退職
会社を辞めて失業給付を受ける
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退職後は雇用保険の基本手当(失業給付)を受給できます。自己都合退職では原則2か月の給付制限があります(2025年4月以降1か月)。健康保険は退職翌日に資格喪失。任意継続(最長2年・全額自己負担、標準報酬月額の上限28万円)または国民健康保険への切替を選択します。国民年金は第1号被保険者に切り替わり、収入がない場合は保険料の免除申請が可能です。
📚 試験ポイント:基本手当の受給要件は離職前2年間に被保険者期間12か月以上(特定受給資格者は1年間に6か月以上)。任意継続保険料の上限は標準報酬月額28万円(健保法第47条)。
当事者の方へ まず確認すること・手続きの流れ
1
離職票を受け取る
退職後10〜14日以内に会社から「離職票」が届きます。届かない場合は会社に催促を。ハローワークへの手続きに必須の書類です。
2
ハローワークで求職申込みをする
離職票・雇用保険被保険者証・本人確認書類・写真を持って、住所地を管轄するハローワークへ。退職後できるだけ早く(遅くとも1年以内)手続きを。
3
健康保険の選択をする(退職後20日以内)
①任意継続(退職後20日以内に申請・最長2年)②国民健康保険③家族の被扶養者の3択。保険料は任意継続保険料の計算ツールで比較できます。
4
国民年金に切り替える(14日以内)
退職翌日から14日以内に市区町村窓口で第1号被保険者への切替手続きが必要です。収入がない場合は同時に保険料免除・猶予申請も行いましょう。
5
失業認定日にハローワークへ通う
4週間ごとの認定日に求職活動実績(原則2回以上)を報告。認定された日数分の基本手当が振り込まれます。
よくある疑問
Q自己都合退職と会社都合退職で何が変わりますか?
A:会社都合(解雇・倒産等)で退職した特定受給資格者は、①給付制限なし②所定給付日数が長い③被保険者期間の要件が「1年間に6か月以上」に緩和される、の3点で有利です。
Q任意継続と国民健康保険どちらがお得ですか?
A:任意継続保険料は退職前の標準報酬月額(上限28万円)ベース。国保は前年所得・世帯人数で決まります。退職直前の収入が高かった場合は国保の方が安い場合も。ツールで試算して比較することをお勧めします。
Q失業給付をもらいながらアルバイトできますか?
A:できますが、就労した日は「就業手当」の対象となるか、基本手当の認定対象外になります。認定日に申告が必要で、黙っていると不正受給になるため必ず申告しましょう。
Q早めに再就職するとお得ですか?
A:所定給付日数の3分の1以上残っている状態で再就職すると「再就職手当」が受給できます。残日数が多いほど受給額が増えるため、早期就職のメリットがあります。
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