| 45% 未満 | -35% |
試験対策ポイント(徴収法第12条第3項)e-Gov↗
① 収支率の計算式
収支率は「保険料のうち保険給付に充てられた割合」を示す指標です。 給付が少なければ料率引き下げ、多ければ引き上げとなります。
② 中立ゾーン(増減なし)
収支率が 75%以上85%以下 の場合は増減なし(±0%)。
75%未満 → 引き下げ(料率が安くなる)
85%超 → 引き上げ(料率が高くなる)
③ 最大増減幅
| 事業区分 | 最大引き下げ | 最大引き上げ |
|---|---|---|
| 継続事業・一括有期事業 | −40% | +40% |
| 有期事業(単独) | −35% | +35% |
④ 継続事業の適用要件
- 過去3保険年度継続して保険関係が成立していること
-
常時使用労働者数 100人以上(通常要件)
または 20人以上の事業で厚生労働大臣が指定する業種(建設・林業等)
※ 継続事業以外(有期事業)は労働者数の要件はなく、確定保険料が一定額以上等の要件あり。
⑤ メリット制の適用対象・非対象
- 労災保険料率
- 雇用保険料率
- 健康保険料率
- 厚生年金保険料率
- 国民年金保険料
ポイント:「メリット制は労災保険だけ」と覚える。事業主の災害防止努力を保険料に反映する仕組みのため。
労災保険のメリット制が適用される事業主の方へ
メリット制は、職場の安全管理の努力が労災保険料率に直接反映される仕組みです。労災事故が少ない事業場では保険料が下がり、多い事業場では上がります。
✅ 労災事故が少なければ最大40%保険料率が下がります
過去3保険年度の収支率(保険給付額÷保険料額)が75%未満の場合、労災保険料率が最大40%引き下げられます(継続事業の場合)。安全衛生活動を積極的に行い、労災事故を減らすことが保険料節減につながります。
✅ 労災事故が多い場合は最大40%保険料率が上がります
収支率が85%超の場合は保険料率が最大40%引き上げられます。労災が多発している事業場では保険料負担が大きくなるため、安全衛生管理の強化が重要です。リスクアセスメントの実施や設備の安全化など、具体的な対策を検討してください。
✅ 適用には規模・業種の要件があります
継続事業でメリット制が適用されるには、常時使用労働者数100人以上(通常要件)または20人以上の特定業種(建設・林業等)であることが必要です。また過去3保険年度継続して保険関係が成立していることも条件です。適用対象か否かを労働局・労働基準監督署に確認しておきましょう。