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最低賃金 チェック

最低賃金法 第4条 / 令和6年10月1日改定

入力

比較対象の月給。除外手当(下欄)は別途入力。
所定労働時間
0の場合は下欄の月所定時間を使用
日数×時間 か こちら どちらか一方を入力
最低賃金の算定対象外の手当(月額合計)
精皆勤手当・通勤手当・家族手当など(下記参照)の月額合計
  • ・精皆勤手当
  • ・通勤手当
  • ・家族手当
  • ・時間外・深夜・休日労働の割増賃金(割増部分のみ)
  • ・臨時の賃金(見舞金・結婚祝金等)
  • ・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

判定結果

東京 地域別最低賃金 1,163 円/時
月給 250,000 円
除外手当(控除) ▲ 10,000 円
月所定労働時間 160 時間
算定時給 1,500.00 円/時
都道府県別最低賃金(令和6年度)
都道府県最低賃金
東京 1,163 円
神奈川 1,162 円
大阪 1,114 円
埼玉 1,078 円
愛知 1,077 円
千葉 1,076 円
京都 1,058 円
兵庫 1,052 円
静岡 1,034 円
三重 1,023 円
広島 1,020 円
滋賀 1,017 円
北海道 1,010 円
茨城 1,005 円
栃木 1,004 円
岐阜 1,001 円
富山 998 円
長野 998 円
福岡 992 円
山梨 988 円
奈良 986 円
群馬 985 円
新潟 985 円
石川 984 円
福井 984 円
岡山 982 円
和歌山 980 円
徳島 980 円
山口 979 円
宮城 973 円
香川 970 円
島根 962 円
鳥取 957 円
愛媛 956 円
佐賀 956 円
山形 955 円
福島 955 円
大分 954 円
青森 953 円
長崎 953 円
鹿児島 953 円
岩手 952 円
高知 952 円
熊本 952 円
宮崎 952 円
沖縄 952 円
秋田 951 円

試験対策ポイント(最低賃金法)

第4条(最低賃金の効力)

使用者は最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。最低賃金額に達しない賃金を定める労働契約の部分は無効となり、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされる(第4条第2項)。

最低賃金の算定から除外される賃金(第4条第3項)

①精皆勤手当 ②通勤手当 ③家族手当 ④時間外・深夜・休日割増賃金(割増部分のみ) ⑤臨時の賃金(見舞金・祝金等) ⑥1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)。
これらを除いた賃金 ÷ 所定労働時間 ≥ 最低賃金 で判定する。

最低賃金の種類(第9・15条)

地域別最低賃金:都道府県ごとに定め、すべての労働者に適用(強行的効力)。
特定最低賃金:特定の産業・職種に適用。地域別最低賃金より高い場合のみ有効。

改定スケジュール

中央最低賃金審議会が目安を答申(例年7〜8月)→ 都道府県最低賃金審議会で地域額決定 → 例年10月1日前後に発効。全国加重平均は令和6年度 1,055円(前年比+51円)。

罰則(第40条)

最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者:50万円以下の罰金。 最低賃金額の減額特例(第7条):精神または身体の障害により著しく労働能力が低い者、試用中の者等は、都道府県労働局長の許可を受けて最低賃金の減額が可能。