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突然解雇された場合の権利と給付

雇用 労基 国保 社保一般

使用者は解雇の30日前に予告するか、平均賃金30日分の予告手当を支払わなければなりません(労基法第20条)。解雇・倒産等による離職者は特定受給資格者として、給付制限(2か月)が免除され、受給要件の被保険者期間も「離職前1年間に6か月以上」に短縮されます。

📚 試験ポイント:予告手当=平均賃金×不足日数(30日に足りない日数分)。特定受給資格者は給付制限なし+所定給付日数が自己都合より長い(雇用保険法第23条)。

当事者の方へ まず確認すること・手続きの流れ

1
解雇予告・予告手当を確認する
解雇には原則30日前の予告または平均賃金30日分の解雇予告手当が必要です。即日解雇の場合は手当が支払われていないか確認しましょう。
2
解雇理由証明書を請求する
解雇された場合、解雇理由証明書(労基法第22条)を会社に請求できます。書面で解雇理由を明示させることで、不当解雇の判断材料になります。
3
離職票を受け取り、ハローワークで手続きする
解雇(会社都合)の場合は特定受給資格者に該当し、①給付制限なし②受給要件「1年に6か月以上」③給付日数が自己都合より長い、の3点で優遇されます。すみやかにハローワークへ。
4
不当解雇の場合は相談窓口へ
解雇が不当と思われる場合は、①都道府県労働局の総合労働相談コーナー②労働審判(裁判所)③弁護士への相談、などの手段があります。

よくある疑問

Q試用期間中でも解雇予告は必要ですか?
A:試用期間中でも14日を超えて働いている場合は解雇予告(または手当)が必要です(労基法第21条)。14日以内であれば即日解雇が可能ですが、解雇理由は明示が求められます。
Q解雇と退職勧奨の違いは何ですか?
A:解雇は会社が一方的に雇用を終了させる行為。退職勧奨は会社から退職を促すもので、あくまで「お願い」です。退職勧奨に応じるかどうかは労働者の自由であり、断っても問題ありません。応じた場合は「自己都合退職」ではなく「会社都合」として処理されるか確認しましょう。

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