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育児休業給付金 延長要件チェック

雇保法第61条の7第3項・第4項

育児休業給付金は通常子が1歳まで受給できますが、保育所に入所できない等の要件を満たす場合は 最長2歳まで延長できます。

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試験対策ポイント

延長の要件と区分頻出

第1回延長(1歳 → 18か月):保育所等に入所できない + 入所申請済み、または配偶者死亡等の事由。
第2回延長(18か月 → 24か月):第1回延長終了後も引き続き入所できない状態が必要。
いずれも延長後の上限は子が2歳(24か月)になる日の前日まで(雇保法第61条の7第4項)。

申請のタイミング

第1回延長:子が1歳到達日の2か月前から前日までにハローワークへ申請。
第2回延長:子が1歳6か月到達日の2か月前から前日までに再申請。
期限を過ぎると延長が認められないため注意が必要。

必要書類

入所保留通知書(市区町村発行)、育児休業給付金支給申請書(ハローワーク所定)。 配偶者の死亡・疾病等の場合はその事実を証明する書類。

「落選狙い」防止策(2024年以降 厳格化)

育休延長を目的に保育所に意図的に入れないようにする行為を防ぐため、 2024年以降ハローワークによる審査が厳格化されています。
延長を認めてもらうには、本当に入れなかったことの証明が求められます。

以前(審査が緩かった頃)
  • 1か所だけ申請すれば認められた
  • 希望しない施設に「第一希望」を書いても通った
  • 入所保留通知書があればほぼ自動延長
現在(厳格化後)
  • 複数施設への申請が実質必要
  • 「入れる意思がある施設」への申請が求められる
  • ハローワークが保活の実態を確認することがある
チェックリスト:延長が認められるための保活実績
  • 認可保育所・認定こども園など複数施設に入所申請をしている
  • 市区町村から入所保留(待機)通知書を受け取っている
  • 申し込みは本来の入所希望日よりも前(1歳到達前に申請済み)
  • 「自宅から通える範囲の施設」に申請しており、希望条件が過度に限定されていない

※ 審査基準の詳細はお住まいの市区町村・ハローワークにご確認ください。

育休延長を考えているあなたへ

保育所が決まらない、配偶者の事情で育休を延ばしたいなど、さまざまな理由で育児休業給付金の延長を検討することがあります。手続きには期限があるため、早めに確認しておきましょう。

✅ 「入所保留通知書」を必ず取得してください

保育所に入れなかった場合、市区町村から「入所保留通知書(待機児童通知)」を取得してください。この書類がないと延長申請ができません。複数の施設に申請していることも求められます。

✅ 申請期限を逃さないようにしましょう

第1回延長(1歳→1歳6か月)の申請は子が1歳になる日の2か月前から前日までにハローワークへ行う必要があります。期限を過ぎると延長が認められない場合がありますので、早めに会社の担当者に相談しましょう。

✅ 「落選狙い」と判断されないよう保活の実績を残してください

2024年以降、意図的に保育所に入れないようにする「落選狙い」を防ぐため審査が厳格化されています。通える範囲の施設に誠実に申請し、申請記録を残しておくことが重要です。

根拠法令

雇用保険法 第61条の7第2項 e-Gov
育児休業給付金の支給期間延長(子が1歳〜1歳6ヶ月・1歳6ヶ月〜2歳)の要件(保育所入所不可等)を規定。延長申請には保育所不承諾通知等の書類が必要。
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