概要
被扶養者認定 チェック
Dependent Recognition Check健康保険法第3条7項 / 被扶養者として認定されるかチェックします
直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹は別居でも被扶養者になれますが、それ以外(叔父・叔母・甥・姪等)は同居が必要です。年収130万円の「見込み」判断は直近3か月の月収×12で算定することが多く、一時的な収入増は除外できる場合があります。認定後も毎年の確認(現況届)が必要です。
年収130万円未満
同一世帯・生計維持
75歳未満
計算ツール
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チェック結果
被扶養者として認定される可能性が高いです
すべての要件を満たしています(最終認定は保険者の審査によります)
続柄要件:子(養子・継子含む)
(同居不要)
年収要件:800,000円
< 1,300,000円
(通常)
→ 充足
収入比較(同居):被扶養者年収 800,000円
< 被保険者年収の1/2(2,500,000円)
→ 充足
被扶養者認定基準 一覧
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 対象範囲 |
同居不要:配偶者・子(養子含む)・孫・直系尊属(父母・祖父母等)・兄弟姉妹 同居必要:叔父・叔母・甥・姪・配偶者の父母・三親等内の姻族 等 |
| 年収基準 |
通常:年収1,300,000円未満 60歳以上または障害者:年収1,800,000円未満 |
| 収入比較(同居) | 被扶養者の年収が被保険者(扶養者)の年収の1/2未満 |
| 仕送り(別居) | 仕送り額が被扶養者の年収を上回ること |
試験対策
試験対策ポイント
被扶養者の範囲(健保法第3条7項)e-Gov↗
被扶養者には「主として生計を維持」が前提。内縁関係の配偶者・その子も対象。同居不要の続柄(直系親族等)でも年収・収入比較要件は必要。
後期高齢者(75歳以上)は被扶養者になれない。
年収判定の「年収」の意味
給与所得のみならず、年金・事業収入・不動産収入等のすべての収入の見込み額(税引前)。失業給付・傷病手当金・出産手当金も収入に含める点が頻出。
よく出る数値まとめ
年収上限:130万円未満(通常)/ 180万円未満(60歳以上・障害者)同居の場合:被扶養者年収 < 被保険者年収の1/2
別居の場合:被扶養者年収 < 仕送り額(月額仕送り×12)
⚡ 被保険者死亡後の被扶養者への給付(試験頻出)
被保険者が死亡した場合、その時点で被扶養者の地位は失われる。死亡後も被扶養者として療養の給付を継続することはできない。ただし、埋葬料(埋葬費)・家族埋葬料は被保険者・被扶養者の死亡時に支給される。
※「死亡後も被扶養者として療養給付が認められる」とする記述は誤り。
⚡ 給付制限(健保法第119条・第120条)e-Gov↗
- 保険者は、被保険者または被扶養者が正当な理由なく療養に関する指示に従わないとき、給付の全部または一部を行わないことができる
- 給付制限の対象は被保険者だけでなく被扶養者も含む
- 傷病の原因が故意または重大な過失の場合も給付制限の対象
⚡ 介護保険第2号被保険者の届出
被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当するに至ったとき、被保険者は遅滞なく所定事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。当事者視点
家族を健康保険の扶養に入れたいあなたへ
退職・収入減少・結婚・出産などをきっかけに、家族を健康保険の被扶養者に入れたいという場面は多くあります。年収要件と手続きを確認しましょう。
✅ 年収130万円未満が基本の基準です(60歳以上・障害者は180万円未満)
被扶養者として認定されるには、原則として年収130万円未満(60歳以上または一定の障害者は180万円未満)かつ被保険者の年収の半分未満であることが必要です。パートやアルバイトの収入も含まれます。
✅ 収入が増えた場合はすぐに会社へ届け出てください
扶養に入った後でも、収入が基準を超えたら速やかに扶養から外す手続きが必要です。遡って扶養から外れると医療費の返還を求められることがあります。パート・副業収入の増加にご注意ください。
✅ 扶養から外れたら国民健康保険・国民年金への切替えが必要です
扶養を外れた場合、14日以内に市区町村の窓口で国民健康保険への加入手続きと国民年金(第3号から第1号への変更)の届出が必要です。手続きを怠ると未加入期間が生じ、将来の年金や給付に影響することがあります。
法令
根拠法令
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