一元適用事業・二元適用事業 解説
労働保険(労災保険+雇用保険)の保険関係は、原則として一元的に成立・申告しますが、一部の業種は二元適用として別々に管理します。
一元適用事業(原則)
| 定義 | 労災保険と雇用保険の保険関係が一つに統合されている事業。保険料の申告・納付も一括 |
| 対象 | 二元適用事業以外のすべての事業(製造業・商業・サービス業等) |
| 申告・納付 | 1枚の概算・確定保険料申告書で一括して申告・納付 |
二元適用事業(例外)
| 定義 | 労災保険と雇用保険の保険関係が別々に成立する事業。申告・納付も別々 |
| 該当業種 |
①農林水産業(常時5人未満の個人経営で一定のものは暫定任意適用) ②建設業(元請・下請の二重構造があるため) ③港湾運送業 |
| 理由 | これらの業種は労災保険と雇用保険で適用対象・事業主が異なる場合があるため、別々の管理が合理的 |
建設業の特例(二元の具体例)
| 労災保険 | 元請業者が現場労働者全員(下請含む)の労災保険を一括管理(現場単位で保険関係成立) |
| 雇用保険 | 各社(元請・下請それぞれ)が自社の労働者分の雇用保険を管理(事業主単位) |
建設業の要点:労災は元請一括(現場単位)、雇用は各事業主(事業主単位)。
試験頻出ポイント
- 二元適用事業:農林水産業・建設業・港湾運送業の3業種
- 一元適用はこれら以外のすべての事業(製造業・商業等)
- 建設業の労災:元請が一括して管理(現場単位)
- 建設業の雇用:各事業主が別々に管理
- 二元適用は申告書・納付書も労災用・雇用用を別々に作成
根拠法令:労働保険の保険料の徴収等に関する法律第3条(保険関係)・第7条(二元適用事業)
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