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突然解雇された場合の権利と給付

労基 雇用

使用者は解雇の30日前に予告するか、平均賃金30日分の予告手当を支払わなければなりません(労基法第20条)。解雇・倒産等による離職者は特定受給資格者として、給付制限(2か月)が免除され、受給要件の被保険者期間も「離職前1年間に6か月以上」に短縮されます。

試験ポイント:予告手当=平均賃金×不足日数(30日に足りない日数分)。特定受給資格者は給付制限なし+所定給付日数が自己都合より長い(雇用保険法第23条)。

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