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家族の介護で介護休業を取得する
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要介護状態の家族を介護するために介護休業を取得すると、雇用保険から介護休業給付金(休業開始時賃金日額×67%)が支給されます。介護休業は対象家族1人につき通算93日・3回まで分割取得可能です。介護を受ける側が要介護認定を受けていれば介護保険サービスを利用できます。介護保険の第2号被保険者(40〜64歳)は16種の特定疾病が原因の場合のみ対象です。
📚 試験ポイント:介護休業給付金の支給率は67%(雇保法第61条の6)。介護休業の分割取得は3回まで、通算93日が上限。介護休業中の社会保険料は免除されない(育児休業と異なる)点が頻出。
当事者の方へ まず確認すること・手続きの流れ
1
会社に介護休業の申出をする(2週間前まで)
休業開始予定日の2週間前までに書面で申出。対象家族の氏名・続柄・休業期間を明示します。会社は原則として拒否できません。
2
親族の要介護認定を市区町村に申請する
まだ要介護認定を受けていない場合はお住まいの市区町村の窓口に申請。認定まで約30日かかるため早めに申請しましょう。認定前でも介護休業の申出は可能です。
3
ケアマネジャーを選定する
要介護認定後、介護支援専門員(ケアマネジャー)にケアプランを作成してもらいます。地域包括支援センターに相談すると紹介してもらえます。
4
介護休業給付金の申請(会社経由)
会社(事業主)がハローワークに申請します。休業終了日の翌日から2か月後の末日が申請期限。給付金は休業終了後に振り込まれます。
5
93日・3回の取得計画を立てる
通算93日・最大3回の分割取得が可能です。一度に全部使わず、介護の状況に応じて計画的に活用しましょう。介護休暇(年5日・有給)も組み合わせて使えます。
よくある疑問
Q介護休業中の社会保険料はどうなりますか?
A:育児休業とは異なり、介護休業中の健康保険・厚生年金保険料は免除されません。給付金(賃金の67%)から支払うか、会社と立替払いの相談をしましょう。
Q要介護認定がなくても介護休業は取れますか?
A:会社への申出には要介護認定は不要です。「常時介護を必要とする状態」であれば取得できます。ただし介護保険サービスの利用には認定が必要なため、並行して申請することをお勧めします。
Q93日を超えた場合はどうなりますか?
A:介護休業給付金の支給は通算93日まで。それ以降は給付金が出なくなります。会社によっては独自の介護休職制度がある場合もあるため、就業規則を確認しましょう。
Q会社が介護休業を認めてくれない場合は?
A:介護・育児休業法に基づく権利であり、会社は原則として拒否できません。拒否された場合や不利益取扱いを受けた場合は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談できます。