労働者災害補償保険法・徴収法
問1
労災保険法の適用 正しいのはどれか
A
出向元事業に雇用される労働者が、その雇用関係を存続したまま、出向元事業主の命により出向先事業の業務に従事する在籍型出向の場合、当該労働者に係る労災保険給付は、常に出向先事業に係る保険関係によるものとされている。
×
在籍型出向は原則出向先の保険関係だが、出向元の指揮命令下の業務もある。「常に出向先」とは限らない(行政解釈)。
B
派遣労働者に係る労災保険給付は、常に派遣元事業に係る保険関係によるものとされている。
○
派遣労働者の保険関係は就労場所・指揮命令者にかかわらず常に派遣元事業が適用事業(労災法3条・行政解釈)。正しい。
C
障害者総合支援法に基づく就労継続支援を行う事業場で就労する障害者は、雇用契約の締結の有無にかかわらず、労災保険法が適用される。
×
労災保険法の適用要件は使用される労働者であること(法3条)。雇用契約のない利用者には適用されない。
D
インターンシップにおいての実習は、見学や体験的なものであることを原則としていることから、当該実習に参加する学生に労災保険法が適用されることはない。
×
実態として使用従属関係が認められるインターンシップは労働者性が認められ労災保険が適用される場合がある(法3条)。
E
育児休業を取得する公立小学校教諭の業務を処理するために、当該育児休業請求に係る期間を任期の限度として臨時的任用された者には、その勤務の態様にかかわらず、労災保険法が適用される。
×
地方公務員は地方公務員災害補償法が適用され、労災保険法は原則として適用されない(法3条2項)。
問2
業務災害として保険給付の対象となるものはいくつあるか
A
一つ
×
業務遂行性・業務起因性のある事案はア・ウ・エの三つ。一つではない。
B
二つ
×
業務遂行性・業務起因性のある事案はア・ウ・エの三つ。二つではない。
C
三つ
○
ア(上司の呼出しへの応答途上)・ウ(出張命令下の実技試験中)・エ(業務中退避中の落雷)が業務遂行性・業務起因性あり(法7条1項1号)。
D
四つ
×
業務遂行性・業務起因性のある事案はア・ウ・エの三つ。四つではない。
E
五つ
×
業務遂行性・業務起因性のある事案はア・ウ・エの三つ。五つすべてではない。
問3
脳・心臓疾患等の認定基準(令和3年9月14日付基発0914第1号)正しいものの組み合わせ
A
(アとイ)
×
アまたはイのいずれかに認定基準と合致しない内容が含まれる。正解はウとオの組み合わせ。
B
(アとウ)
×
アに認定基準と合致しない記述がある。正解はウとオの組み合わせ。
C
(イとエ)
×
イまたはエに認定基準と合致しない記述がある。正解はウとオの組み合わせ。
D
(ウとオ)
○
ウ(勤務間インターバル9時間未満を長時間労働の評価要素とする点)とオ(複数就業の労働時間を通算して評価する点)が令3.9.14認定基準に合致する。
E
(エとオ)
×
エは誤り。器質的心疾患を有する者でも、業務による過重負荷が発症の主因であれば業務起因性が認められる場合がある(令3.9.14認定基準)。
問4
休業補償給付 正しいのはどれか
A
第1種特別加入者の給付基礎日額として厚生労働大臣が定める額は、その最高額が25,000円であり、その最低額が2,000円である。
×
第1種特別加入者の給付基礎日額の最低額は3,500円(法33条・特別加入省令)。2,000円とする点が誤り。
B
労災保険法第8条の2第2項は、業務災害により休業補償給付を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付に係る療養を開始した日から起算して3年を経過した日以後の日である場合において、同条同項各号のいずれかに該当するときは、当該休業補償給付を受けるべき者の休業給付基礎日額は、当該者の基準日(当該休業補償給付を受けるべき者の当該休業補償給付を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日)における年齢の属する年齢階層について厚生労働大臣が定めた額とする旨規定している。
×
法8条の2第2項の「基準日」は給付事由発生日の属する年度の前年度の末日(4月1日)が基準であり、四半期の初日ではない点が誤り。
C
休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあって賃金を受けることができない場合であっても、出勤停止の懲戒処分を受けたために雇用契約上の賃金請求権を有しない場合には支給されない。
×
業務上傷病による労働不能が原因であれば、懲戒処分による賃金請求権の不発生は支給要件を妨げない(法14条・行政解釈)。
D
休業特別支給金の支給対象となる日について休業補償給付を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給申請を、当該休業補償給付の請求後に行わなければならない。
×
休業特別支給金の申請は休業補償給付の請求と同時に行うことができる(特別支給金規則3条)。請求後でなければならないわけではない。
E
休業補償給付を受ける労働者が、同一の事由について厚生年金保険法に基づく障害厚生年金又は国民年金法に基づく障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、当該障害厚生年金又は当該障害基礎年金と傷病補償年金との調整について定める率を用いて算定されるが、当該算定された額が労災保険法施行令第1条第1項で定める額を下回る場合には、同条同項で定める額となる。
○
法14条の2・施行令1条1項。他制度給付との調整後も最低保障額を下回る場合は最低保障額が支給される。正しい。
問5
介護補償給付 正しいのはどれか
A
療養補償給付を受ける権利を有する労働者は、病院又は診療所に入院し、介護を受けている間、介護補償給付を受けることができる。
×
法19条の2。入院中は施設側で介護が提供されるため介護補償給付の対象外。入院中は支給されない。
B
障害補償年金を受ける権利を有する労働者は、障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設に入所し、同法同条第7項が定める生活介護を受けている間、併せて介護補償給付を受けることができる。
×
法19条の2。障害者支援施設に入所して生活介護を受けている間は介護補償給付の支給対象外とされている。
C
障害補償一時金の支給を受けた労働者が、加齢により介護を要する状態となった場合、介護補償給付を受けることができる。
×
法19条の2。介護補償給付の対象は障害補償年金または傷病補償年金の受給者のみ。一時金受給者は対象外。
D
業務災害により両眼を失明し、障害等級第1級の障害補償年金を受ける労働者は、他に障害を負っているか否かにかかわらず、常時介護を要する障害の程度にあるとして、介護補償給付を受けることができる。
×
両眼失明は障害等級2級相当。常時介護要件は規則別表第1に定める特定の障害(神経・筋機能障害等)に限られ、両眼失明のみでは常時介護要件を満たさない。
E
介護補償給付の額は、その月において、介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であって、親族による介護を受けた日があるときは、障害の程度に応じて定額とされている。
○
法19条の2・規則18条の3の6。費用支出なし・親族介護のみの月は障害の程度(常時か随時か)に応じた定額を支給。正しい。
問6
二次健康診断等給付 誤りはどれか
A
二次健康診断等給付を行う病院又は診療所の指定は、都道府県労働局長が行う。
○
法26条3項。二次健康診断等給付機関の指定は都道府県労働局長が行う。正しい。
B
二次健康診断等給付として行われる二次健康診断は、対象労働者一人につき、1年度内1回に限り支給される。
○
法26条1項。二次健康診断は1年度につき1回を限度として給付される。正しい。
C
二次健康診断等給付として行われる特定保健指導(二次健康診断の結果に基づき行われる保健指導)は、医師又は保健師による面接によって行われ、栄養指導、運動指導及び生活指導の内容により行われる。
○
法26条2項2号・規則18条の17。特定保健指導は医師または保健師による面接で実施し、栄養・運動・生活の各指導を含む。正しい。
D
特別加入者は、二次健康診断等給付の対象とならない。
○
法26条1項。二次健康診断等給付は安衛法66条1項の一般健診受診労働者が対象。特別加入者には適用されない。正しい。
E
二次健康診断等給付は、労働安全衛生法第66条第1項の規定に基づき行われた直近の健康診断において、血圧検査等所定の検査を受けた労働者が、当該検査項目のいずれかに異常の所見があると診断されたときに、当該労働者に対し、その請求に基づき行われる。
×
法26条1項。要件は「いずれかに」ではなく、血圧・血中脂質・血糖・肥満度のすべての項目で異常の所見があること。いずれか一つでよいとする点が誤り。
問7
特定フリーランス事業に係る特別加入団体 誤りはどれか
A
特別加入団体として承認を受けるためには、特定の業種に関わらないフリーランス全般の支援のための活動実績(活動期間が1年以上、100名以上の会員等がいること)を有している必要がある。
○
特定フリーランス特別加入団体の承認要件として活動期間1年以上・会員100名以上が定められている。正しい。
B
特別加入団体として承認を受けるためには、市町村ごとに加入希望者が訪問可能な事務所を設け、都道府県を単位として団体を運営する必要がある。
×
市町村ごとの事務所設置は承認要件に定められていない。このような要件は存在せず、誤り。
C
特別加入団体は、少なくとも年に1回以上、加入者に対して災害防止等に関する研修会等を実施する必要がある。
○
特定フリーランス特別加入団体は年1回以上の災害防止研修等の実施が義務付けられている。正しい。
D
特別加入団体は、特定フリーランス事業を行う者として特別加入した者の災害発生時の労災給付請求に際し、当該者が提出することとなる請求書等の作成支援を行うことを求められる。
○
特定フリーランス特別加入団体は加入者の給付請求書作成支援を行うことが求められる。正しい。
E
保険給付に関する事務は、特別加入団体の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長が行うこととされている。
○
特定フリーランス特別加入に係る保険給付事務は主たる事務所の所在地を管轄する労基署長が行う。正しい。
問8
労働保険の保険料の徴収等(一括有期事業)正しいのはどれか
A
二以上の有期事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法が適用される場合であって、労働保険徴収法施行規則第17条第3項で定める規模の事業のとき、同法第20条に規定するいわゆる有期事業のメリット制の適用対象とされる。
×
徴収法7条により一括有期事業とみなされる事業は、有期事業メリット制(徴収法20条)の適用対象外とされている。
B
労働保険徴収法第7条の適用により一括有期事業とみなされた場合、概算保険料申告書、確定保険料申告書は当該一括有期事業に係る労働保険料の納付事務を取り扱う一の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないが、一括有期事業報告書は一括された事業ごとに作成し、各事業の所在地を管轄する都道府県労働局歳入徴収官にそれぞれ提出しなければならない。
×
一括有期事業報告書も概算・確定申告書と同様に一括事務所管轄の歳入徴収官に提出する(徴収則34条)。各事業所在地の徴収官に提出するわけではない。
C
労働保険徴収法第7条の適用による一括有期事業を開始したときには、初めに保険関係成立届を提出することとなるが、この届を一度提出しておけば、以後何年でもこの一括有期事業が継続している限り、当該一括有期事業に含まれる個々の事業については、その都度保険関係成立届を提出する必要はない。
○
徴収法7条の一括有期事業は最初の保険関係成立届1回で継続的に保険関係が維持される。個々の事業ごとに届出不要。正しい。
D
労働保険徴収法第7条の適用により一括された個々の有期事業について、その後、事業の規模の変更等があった場合には、当初の一括の扱いとされず、新たに独立の有期事業として取り扱われる。
×
規模変更等が生じても直ちに一括から外れ独立事業とはならない。一括要件を継続的に満たす限り一括扱いが継続する(徴収法7条)。
E
労働保険徴収法第7条の適用により一括有期事業とみなされるための要件として、立木の伐採の事業以外の事業にあっては請負金額の上限が定められているが、当該請負金額を計算するに当たって、事業主が注文者からその事業に使用する機械器具等の貸与を受けた場合には、厚生労働大臣が定める事業の種類に該当する事業を除き、当該機械器具等の損料に相当する額(消費税等相当額を除く。)を請負代金の額(消費税等相当額を除く。)から控除することとされている。
×
機械器具等の損料は請負代金の額に加算する(徴収則14条)。控除ではなく加算が正しく、控除とする点が誤り。
問9
業態別の労働保険料 誤りはどれか
A
令和6年度中に請負契約を締結し、使用従属関係が認められない労務提供を行った請負人に対して支払った報酬額は、令和6年度の確定賃金総額に含まれていない。
○
使用従属関係のない請負人は労働者でないため報酬額は賃金総額(徴収法2条)に含まれない。正しい。
B
令和7年度の概算保険料のうち、労災保険の保険料の額は150,000円であり、当該事業主がすべて負担しなければならない。
○
労災保険料は全額事業主負担(徴収法31条1項)。労働者の保険料負担はない。正しい。
C
当該事業主は令和7年度の概算保険料の納付に当たって、口座振替による場合を除き、概算保険料を概算保険料申告書に添えて令和7年7月10日までに納付しなければならない。
○
継続事業の概算保険料は毎年6月1日から7月10日までに申告・納付(徴収法15条)。口座振替の場合は別途期限あり。正しい。
D
当該事業主が令和7年度の概算保険料の延納を申請して認められた場合、第2期分として納付する概算保険料の額は291,667円となる。
×
延納の第2期分は概算保険料総額の3分の1。設問の金額計算が正しくなく誤り(徴収法18条・徴収則28条)。
E
令和7年度の確定賃金総額が6,000万円となった場合の確定保険料のうち、当該事業主が負担することとなる一般保険料の額は総額720,000円となる。
○
6,000万円×保険料率で算出した額が720,000円となる計算が正しい(徴収法19条)。正しい。
問10
労働保険の保険料の徴収等 正しいのはどれか
A
事業主は、労災保険の特別加入の申請、変更届、脱退申請等に関する手続について、労働保険事務組合に処理を委託することができない。
×
徴収法33条。特別加入に関する手続も労働保険事務の範囲に含まれ、事務組合への委託が可能。できないとする点が誤り。
B
事業主が処理すべき労働保険事務を代理して処理できる労働保険事務組合とは、労働保険徴収法第33条に規定する団体等であって法人でなければならない。
×
徴収法33条。事務組合は法人である必要はなく、法人格のない団体でも厚生労働大臣の認可を受ければ事務組合になれる。
C
政府が労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料等についての督促状による督促を、直接当該事業主に対してすることなく当該労働保険事務組合に対して行った場合、その効果は当該事業主に対して及ばない。
×
徴収法35条。事務組合に対する督促・処分は当該事業主に対してした督促・処分とみなされ、効果は事業主に及ぶ。
D
督促状による督促があった旨の通知を労働保険事務組合から受けた滞納事業主が、労働保険事務処理規約等に規定する期限までに労働保険料の納付のための金銭を当該労働保険事務組合に交付しなかったために延滞金を徴収される場合、当該労働保険事務組合は延滞金の納付責任を負う。
×
延滞金は事業主本人が負担する。事務組合が延滞金の連帯納付責任を負う旨の規定はない(徴収法35条)。
E
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に使用されていた者が、前年に当該労働保険事務組合の虚偽の届出により労災保険の保険給付を不正に受給していた場合、政府は当該労働保険事務組合に対して、当該不正受給者と連帯し、受給金額の全部又は一部を返還すべきことを命ずることができる。
○
徴収法35条の2。事務組合の虚偽届出による不正受給の場合、政府は事務組合に対し不正受給者と連帯して返還を命じることができる。正しい。
雇用保険法・徴収法
問1
任意適用事業 正しいのはどれか
A
公益財団法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に基づき公益認定を受けた一般財団法人)である事業主の事務所は、雇用保険法第5条第1項の規定にかかわらず任意適用事業であり、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所となることができる。
×
雇保法5条1項:公益財団法人の事務所は法人格を有するため強制適用事業所となる
B
年間のうちごく短期間のみ陸上で行われる水産養殖業を営む個人経営事業所が8人の労働者を雇用している場合、雇用保険法第5条第1項の規定にかかわらず当該事業所は任意適用事業であり、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所となることができる。
○
雇保法附則2条1項:農林水産業の個人事業は常時5人未満でなくても任意適用事業となる
C
雇用保険法附則第2条第1項に定める任意適用事業については、事業主が任意加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった場合、当該認可の翌日にその事業の雇用保険に係る保険関係が成立する。
×
雇保法附則2条2項:任意加入の認可があった日に保険関係が成立する(翌日ではない)
D
常時10人の労働者を雇用する動物の飼育の事業を行う個人経営事業所が、労働者の退職により労働者数が5人未満となった場合、事業の性質上速やかに補充を要し、事業の規模からみて5人未満の状態が一時的であっても、雇用保険法附則第2条第1項に定める任意適用事業となる。
×
雇保法附則2条1項:5人未満が一時的に過ぎない場合は任意適用事業と認定されない
E
1週間の所定労働時間が20時間以上である3人の労働者及び1週間の所定労働時間が20時間未満である5人の労働者を雇用する植物の植栽の事業を行う個人経営事業所は、雇用保険法第5条第1項の規定にかかわらず任意適用事業であり、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所となることができる。
×
雇保法5条1項:被保険者となりうる労働者が常時5人以上(週20h以上が3人)なら強制適用となる
問2
雇用保険適用事業所に係る届出 誤りはどれか
A
事業の種類を変更した事業所の事業主は、その変更があった事項及び変更の年月日を記載した届書を、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。
○
雇保則7条:事業内容変更は変更日の翌日から10日以内に安定所長へ届け出る(正しい)
B
会社の合併を理由として事業所を廃止する事業主は、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対し、当該事業所の合併に係る契約書等必要な書類を添付して事業所廃止届を提出しなければならない。
○
雇保則7条:合併による廃止は契約書等を添付して廃止届を提出する(正しい)
C
製造販売の事業を行う事業所から製造部門が分離され、それぞれ独立した事業所となって事業所が2つに分割された場合、分割された事業所のうち従たる事業所について、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に、事業所の設置を届け出なければならない。
○
雇保則7条:分割で新たに独立した事業所は設置届が必要(正しい)
D
事業主が行わなければならない事項を行わせる代理人を選任していた事業主が、当該事業所を廃止したことに伴い当該代理人を解任したときは、当該廃止した事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対して雇用保険代理人解任届を提出しなければならない。
×
雇保則:事業所廃止と同時に代理人を解任する場合、解任届の提出は不要(誤り)
E
事業主は、雇用保険事業所非該当承認を受けていた施設が事業拡大により一の事業所と認められるに至った場合、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に事業所設置届を提出しなければならない。
○
雇保則7条:非該当承認施設が独立事業所となった場合は設置届が必要(正しい)
問3
教育訓練給付金 正しいのはどれか
A
一般教育訓練を受け、修了した者に支給される教育訓練給付金の額は、20万円を上限とする。
×
雇保法60条の2:一般教育訓練給付金の上限額は10万円(20万円は誤り)
B
特定一般教育訓練を受け、修了した一般被保険者が、当該訓練の受講料と別に支出した検定試験の受験料は、特定一般教育訓練給付金の支給対象である教育訓練経費に含まれない。
○
雇保法60条の2:教育訓練経費は受講料等に限られ、別途支払う受験料は含まれない(正しい)
C
雇用保険法第60条の2に規定する支給要件期間が3年以上である者であって、離職後1年以内に特定一般教育訓練の受講を開始し、修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、一般被保険者として当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に雇用された者は、当該教育訓練の受講のために支払った費用の額に100分の80を乗じて得た額の教育訓練給付金を受給することができる。
×
雇保法60条の2:特定一般教育訓練給付金の支給率は費用の40%(80%は誤り)
D
専門実践教育訓練を開始した日前において高年齢被保険者の資格を喪失した者は、教育訓練給付金を受給することができない。
×
雇保法60条の2:高年齢被保険者も支給要件期間等を満たせば受給できる
E
基本手当を受給している期間であっても、他の要件を満たす限り教育訓練支援給付金を受給することができる。
×
雇保法附則11条の2:基本手当と教育訓練支援給付金は併給できない
問4
受給期間の限度 正しいのはどれか
A
1年
×
雇保法20条:設問の各経歴を合算すると受給期間の限度は1年30日となり1年は誤り
B
1年と30日
○
雇保法20条:①〜⑤の経歴を積み上げると受給期間の限度は1年と30日となる(正しい)
C
1年と60日
×
雇保法20条:正しい計算結果は1年30日(1年60日は誤り)
D
4年
×
雇保法20条:正しい計算結果は1年30日(4年は誤り)
E
4年と30日
×
雇保法20条:正しい計算結果は1年30日(4年30日は誤り)
問5
定年退職者等の基本手当 正しいのはどれか
A
60歳の定年に達した後、1年更新の再雇用制度により65歳まで引き続き雇用されることとなった場合に、63歳の更新時に更新を希望せずに退職したときは、受給期間の延長が認められない。
○
雇保法20条2項:制度がある状況で更新を希望しなかった退職は延長の対象外(正しい)
B
船員であった被保険者が、労働協約、就業規則等により制度的に勤務延長又は再雇用制度が設けられていない事業所を55歳の定年により離職した場合、当該離職により受給資格を取得したときは、受給期間の延長が認められない。
×
雇保法20条2項:再雇用制度のない事業所の定年退職は延長が認められる(誤り)
C
定年退職者が離職後一定期間求職の申込みをしないことを希望する場合の受給期間延長の申出は、やむを得ない理由がない限り、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して1か月以内にしなければならない。
×
雇保法20条2項:延長の申出期限は離職の日の翌日から2か月以内(1か月は誤り)
D
定年退職者等の受給期間の延長を5か月認められた者が、当該5か月の延長期間内に負傷により職業に就くことができない期間が連続して90日間ある場合、当該負傷により職業に就くことができない期間に係る受給期間は延長されない。
×
雇保法20条1項:延長期間内でも傷病等による受給期間延長は重複適用できる
E
受給期間の延長の措置を受けようとする者は、当該延長の申出を郵送により行うことができず、当該者が管轄公共職業安定所に出頭し当該延長を申し出なければならない。
×
雇保則:延長の申出は郵送によっても行うことができる(出頭義務はない)
問6
一般被保険者に係る基本手当の給付制限 誤っているものはいくつあるか
A
一つ
○
雇保法33条等:ア〜オのうちウのみ誤りで、誤っているものは一つ(正しい)
B
二つ
×
雇保法33条等:誤っているものは一つ(二つは誤り)
C
三つ
×
雇保法33条等:誤っているものは一つ(三つは誤り)
D
四つ
×
雇保法33条等:誤っているものは一つ(四つは誤り)
E
五つ
×
雇保法33条等:誤っているものは一つ(五つは誤り)
問7
解雇の効力について争いがある場合の基本手当 誤りはどれか
A
離職を認めず解雇の効力について争っているものの基本手当を受給している受給資格者が、事業所との間で雇用関係は継続するがその間賃金は支払わない旨の裁判上の和解が成立したときは、当該賃金を支払わないとされた間に支給を受けた基本手当を返還しないことができる。
×
雇保法10条の4:雇用関係継続が確認された期間に受給した基本手当は返還義務を免れない(誤り)
B
基本手当を受給している者に対し賃金支払いの仮処分命令により解雇時に遡及して賃金が支払われた場合、当該者は支給を受けた基本手当を返還しなければならない。
○
雇保法10条の4:遡及して賃金が支払われた場合、同期間の基本手当は返還義務あり(正しい)
C
解雇の効力について係争中に事業所が廃止となり、解雇無効の判決が確定しても原状回復の実現が不可能と認められる場合には、判決に先立って行われた資格喪失の確認処分は取り消されない。
○
雇保法取扱:原状回復不能が明らかな場合、資格喪失の確認処分は取消不要とされる(正しい)
D
X社を解雇された基本手当の受給資格者が、X社における解雇の効力について係争中に適用事業所であるY社に就職し一般被保険者の資格を取得した。その後、X社に係る解雇無効の判決が確定し、Y社就職中の収入を控除してX社の賃金が支払われた。この場合、Y社就職中の収入の額がX社から支払われた賃金の額以上である期間については、当該者の希望により、いずれか一方の事業主との雇用関係について被保険者資格を取得する。
○
雇保法:賃金相殺後に両社で資格が重複する期間は本人の希望でいずれか一方を選択(正しい)
E
労働者が事業主の行った解雇について労働組合法第7条に違反するから無効であると主張し、当該労働者が加入する労働組合が労働委員会に対して不当労働行為の申立てをしその効力を争っている場合においては、救済命令が確定するまでは、他の要件を満たす限り当該労働者は基本手当の支給を受けることができる。
○
雇保法:不当労働行為申立て中は解雇の効力が確定していないため要件を満たす限り受給できる(正しい)
問8
労働保険の保険料の徴収等(概算保険料の延納)正しいのはどれか
A
継続事業を営む事業主が、当該事業に係る労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している場合、令和6年11月1日に保険関係が成立した事業について当該保険年度の概算保険料を延納することができる。
×
徴収法18条:年度途中の11月成立は延納要件(3期分以上残存)を満たさないため延納不可
B
令和7年8月1日に保険関係が成立した一括有期事業について、納付すべき当該保険年度の概算保険料の額が50万円のとき、事業主は当該概算保険料を延納することができない。
×
徴収法18条:一括有期事業は概算保険料が40万円以上なら延納できる(50万円なら可能)
C
一般保険料の算定基礎となる賃金総額の見込額を500万円として算定し納期限までに概算保険料を納付した後、賃金総額の見込額が1,200万円に増加し、増加後の賃金総額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料との差額が122,500円であるとき、事業主はその差額を所定の期限までに納付書を添えて納付しなければならない。
×
徴収法16条:増加概算保険料の申告は増加後見込額が当初の2倍超かつ差額13万円以上が条件
D
事業主が所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかったため、政府が納付すべき概算保険料の額を決定し、これを当該事業主に対して令和7年8月20日に通知を発した場合、当該事業主の未納額の納期限は同年9月19日となる。
×
徴収法15条:通知を発した日の翌日から30日以内が納期限(8月21日起算で9月19日は30日目)
E
政府が保険年度の中途で保険料率の改定を行い、雇用保険率が引き上げられた場合、事業主が既に概算保険料の延納を認められているとき、当該事業主は所轄都道府県労働局歳入徴収官が発する追加徴収の通知により指定された納期限までに延納の申請をすることで追加徴収される概算保険料についても延納することができ、その最初の期分の追加徴収される概算保険料の納期限は、当該通知を発した日が令和7年10月20日であった場合、同年11月19日となる。
○
徴収法18条:年度途中の率引上げ時の延納申請と初回納期限(通知発出翌日から30日)の規定(正しい)
問9
労働保険の保険料の徴収等(特例納付保険料)誤りはどれか
A
特例納付保険料を納付することができる事業主は、2年以内の算定基礎期間を遡及して計算することが可能な特例対象者を雇用していた事業主である。
×
徴収法附則:特例納付保険料の算定基礎期間は最大5年遡及可能(2年以内は誤り)
B
特例納付保険料の納付手続については、労働保険徴収法第15条及び同法第19条に定める概算・確定保険料の納付手続に係る規定は適用されない。
○
徴収法附則:特例納付保険料は通常の概算・確定保険料の手続規定の適用外(正しい)
C
特例納付保険料の納付の申出は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、労働保険番号並びに特例納付保険料の額を記載した書面を都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない。
○
徴収法附則:特例納付保険料の申出は所定事項を記載した書面を労働局長に提出(正しい)
D
特例納付保険料の対象事業主が労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合、当該労働保険事務組合は特例納付保険料の納付等に係る事務を処理することができる。
○
徴収法附則:労働保険事務組合は特例納付保険料の事務処理を代行できる(正しい)
E
特例納付保険料の納付の申出を行った対象事業主が、特例納付保険料を納付する場合の納付先は、日本銀行又は都道府県労働局収入官吏とされている。
○
徴収法附則:特例納付保険料の納付先は日本銀行または都道府県労働局収入官吏(正しい)
問10
労働保険の保険料の徴収等 正しいのはどれか
A
概算保険料額の認定決定の処分がなされ、当該処分について不服がある者は、所轄都道府県労働局の労働保険審査官に対して審査請求をすることができる。
×
徴収法38条:徴収法の処分に不服がある場合の審査請求先は労働保険審査官ではなく労働局長等への異議申立て
B
概算保険料額の認定決定の処分がなされ、当該処分に不服がある場合、当該処分があったことを知った日から3か月以内かつ処分の日から1年以内でなければ、取消訴訟を提起することができない。
×
行訴法14条:取消訴訟の出訴期間は「知った日から6か月以内かつ処分の日から1年以内」(3か月は誤り)
C
概算保険料額の認定決定の処分がなされ、当該処分に不服がある場合、審査請求の裁決を経た後でなければ、当該処分の取消しの訴えを提起することができない。
×
徴収法:労働保険徴収法は審査請求前置主義を採っておらず、審査請求なしに取消訴訟を提起できる
D
当該保険年度の概算保険料を期限内に申告納付したが、誤って当該概算保険料を同一期限内に再度納付したため誤納金が生じた場合、再度納付した日の翌日から起算して2年を経過したとき、当該誤納金の還付を受ける権利は時効によって消滅する。
○
徴収法41条:誤納金の還付請求権の消滅時効は2年(正しい)
E
概算保険料の確定精算に基づき納付すべき不足額が時効で消滅している場合、納付義務者がその時効による利益を放棄して納付する意思を示したときは、政府はその徴収権を行使できる。
×
徴収法:時効完成により徴収権は絶対的に消滅し、時効利益の放棄があっても政府は徴収権を行使できない
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識
問1
我が国の外国人雇用(令和5年外国人雇用実態調査)正しいのはどれか
A
外国人常用労働者(雇用保険被保険者数5人以上事業所)は約160万人となっており、産業別にみると、「製造業」が最も多くなっている。
○
令和5年外国人雇用実態調査:外国人常用労働者約160万人で製造業が産業別最多(正しい)
B
外国人常用労働者の国籍・地域をみると、「中国(香港、マカオ含む)」が最も多く、次いで「ベトナム」、「フィリピン」の順となっている。
×
令和5年調査:国籍別最多はベトナム、次いで中国の順(中国が最多は誤り)
C
外国人常用労働者の職業をみると、「専門的・技術的職業従事者」が最も多く、次いで「生産工程従事者」、「サービス職業従事者」の順となっている。
×
令和5年調査:職業別最多は生産工程従事者(専門的・技術的職業従事者は誤り)
D
外国人労働者を雇用する理由(事業所計)をみると、「日本人と同等またはそれ以上の活躍を期待して」が最も多く、次いで「労働力不足の解消・緩和のため」、「事業所の国際化、多様性の向上を図るため」、「日本人にはない知識、技術の活用を期待して」の順となっている。
×
令和5年調査:雇用理由の順位は調査結果と異なる(誤り)
E
外国人労働者の雇用に関する課題(事業所計)をみると、「在留資格申請等の事務負担が面倒・煩雑」が最も多く、次いで「日本語能力等のためにコミュニケーションが取りにくい」、「在留資格によっては在留期間の上限がある」、「文化、価値観、生活習慣等の違いによるトラブルがある」の順となっている。
×
令和5年調査:課題の順位は調査結果と異なる(誤り)
問2
我が国の障害者雇用(令和5年度障害者雇用実態調査)誤りはどれか
A
産業別に身体障害者の雇用者数の割合をみると、「製造業」で最も多く雇用され、次いで「卸売業、小売業」となっている。
○
令和5年度障害者雇用実態調査:産業別身体障害者は製造業が最多、次いで卸売・小売業(正しい)
B
企業規模別に身体障害者の雇用者数の割合をみると、「100~499人規模」で最も多く、次いで「1,000人以上規模」、「30~99人規模」、「5~29人規模」の順となっている。
×
令和5年度調査:企業規模別の順位は調査結果と異なる(誤り)
C
身体障害者の雇用上の課題がある事業所の割合は6割を超えている。このうち、課題として回答されたものの中では、「会社内に適当な仕事があるか」が最も多く、次いで「職場の安全面の配慮が適切にできるか」、「障害者を雇用するイメージやノウハウがない」の順となっている。
○
令和5年度調査:身体障害者の雇用課題の内容と順位(正しい)
D
身体障害者の雇用上の配慮をしている事業所の割合は5割を超えている。このうち、配慮していることとして回答されたものの中では、「休暇を取得しやすくする、勤務中の休憩を認める等休養への配慮」が最も多く、次いで「通院・服薬管理等雇用管理上の配慮」、「短時間勤務等勤務時間の配慮」の順となっている。
○
令和5年度調査:身体障害者への配慮の内容と順位(正しい)
E
身体障害者を雇用する上で関係機関に期待する取組としては、「具体的な労働条件、職務内容、環境整備などが相談できる窓口の設置」が最も多く、次いで「障害者雇用支援設備・施設・機器の設置のための助成・援助」、「障害者雇用に関する広報・啓発」の順となっている。
○
令和5年度調査:関係機関への期待の内容と順位(正しい)
問3
労働者派遣(令和4年派遣労働者実態調査)正しいのはどれか
A
派遣労働者が就業している事業所について、全労働者数に対する派遣労働者の割合を産業別にみると、「宿泊業、飲食サービス業」の割合が最も高くなっている。
×
令和4年調査:派遣労働者割合が最も高い産業は調査結果と異なる(誤り)
B
派遣労働者が就業している事業所について、派遣労働者を就業させる理由(複数回答3つまで)をみると、「雇用管理の負担が軽減されるため」の割合が最も高く、次いで「一時的・季節的な業務量の変動に対処するため」、「欠員補充等必要な人員を迅速に確保できるため」の順となっている。
×
令和4年調査:派遣を活用する理由の順位は調査結果と異なる(誤り)
C
派遣労働者が就業している事業所について、全労働者数に対する派遣労働者の割合を事業所規模別にみると、事業所規模が小さいほど高くなっている。
×
令和4年調査:規模が小さいほど割合が高いとは限らない(誤り)
D
派遣労働者が就業している事業所について、過去1年間(令和3年10月1日から令和4年9月30日)における派遣労働者に対する教育訓練・能力開発の実施の有無をみると、「実施した」が約3割となっている。
×
令和4年調査:教育訓練の実施割合は調査結果と異なる(誤り)
E
派遣労働者が就業している事業所について、派遣労働者の不合理な待遇格差の解消に向けた派遣先労働者の待遇情報及び派遣労働者の派遣先における職務の評価情報の提供について、派遣元事業所から情報の提供が求められ、実際に提供したことがある事業所を提供した情報の種類別にみると、「福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)」の割合が最も高く、次いで「派遣先が行った派遣労働者の職務の評価情報(働きぶりや勤務態度)」、「業務に必要な能力を付与するための教育訓練」の順となっている。
○
令和4年派遣労働者実態調査:待遇情報の提供種類別割合の順位(正しい)
問4
労働契約法等 誤りはどれか
A
「労働者と使用者(出向元)との間に当該労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には、使用者は、当該労働者に対し、その個別的同意なしに当該合意に反する配置転換を命ずる権限を有しないと解される。」とするのが、最高裁判所の判例である。
○
判例(日産自動車事件等):職種・業務内容の限定合意があれば個別同意なき配転命令は無効(正しい)
B
労働契約法第3条第2項は、労働契約の締結又は変更に当たり、均衡を考慮することが重要であることから、労働契約の締結当事者である労働者及び使用者が、労働契約を締結し、又は変更する場合には、就業の実態に応じて、均衡を考慮すべきものとするという「均衡考慮の原則」を規定しているが、この考慮すべき均衡には、異なる雇用形態間の均衡も含まれる。
○
労契法3条2項:均衡考慮の原則は異なる雇用形態間の均衡も含む(正しい)
C
労働契約法第4条第1項は、「使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。」と定めているが、これには労働契約の締結前において使用者が提示した労働条件について説明等をする場面や、労働契約が締結又は変更されて継続している間の各場面が広く含まれるものであり、労働基準法第15条第1項により労働条件の明示が義務付けられている労働契約の締結時より広いものである。
○
労契法4条1項:理解促進義務は契約締結前から継続中まで広く適用される(正しい)
D
「労働者が使用者(出向元)との間の雇用契約に基づく従業員たる身分を保有しながら第三者(出向先)の指揮監督の下に労務を提供するという形態の出向(いわゆる在籍出向)が命じられた場合において、その後出向元が、出向先の同意を得た上、右出向関係を解消して労働者に対し復帰を命ずるについては、原則として当該労働者の同意を得る必要があるものと解すべきである。」とするのが、最高裁判所の判例である。
×
判例(新日鉄事件):出向関係の解消・復帰命令は原則として労働者の同意は不要(誤り)
E
労働契約法第18条第1項に基づき、有期契約労働者が無期労働契約への転換を申し込むことができる権利(以下本肢において「無期転換申込権」という。)が生じている有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に無期転換申込権を行使しなかった場合であっても、引き続き有期労働契約が更新された場合は、新たに無期転換申込権が発生し、有期契約労働者は、更新後の有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、無期転換申込権を行使することが可能である。
○
労契法18条1項:無期転換申込権は契約更新ごとに新たに発生し次の満了日まで行使できる(正しい)
問5
社会保険労務士法令 正しいのはどれか
A
社会保険労務士法第2条第1項第1号の2にいう「提出に関する手続を代わつてする」は、法律行為の代理のことをいい、本来事業主が意思決定すべき事項にも及ぶため、代理業務、即ち申告、申請、不服申立等について事業主その他の本人から委任を受けて代理人として事務を処理することが含まれる。
×
社労士法2条1項1号の2:「提出手続を代わつてする」は代行(使者)であり意思決定は事業主が行う
B
特定社会保険労務士は、男女雇用機会均等法に定める調停手続において紛争当事者の代理人としての業務を行うことができ、調停委員や相手方の当事者への説明、主張、陳述、答弁等のほか、調停案の受諾、拒否もその業務に含まれる。
○
社労士法2条の2:特定社労士は均等法調停で代理権を持ち調停案の受諾・拒否も業務範囲(正しい)
C
社会保険労務士について、社会保険労務士法第25条の2(不正行為の指示等を行った場合の懲戒)や同法第25条の3(一般の懲戒)に規定する行為又は事実があると認めたときは、社会保険労務士会の会員、社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会に限り、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
×
社労士法25条の4:懲戒事由の通知は何人でも行うことができ、特定団体に限定されない
D
社会保険労務士法人の社員には、社会保険労務士でない者もなることができる。
×
社労士法25条の19:社労士法人の社員は社会保険労務士でなければならない
E
社会保険労務士法人の社員は、第三者のためにその属する社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行ってはならないが、自己のためにこれを行うことはできる。
×
社労士法25条の20:競業避止義務は自己のためも禁止されており例外なく適用される
問6
社会保険制度の被保険者及び給付 正しいのはどれか
A
国民健康保険において、国民健康保険法第54条の4第1項によると、市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)及び国民健康保険組合は、被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたとき、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対する移送費は、支給しない。
×
国保法54条の4:移送費は要件(緊急等)を満たす場合に支給できる(支給しないとの規定は誤り)
B
後期高齢者医療制度において、高齢者医療確保法第54条第1項によると、被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。
×
高確法54条:届出先は市町村ではなく後期高齢者医療広域連合(市町村は誤り)
C
介護保険において、65歳以上の被保険者に関しては、介護保険法第9条によると、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者を除く。)は、当該市町村が行う介護保険の被保険者とする。
×
介保法9条:65歳以上の1号被保険者は住所要件のみで生活保護受給者を除外する規定はない
D
船員保険において、船員保険法第94条によると、行方不明手当金の額は、1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額の100分の80に相当する金額とする。
×
船員保険法94条:行方不明手当金の支給率は標準報酬日額の100分の80ではない(誤り)
E
国民健康保険において、国民健康保険法第58条第1項及び第2項によると、市町村及び国民健康保険組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。これらの保険給付のほか、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給も行うことができる。
○
国保法58条:出産育児一時金・葬祭費は必須給付、傷病手当金は条例等で行える任意給付(正しい)
問7
確定拠出年金法 正しいのはどれか
A
確定拠出年金法第62条第2項によると、個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者であった者は、個人型年金加入者となることができる。
×
DC法62条2項:老齢給付金の受給権を有する者(現受給者)は個人型加入者になれない
B
国民年金基金連合会(以下本問において「連合会」という。)は、少なくとも10年ごとに、個人型年金加入者数の動向、企業型年金の実施の状況、国民生活の動向等を勘案し、個人型年金規約の内容について再検討を加え、必要があると認めるときは、個人型年金規約を変更しなければならない。
×
DC法:個人型年金規約の再検討は少なくとも5年ごとに行う(10年ごとは誤り)
C
個人型年金の給付は、老齢給付金、遺族給付金及び死亡一時金とする。
×
DC法:個人型年金の給付は老齢給付金・障害給付金・死亡一時金の3種(遺族給付金はない)
D
確定拠出年金法第60条第1項及び第3項によると、連合会は、政令で定めるところにより、運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託することができる。また、確定拠出年金運営管理機関は、政令で定めるところにより、当該委託を受けた運営管理業務の一部を他の確定拠出年金運営管理機関に再委託することができる。
×
DC法60条:運営管理業務の再委託に関する規定の内容が誤り
E
個人型年金加入者期間を計算する場合には、月によるものとし、個人型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。
○
DC法:個人型年金加入者期間は資格取得月から喪失月の前月まで月単位で計算する(正しい)
問8
高齢者医療確保法 正しいのはどれか
A
後期高齢者医療広域連合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
×
高確法:特別会計の設置義務があるのは後期高齢者医療広域連合のみ(都道府県・市町村は含まない)
B
後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者のみとされる。
×
高確法50条:65〜74歳でも広域連合の認定を受けた障害者は被保険者となる(75歳以上のみは誤り)
C
高齢者医療確保法第109条によると、普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、後期高齢者医療広域連合の条例で定める。
×
高確法109条の内容は正しいが、本問の正答はD(Cは正しい記述)
D
高齢者医療確保法第111条によると、後期高齢者医療広域連合は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
○
高確法111条:広域連合は条例により特別の理由がある者の保険料を減免・猶予できる(正しい)
E
後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった日に他の後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至ったときは、その日の翌日から、その資格を喪失する。
×
高確法52条:区域内住所を有しなくなった日(翌日ではなくその日)に資格を喪失する
問9
社会保険審査官及び社会保険審査会法 誤りはいくつあるか
A
一つ
○
社審法:ア〜オのうちエのみ誤り(審査会委員は5人ではなく6人)、誤りは一つ(正しい)
B
二つ
×
社審法:誤っているものは一つ(二つは誤り)
C
三つ
×
社審法:誤っているものは一つ(三つは誤り)
D
四つ
×
社審法:誤っているものは一つ(四つは誤り)
E
五つ
×
社審法:誤っているものは一つ(五つは誤り)
問10
社会保険制度(地域包括ケアシステム等)誤りの組合せ
A
(アとイ)
×
ア・イはともに正しい記述であり誤りの組合せに該当しない
B
(アとウ)
×
アは正しく、ウとオが誤りのため「アとウ」の組合せは不適切
C
(イとエ)
×
イ・エはともに正しい記述であり誤りの組合せに該当しない
D
(ウとオ)
○
ウ(ケアマネジャーの登録先の記述が誤り)とオ(基礎年金導入時期の記述が誤り)の組合せ(正しい)
E
(エとオ)
×
エは正しい記述であり誤りの組合せに該当しない(オは誤りだがエは正しい)
健康保険法
問1
健保組合・任意継続・収納職員・日雇特例被保険者 正しいのはどれか
A
健康保険組合は、議決機関として組合会が置かれている。組合会議員の定数は偶数で、その半数は設立事業所の事業主及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、被保険者である組合員において互選する。組合会議員の任期は5年とし、補欠の組合会議員の任期は、前任者の残任期間とする。
×
健保法施行令第6条。組合会議員の任期は3年を超えない範囲内で規約で定める期間であり、5年とする記述は誤り。
B
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した日後6か月以内に出産したときは、出産した日の翌日から起算して5年を経過する日までの間、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。
×
健保法第106条。資格喪失後の継続給付に「出産日翌日から5年」とする期間制限規定はなく誤り。
C
日本年金機構の理事長は、収納職員が交替するときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。また、前任の収納職員は、交替の日をもって、その月分の保険料等収納簿の締切りをし、健康保険法の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。
×
検査員を命じる権限は機構の理事長ではなく年金事務所長にあり、主体の記述が誤り。
D
日雇特例被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当しなくなったとき又は該当することになったときは、5日以内に、厚生労働大臣又は指定市町村長に日雇特例被保険者手帳を提出して、その交換を申請しなければならない。なお、介護保険適用除外に該当、非該当の届出は、当該申請と同時に行うものとされている。
×
健保法第126条。手帳交換申請は「速やかに」が正しく、「5日以内」とする記述は誤り。
E
日雇拠出金の規定により日雇関係組合から徴収する日雇拠出金の額は、当該年度の概算日雇拠出金の額とする。ただし、前年度の概算日雇拠出金の額が前年度の確定日雇拠出金の額を超えるときは、当該年度の概算日雇拠出金の額からその超える額を控除して得た額とするものとし、前年度の概算日雇拠出金の額が前年度の確定日雇拠出金の額に満たないときは、当該年度の概算日雇拠出金の額にその満たない額を加算して得た額とする。
○
健保法第156条の2。日雇拠出金の概算・確定調整の仕組みを正しく規定している。
問2
高齢受給者証・特定被保険者・患者申出療養・特定適用事業所 誤りの組合せ
A
(アとイ)
×
アとイはいずれも正しい規定であり、誤りの組合せではない。
B
(アとウ)
○
アとウに誤りがある正しい組合せ。アとウの記述に法令上の誤りが含まれる。
C
(イとエ)
×
イとエはいずれも正しい規定であり、誤りの組合せではない。
D
(ウとエ)
×
ウのみ誤りであり、エは正しいため、この組合せは正答ではない。
E
(エとオ)
×
エとオはいずれも正しい規定であり、誤りの組合せではない。
問3
保険外併用療養費・患者申出療養・連帯納付義務 誤りはどれか
A
日雇特例被保険者又はその被扶養者は、保険者より交付された特別療養費受給票を保険医療機関等に提出して、特別療養費の支給を受けることができる。特別療養費受給票は、特別療養費の支給を受けることのできる日雇特例被保険者で、初めて特別療養費の支給に係る日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3か月(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については、2か月)を経過していない者等の申請により、保険者が交付する。
○
健保法第129条。特別療養費受給票の交付要件と期間(3か月・2か月)の正しい規定。
B
偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者から保険者がその保険給付の価額の全部又は一部を徴収する場合において、事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、又は保険医療機関において診療に従事する保険医若しくは主治の医師が、保険者に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、保険者は、当該事業主、保険医又は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
○
健保法第58条。不正給付時の事業主・医師への連帯納付命令の正しい規定。
C
日雇特例被保険者を使用する事業主(日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所に使用される場合においては、その者を使用するそれぞれの事業主)は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負う。事業主は、この規定により保険料を納付したときは、日雇特例被保険者の負担すべき保険料額に相当する額をその者に支払う賃金から控除することができる。この場合においては、事業主は、その旨を日雇特例被保険者に告げなければならない。
×
健保法第170条。控除した旨は「通知しなければならない」が正しく、「告げなければならない」とする記述は誤り。
D
事業主は、被保険者の資格の取得及び喪失の確認又は標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。)の決定若しくは改定の通知があったときは、速やかに、これを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。
○
健保法第48条の2。標準報酬決定通知を受けた事業主の被保険者への通知義務の正しい規定。
E
保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服のある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。この不服申立てに対する審査は一審制で行われる。
○
健保法第189条。保険料等処分への不服申立ては社会保険審査会への一審制の正しい規定。
問4
介護保険第2号被保険者の届出・標準報酬月額の算定・代理人の届出 誤りはどれか
A
被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が40歳に達したときは、この限りでない。
○
健保法施行規則第35条の2。介護保険第2号被保険者該当時(40歳到達除く)の届出義務の正しい規定。
B
保険者等は、被保険者の報酬月額が、定時決定、資格取得時決定、育児休業等終了時改定若しくは産前産後休業終了時改定の規定によって算定することが困難であるとき、又は定時決定、資格取得時決定、随時改定、育児休業等終了時改定若しくは産前産後休業終了時改定の規定によって算定した額が著しく不当であると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。上記の場合において、保険者が健康保険組合であるときは、算定方法は規約で定めなければならない。
○
健保法第44条。保険者による特別算定と健保組合の規約規定義務の正しい規定。
C
事業主は、健康保険法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人に処理させるとき、又は代理人を解任したときは、速やかに、文書でその旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
×
健保法施行規則第26条。代理人の選任・解任の届出は「遅滞なく」が正しく、「速やかに」とする記述は誤り。
D
政府は、当該年度の健康勘定に前年度の決算上の剰余金が繰り入れられたときは、遅滞なく、協会に対し、当該繰り入れられた額(保険料等に係るもの以外のものとして厚生労働大臣が定めるものを除く。)を保険料等交付金として交付する。
○
健保法第153条の3。協会けんぽへの保険料等交付金交付の正しい規定。
E
訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に健康保険法第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第75条の2第1項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額とする。
○
健保法第88条。訪問看護療養費の額の算定方法(費用額から一部負担相当額を控除)の正しい規定。
問5
資格確認書・柔道整復師・保険医療機関の指定・被扶養者 正しいのはどれか
A
資格確認書の交付を受けている任意継続被保険者が資格を喪失したときは、事業主は遅滞なく資格確認書を回収して、5日以内にこれを保険者に返納しなければならない。
×
任意継続被保険者には事業主がいないため、資格確認書の返納義務は本人が負う。事業主とする記述は誤り。
B
療養費の支給対象となる柔道整復師の施術において、脱臼又は骨折(不全骨折を含む。)に対する施術については、医師の同意を得たものでなければならない。また、応急手当をする場合はこの限りではないが、応急手当後の施術は医師の同意が必要である。医師の同意は個々の患者が医師から得てもよく、また、施術者が直接医師から得てもよいが、いずれの場合であっても医師の同意は、患者を診察した上で書面により与えられることを要する。
×
柔道整復師療養費通知。医師の同意は必ずしも書面によることを要しないとされており、「書面による」とする記述は誤り。
C
保険医療機関等である病院又は診療所は、食事療養に要した費用についてその支払を受ける際、当該支払をした被保険者が請求した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。この領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。
×
領収証の交付は患者の請求を待たず義務的に行うものであり、「請求した場合に限り」とする記述は誤り。
D
厚生労働大臣は、保険医療機関の指定の申請があった場合において、当該申請に係る病床の種別に応じ、医療法第7条の2第1項に規定する地域における保険医療機関の病床数が、その指定により同法第30条の4第1項に規定する医療計画において定める基準病床数を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める場合(その数を既に超えている場合を含む。)であって、当該病院又は診療所の開設者又は管理者が同法第30条の11の規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わないときは、その申請に係る病床の全部又は一部を除いて、その指定を行うことができる。
○
健保法第65条。基準病床数超過時に勧告に従わない場合の一部除外指定の正しい規定。
E
被扶養者が肺癌により療養の給付を受けている間に被保険者が死亡した場合、被扶養者の概念を死亡当時そのものによって生計を維持していたものと解釈して、被保険者の死亡後も療養の給付は認められる。
×
健保法第3条。被保険者の死亡により被扶養者の地位は消滅するため、死亡後は療養の給付を受ける資格がなくなる。
問6
国庫補助・被扶養者・自賠責保険・高額療養費(マイナ保険証) 正しいのはどれか
A
国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、特定健康診査等の実施に要する費用の全部を補助することができる。
×
健保法第153条。国庫補助は特定健康診査等費用の「一部」であり、「全部」とする記述は誤り。
B
健康保険法における被扶養者とは、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他健康保険法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者はこの限りではない。厚生労働省令で定める者とは、日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第7条第1項第2号の規定に基づく入管法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において2年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うものをいう。
×
健保法施行規則。短期観光滞在者等の省令規定について滞在期間等の記述内容が実際の規定と異なるため誤り。
C
被保険者が、事業主夫婦の寝室に侵入し、就寝中の両人及び使用人に傷害を与えて、現場にて自殺した場合、被保険者の自殺による死亡は故意に基づく事故であり、自殺による埋葬料は支給されない。
×
健保法第116条。給付制限は故意による傷病等が対象で、埋葬料は死亡を給付事由とするため故意による死亡でも支給される。
D
自動車事故による被害を受けた場合の医療保険の給付と自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という。)による給付の関係について、加害者が不明のひき逃げ等の場合や自賠責保険の補償の範囲を超える賠償義務が発生した場合には、被害者の加入する医療保険の保険者が給付を行ったとしても、その保険者は求償する相手先がないケースや結果的に求償が困難なケースが生じるので、医療保険の保険者は、求償する相手先がないことや結果的に求償が困難であることから医療保険の給付を行わない。
×
健保法第57条。求償困難を理由に保険給付を拒否することはできない。保険者は給付を行い代位取得した請求権で求償するのが正しい。
E
高額療養費制度において、自己負担限度額を超える一部負担金の支払いの免除については、限度額適用認定証等を提示した場合だけではなく、健康保険証としての利用登録を行ったマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)により保険資格の確認を行う場合についても対象となっており、マイナ保険証を利用する場合には、医療機関等の窓口において、限度額適用認定証等を提示せずとも、自己負担限度額を超える一部負担金の支払いが免除される。
○
健保法第75条の2。マイナ保険証による限度額適用認定証不要の窓口負担上限免除の正しい規定。
問7
資格情報提供・出産育児一時金直接支払・資格確認書・特定適用事業所・入院時生活療養費 誤りはどれか
A
保険者は、社会保険診療報酬支払基金等に健康保険法第205条の4第1項第2号又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、厚生労働大臣若しくは健康保険組合が被保険者の資格の得喪の確認を行った日(事業主の届出による場合には、当該届出を受けた日)、当該保険者が任意継続被保険者の資格取得の申出を受けた日又は資格喪失の申出を受けた日の属する月の末日から5日以内に、当該確認、届出又は申出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に提供するものとする。
○
健保法第205条の4。資格情報の支払基金等への提供期限(月末から5日以内)の正しい規定。
B
出産育児一時金等(出産育児一時金及び家族出産育児一時金をいう。)の医療機関等(病院、診療所又は助産所をいう。)への直接支払制度は、被保険者等が医療機関等との間に、出産育児一時金等の支給申請及び受取に係る代理契約を締結の上、出産育児一時金等の額を限度として、医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金等の支給申請及び受取を直接保険者と行うことにより、被保険者等があらかじめまとまった現金を用意した上で医療機関等の窓口において出産費用を支払う経済的負担の軽減を図るものである。
○
健保法第101条関係通知。出産育児一時金の直接支払制度の仕組みの正しい説明。
C
資格確認書の書面による交付又は電磁的方法による提供を求める被保険者(以下本肢において「申請者」という。)は、申請者の氏名及び被保険者等記号・番号又は個人番号等を記載した申請書を保険者に提出して、その交付又は提供を申請しなければならない。この場合において、当該申請書の提出は、申請者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うが、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。
○
健保法施行規則。資格確認書の申請は原則事業主経由、任意継続被保険者・やむを得ない場合は直接申請可の正しい規定。
D
短時間労働者の被保険者資格の取得要件について、常時50人を超えると見込んで特定適用事業所該当届を提出して適用された後、実際には常時50人を超えなかった場合は遡及取消となる。
×
健保法第3条。届出により認定された特定適用事業所は遡及取消とならない。遡及取消の規定はなく誤り。
E
入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額及び同項第2号に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額)を控除した額である。
○
健保法第85条の2。入院時生活療養費の算定方法(基準費用から生活療養標準負担額を控除)の正しい規定。
問8
資格喪失後の傷病手当金・滞納処分・保険料率・給付制限・選定療養(先発医薬品) 正しいのはどれか
A
被保険者が資格喪失後何らの手続をとることなく相当期間を経過したため、受給資格期間は満たしているが、資格喪失後の継続給付を受ける権利の一部が既に時効により消滅している場合、時効未完成の期間については同一の保険者から傷病手当金の給付を受けることができる。
×
健保法第104条。資格喪失後の継続給付は「最後の保険者から」受けるものであり、「同一の保険者から」とする表現に問題がある。
B
日本年金機構は、保険料の滞納処分等を行う場合には、あらかじめ財務大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規程に従い、税務署職員に行わせなければならない。
×
健保法第180条の2。滞納処分は機構の収納職員が行うものであり、税務署職員が行うとする記述は誤り。
C
健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において決定する。健康保険組合が一般保険料率を変更しようとするときは、理事長は、社会保障審議会の議を経てその変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
×
健保法第160条。保険料率変更の認可取得は必要だが、社会保障審議会の議を経る必要はなく誤り。
D
保険者は、被保険者又は被保険者であった者の被扶養者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、当該被扶養者に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。療養に関する指示に従わないときとは、保険者又は療養担当者の療養の指揮に関する明白な意志表示があったにもかかわらず、これに従わない者(作為又は不作為の場合を含む。)等をいう。
×
健保法第120条。療養指示違反による給付制限は被保険者本人を対象とする規定であり、被扶養者に直接適用する記述は正確でない。
E
選定療養において、後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)の処方を希望する場合、後発医薬品のある先発医薬品の薬価から当該先発医薬品の後発医薬品の薬価を控除して得た価格に4分の1を乗じて得た価格を用いて診療報酬の算定方法の例により算定した点数に10円を乗じて得た額を支払わなければならない。なお、後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差により計算する。
○
健保法第86条関係告示。長期収載品選定療養の患者負担額(価格差の4分の1)の正しい計算方法。
問9
育児休業中の保険料免除・傷病手当金・埋葬料・標準報酬月額改定 正しいものはいくつあるか
A
一つ
×
正しい記述はア〜オのうち2つあるため、一つとする選択肢は誤り。
B
二つ
○
健保法の各規定。ア〜オの記述のうち正しいものは2つであり正解。
C
三つ
×
正しい記述は2つであり、三つとする選択肢は誤り。
D
四つ
×
正しい記述は2つであり、四つとする選択肢は誤り。
E
五つ
×
正しい記述は2つであり、五つとする選択肢は誤り。
問10
一部負担金の減免・高額療養費・選定療養・被扶養者の要件 誤りはどれか
A
保険者は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、一部負担金を減額することや一部負担金の支払を免除すること、保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができるが、一部負担金等の徴収猶予については当該被保険者の申請により、6か月以内の期間を限って行うものとされている。
○
健保法第75条の2。災害等による一部負担金減免・徴収猶予(6か月以内)の正しい規定。
B
同一の月に同一の保険医療機関において、入院中に脳神経外科で手術し、退院後に外来で脳神経内科を受診した場合、高額療養費の算定上、同一の保険医療機関で受けた療養とみなされる。
×
高額療養費算定上、入院と外来は別々に算定されるため、同一医療機関でも入院・外来が同一とみなされるとする記述は誤り。
C
不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、近年高額の医療費がかかる不妊治療に要する費用に対する助成や支援が拡充され、令和4年度からは一般不妊治療や生殖補助医療が新たに保険適用されたところであるが、医療上必要があると認められない、患者の都合による精子の凍結又は融解を行った場合には健康保険法における選定療養の対象とされる。
○
健保法第63条第2項・告示。患者都合による精子凍結・融解は医療上必要性なしとして選定療養の対象となる正しい規定。
D
被保険者(年収300万円)と同居している母(58歳、障害者ではない。)は、年額100万円の遺族年金を受給しながらパートタイム労働者として勤務しているが、健康保険の被保険者にはなっていない。このとき、母のパートタイム労働者としての給与の年間収入額が120万円であった場合、母は当該被保険者の被扶養者になることができない。
○
健保法第3条第7項。母の総収入(遺族年金100万+給与120万=220万円)が130万円基準を超えるため被扶養者不可。正しい。
E
被保険者(年収500万円)と別居している単身世帯の父(68歳、障害者ではない。)が、日本国内に住所を有するものであって、年額130万円の老齢年金を受給しながら被保険者から年額150万円の援助を受けている場合には、父は当該被保険者の被扶養者になることができる。なお、父は老齢年金以外の収入はないものとする。
○
健保法第3条第7項。別居の場合、収入(130万円)が仕送り額(150万円)未満であれば被扶養者認定可。正しい。
厚生年金保険法
問1
年金支給・資格得喪・物件提出命令・加給年金・障害厚生年金 誤りはどれか
A
年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わる。
○
厚年法第36条。年金は支給事由発生月の翌月から権利消滅月まで支給する正しい規定。
B
適用事業所である甲に使用されていた被保険者乙は、令和7年4月1日に甲に使用されなくなったが、同日、別の適用事業所である丙に使用されるに至り、被保険者資格の得喪が生じた。この場合、乙の甲での被保険者資格は令和7年4月1日に喪失し、乙は同日に丙での被保険者資格を取得する。
○
厚年法第14条・第13条。同日得喪では旧事業所の資格喪失日と新事業所の資格取得日が同日となる正しい規定。
C
厚生労働大臣は、被保険者の資格に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所の事業主又は被保険者に対して、文書その他の物件を提出すべきことを命じることができる。
×
厚年法第31条。物件提出命令は「被保険者の資格に関する決定」に限らず保険給付等も対象となるため、記述が限定的であり誤り。
D
老齢厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した当時、加給年金額の加算の対象となる配偶者及び1人の子がいたが、受給権を取得した2年後に第2子が誕生した。この場合、当該第2子(受給権者によって生計を維持しているものとする。)については加給年金額の加算の対象とはならない。
○
厚年法第44条。加給年金の加算対象となる子は受給権取得時に生計維持していた子に限られ、取得後に生まれた子は対象外。正しい。
E
障害等級2級に該当する障害厚生年金の受給権者が、更に障害厚生年金の受給権を取得した。この場合、新たに取得した障害厚生年金が厚生年金保険法第54条第1項(障害補償による支給停止)の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害厚生年金が支給される。
○
厚年法第54条。新たな障害厚生年金が支給停止される期間は従前の年金が支給される正しい規定。
問2
合意分割 誤りはどれか
A
甲と乙は離婚したが、合意分割の請求前に甲が死亡した。その後、乙は、甲の死亡した日から起算して15日目に、所定の事項が記載された公正証書を添えて合意分割の請求を行った。この場合、甲が死亡した日の前日に当該請求があったものとみなされる。
○
厚年法第78条の2第2項。一方当事者の死亡後30日以内の請求は死亡日前日に請求があったとみなす正しい規定。
B
合意分割の按分割合について当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときには、当事者の申立てにより、家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めることができるが、この申立ては当事者の一方のみによってすることができる。
○
厚年法第78条の2第3項。家庭裁判所への申立ては当事者の一方のみで可能とする正しい規定。
C
当事者又はその一方は、原則として、実施機関に対し、標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求することができるが、標準報酬改定請求後にはこの請求を行うことができない。
○
厚年法第78条の4。情報提供請求は標準報酬改定請求前に限られ、請求後は不可とする正しい規定。
D
対象期間標準報酬総額の算定において、対象期間の全部又は一部が平成15年4月1日前であるときは、同日前の対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じて得た額並びに同日以後の対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額(厚生年金保険法第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあっては、当該従前標準報酬月額)及び標準賞与額に、それぞれ当事者を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率を乗じて得た額の総額が当該対象期間標準報酬総額とされる。
○
厚年法第78条の2第1項。平成15年4月前の標準報酬月額に1.3を乗じる調整を含む標準報酬総額算定の正しい規定。
E
老齢厚生年金の受給権者について、合意分割の標準報酬の改定又は決定が行われたときは、当該標準報酬の改定又は決定が行われた日の属する月の翌月から、年金の額が改定される。
×
厚年法第78条の6。合意分割による年金額の改定時期は改定が行われた日の属する月からであり、「翌月から」とする記述は誤り。
問3
事後重症・基準障害の障害厚生年金 正しい組合せはどれか
A
(アとイ)
×
アは正しいがイに誤りがあるため、この組合せは正答ではない。
B
(アとオ)
○
厚年法第47条の2・第47条の3。アとオがいずれも正しい規定であり正しい組合せ。
C
(イとエ)
×
イに誤りがあるため、この組合せは正答ではない。
D
(ウとエ)
×
ウまたはエに誤りがあるため、この組合せは正答ではない。
E
(エとオ)
×
エに誤りがあるため、この組合せは正答ではない。
問4
未支給保険給付・書類保存・加給年金端数処理・第3号厚生年金・第三者行為 正しいのはどれか
A
保険給付の受給権者が死亡した場合の未支給の保険給付の支給を請求できる遺族の範囲については、厚生年金保険法第37条第1項に規定されているが、これには受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた受給権者の配偶者の甥は含まれない。
×
厚年法第37条。未支給給付の請求遺族の範囲には配偶者の甥も含まれる。「含まれない」とする記述は誤り。
B
事業主は、その厚生年金保険に関する書類を、その完結の日から3年間、保存しなければならない。
×
厚年法施行規則第28条。書類の保存期間は2年間であり、3年間とする記述は誤り。
C
老齢厚生年金の額に加算する加給年金の額の計算において、その額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとされている。
○
厚年法第50条の2。加給年金額の端数処理(50円未満切捨て・50円以上100円未満切上げ)の正しい規定。
D
第3号厚生年金被保険者に係る事務を担当する実施機関としては地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会があるが、厚生年金保険法第84条の5第1項の規定による拠出金の納付に関する事務は、地方公務員共済組合が行う。
×
厚年法第84条の5。第3号厚生年金被保険者の拠出金納付事務は地方公務員共済組合連合会が行うものであり、地方公務員共済組合とする記述は誤り。
E
事故が第三者の行為によって生じた場合において、受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府等は、その価額の限度で、保険給付をしないことができるとされているが、受給権者が当該第三者から損害賠償を受ける前に保険給付を受けたときは、政府が、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得することはない。
×
厚年法第40条。先に保険給付を行った場合、政府は損害賠償請求権を代位取得する。「取得することはない」とする記述は誤り。
問5
高年齢雇用継続給付・高齢任意加入・船舶・子の加算停止・被保険者期間 正しいのはどれか
A
65歳未満で特別支給の老齢厚生年金の受給権を有する者が、厚生年金保険の被保険者である月に高年齢雇用継続給付を受給できるときは、在職による年金の支給停止に加えて、年金の一部が支給停止される。これにより支給停止される年金額は、高年齢雇用継続給付の支給率の変更にあわせて、令和7年度より、最大で標準報酬月額の6%となった。
×
令和7年度改正。高年齢雇用継続給付との調整による支給停止割合の上限は変更があったが「6%」という数値は誤り。
B
厚生年金保険の適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者で、高齢任意加入被保険者となっている者は、保険料の全額を負担する義務を負う。ただし、事業主の同意があるときは、被保険者と事業主の半額ずつの負担になる。
×
厚年法附則第4条の3。適用事業所以外の高齢任意加入被保険者は事業主の同意がある場合は事業主が全額負担となり、「半額ずつ」とする記述は誤り。
C
2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶を1つの適用事業所とすることができるが、その際は、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
×
厚年法第6条。同一所有者の船舶の一括適用は届出による。「承認を受けなければならない」とする記述は誤り。
D
障害基礎年金の支給を受けている者に子の加算が行われているとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給停止されているときを除く。)に、当該子に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金が併給されることとなった場合は、当該老齢厚生年金については、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給が停止される。
○
厚年法第44条第4項。障害基礎年金の子の加算と老齢厚生年金の加給年金額が重複する場合の支給停止の正しい規定。
E
国家公務員であった者が、令和7年7月21日に退職し、その翌日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した。その後、同年7月28日に民間企業に就職し、厚生年金保険の被保険者資格を取得した。この場合、同年7月は、第2号厚生年金被保険者であった月とみなされる。
×
厚年法第19条。同月内に第1号厚生年金被保険者資格を取得しているため、7月は第1号厚生年金被保険者期間の月となり、第2号とみなされるとする記述は誤り。
問6
脱退一時金・財政検証・初診日と健診日・中高齢寡婦加算 正しいのはどれか
A
被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る。)であって、老齢厚生年金の受給資格期間を満たさない等の支給要件を満たした者は、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が日本の永住資格を有するときは、この限りでない。
×
厚年法附則第29条。脱退一時金の被保険者期間要件は6月以上で正しいが、永住資格を有する者が除外されるとする記述を含む全体として誤りがある。
B
脱退一時金の支給を受けた者は、その後、再び脱退一時金の支給要件を満たすことがあったとしても、脱退一時金の支給を請求することはできない。
×
厚年法附則第29条。脱退一時金受給後に再度被保険者となり要件を満たした場合は再度請求できる。「請求できない」とする記述は誤り。
C
政府は、国民年金事業に関する財政の現況及び見通し又は厚生年金保険事業に関する財政の現況及び見通しの作成にあたり、その作成年のおおむね100年後に、国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)附則第2条第1項の規定によって算出するいわゆるモデル年金の所得代替率が50%を下回ることが見込まれる場合、調整期間の終了について検討を行い、その結果に基づいて調整期間の終了その他の措置を講じなければならない。
×
財政検証規定。所得代替率50%未満が見込まれる場合に講じる措置の記述が法令の規定と異なるため誤り。
D
初診日は、原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日とし、健康診断を受けた日(以下本肢において「健診日」という。)は初診日として取り扱わないこととされている。ただし、初めて治療目的で医療機関を受診した日の医証(医療機関による初診日の証明)を得られない場合であって、医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果である場合については、請求者から健診日を初診日とするよう申立てがあれば、健診日を初診日とし、健診日を証明する資料を求めた上で、初診日を認めることができるとされている。
○
障害認定基準。健診日は原則初診日とならないが、要治療と認められる健診結果で医証取得不可の場合に限り申立てにより健診日を初診日とできる正しい運用。
E
障害等級2級の障害厚生年金を受給する夫が死亡し、子のいない妻が遺族厚生年金を受給する場合、夫死亡時の妻の年齢によっては、中高齢寡婦加算が行われることがある。ただし、当該死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間の月数が240未満である場合は、中高齢寡婦加算は行われない。
×
厚年法第62条。夫が障害厚生年金受給者であった場合は被保険者期間240月未満でも中高齢寡婦加算が行われる。「240月未満は加算されない」とする記述は誤り。
問7
地方議会議員の在職老齢年金・任意特定適用事業所・障害厚生年金・70歳到達・在職定時改定 誤りはどれか
A
地方公共団体の議会の議員が老齢厚生年金の受給権者であるときは、当該議員が厚生年金保険の被保険者ではないとしても、議員報酬の月額及び期末手当の額と老齢厚生年金の額に応じて、老齢厚生年金の一部又は全額が支給停止となる。
○
厚年法附則第11条の5。地方議会議員は厚生年金被保険者でなくても在職老齢年金と同様の支給停止が適用される正しい規定。
B
特定適用事業所以外の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。)は、労使合意により、任意特定適用事業所の申出をすることができる。この労使合意を行う上での同意の対象となる者には、厚生年金保険法第27条に規定する70歳以上の使用される者は含まれない。
×
厚年法第12条の2。任意特定適用事業所の労使合意の同意対象者には70歳以上の使用される者も含まれる。「含まれない」とする記述は誤り。
C
障害等級2級の障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の算定式により計算した額となる。ただし、年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300として計算する。また、生年月日に応じた給付乗率の引上げは行われない。
○
厚年法第50条。障害厚生年金2級は報酬比例額(最低300月保障)で計算し、生年月日による乗率引上げはない正しい規定。
D
厚生年金保険の被保険者が70歳に到達した場合は、被保険者資格を喪失する。その後、同一の事業所で同一の労働条件で勤務を継続したとしても、被保険者ではないため、厚生年金保険料を納付する必要はない。ただし、在職老齢年金の仕組みによる支給停止の対象となることがある。
○
厚年法第14条・第46条。70歳到達で被保険者資格喪失・保険料負担なしだが在職老齢年金による支給停止は適用される正しい規定。
E
厚生年金保険法第42条に規定する老齢厚生年金を繰上げ受給している者で65歳に達していない場合は、在職定時改定が適用されない。
○
厚年法第43条の2。在職定時改定は65歳以上の受給者が対象であり、繰上げ受給者で65歳未満の者には適用されない正しい規定。
問8
強制適用事業所・遺族厚生年金・不正受給・支払差止め・ねんきん定期便 正しいのはどれか
A
理美容の事業で、常時5人以上の従業員を使用する個人事業所は、厚生年金保険の強制適用事業所となる。
×
厚年法第6条。理美容業は強制適用の法定業種に含まれないため、常時5人以上でも任意適用事業所となる。
B
被保険者が自殺により保険事故を自ら生じさせたときは、被保険者の遺族に対して、当該死亡を支給事由とする遺族厚生年金は支給しない。
×
厚年法第73条。支給制限は故意に障害を生じさせた場合等に限られ、自殺による死亡でも遺族厚生年金は支給される。
C
偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、実施機関は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収しなければならない。
×
厚年法第75条。不正受給に対する徴収は「徴収することができる」(任意規定)であり、「しなければならない」とする記述は誤り。
D
受給権者が、正当な理由がなく、厚生労働省令に定める事項の届出、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払いを差し止めることができる。その後、当該差止事由が消滅したときでも、差し止められた分の支給は行われない。
×
厚年法第74条。差止事由消滅後は差し止められた保険給付が支給される。「支給は行われない」とする記述は誤り。
E
被保険者に対する情報の提供として、実施機関は、被保険者に対し、保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を通知している。厚生年金保険法施行規則は、この通知(厚生労働大臣が行うものに限る。)に記載する事項を規定しているが、その1つに、被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額に応じた保険料(被保険者の負担するものに限る。)の総額がある。
○
厚年法施行規則第15条の2。ねんきん定期便の記載事項として被保険者負担保険料の累計総額が含まれる正しい規定。
問9
育児休業期間中の保険料免除・過誤納保険料・賞与からの保険料控除・総報酬月額改定・基本手当との調整 正しいのはどれか
A
厚生年金保険法第81条の2第1項に規定される育児休業期間中の厚生年金保険料の免除の規定について、育児休業等の期間が1か月以下の場合は、その月の標準報酬月額に係る保険料は免除されるが、その月の標準賞与額に係る保険料についても免除される。
×
厚年法第81条の2。育児休業等が1か月以下の場合、賞与に係る保険料は免除されない。「賞与も免除される」とする記述は誤り。
B
厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から1年以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。
×
厚年法第84条。過誤納保険料は充当または還付の手続きをとるものであり、「納期繰上げとみなす」とする記述は誤り。
C
事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。なお、保険料を控除したときは、事業主は、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。
○
厚年法第84条。賞与からの保険料控除と控除計算書作成・被保険者への通知義務の正しい規定。
D
前月から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する65歳以後の老齢厚生年金の受給権者の総報酬月額相当額が改定された場合は、新たな総報酬月額相当額に基づいて支給停止額が再計算され、当該総報酬月額相当額の改定が行われた月の翌月から支給される年金額が改定される。
×
厚年法第46条。総報酬月額相当額の改定に基づく支給停止額の再計算は改定月から適用されるため、「翌月から」とする記述は誤り。
E
60歳台前半において、障害等級2級の障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が、雇用保険法の規定による基本手当を受けることができるときは、障害厚生年金については、基本手当との間で調整が行われるため、支給停止の対象となる。
×
厚年法附則第11条の4。基本手当との調整(支給停止)は特別支給の老齢厚生年金が対象であり、障害厚生年金は調整対象外。誤り。
問10
障害手当金・診断命令・遺族厚生年金・届出義務と罰則 正しい組合せはどれか
A
(アとウ)
×
アまたはウに誤りがあるため、この組合せは正答ではない。
B
(アとオ)
×
アまたはオに誤りがあるため、この組合せは正答ではない。
C
(イとエ)
×
イまたはエに誤りがあるため、この組合せは正答ではない。
D
(イとオ)
○
厚年法の各規定。イとオがいずれも正しい規定であり、正しい組合せ。
E
(ウとエ)
×
ウに誤りがあるため、この組合せは正答ではない。
国民年金法
問1
裁定・審査請求・年金証書・個人番号変更 誤りはどれか
A
給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、厚生労働大臣が裁定する。また、脱退一時金についての裁定の請求は、国民年金法施行規則に定める事項を記載した請求書を日本年金機構に提出することによって行わなければならない。
○
国年法16条:給付の権利は厚生労働大臣が裁定。脱退一時金は機構へ請求書提出。正しい
B
被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分の取消の訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ提起することができない。
×
国年法101条の2:審査前置を定める規定はあるが、社会保険審査官ではなく社会保険審査会への審査請求が先決要件。誤り
C
市町村長(特別区の区長を含む。)は、国民年金法第16条に規定する給付を受ける権利の裁定(国民年金法施行令第1条の2第3号イからトまでに掲げる給付を受ける権利の裁定に限る。)の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務に関して、請求書、申請書又は届書を受理したときは、必要な審査を行い、これを日本年金機構に送付しなければならない。
○
国年法施行令:市町村長は特定給付の裁定請求受理後、審査のうえ機構に送付する義務。正しい
D
厚生労働大臣は、国民年金法による年金たる給付の受給権の裁定をしたときは、原則として、国民年金法施行規則第65条第2項各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を作成し、これを同条第1項で規定される通知書に添えて、その受給権者に交付しなければならない。
○
国年法施行規則65条:裁定後の年金証書は所定事項を記載して通知書に添えて受給権者へ交付。正しい
E
老齢基礎年金の受給権者は、その個人番号を変更したときは、氏名、生年月日及び住所、変更前及び変更後の個人番号、個人番号の変更年月日を記載した届書を、速やかに、日本年金機構に提出しなければならない。
○
国年法施行規則:個人番号変更時は所定事項記載の届書を速やかに機構に提出。正しい
問2
被保険者の届出・第3号被保険者・配偶者の定義・生計維持認定・第2号被保険者 誤りはいくつあるか
問3
20歳前傷病の支給停止・発達障害・基準障害・失権規定 誤りはどれか
A
国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金は、当該障害基礎年金の受給権者の前年の所得が政令で定める額を超えた場合に、その全部又は2分の1に相当する部分が支給停止される。
○
国年法36条の3:20歳前傷病の障害基礎年金は前年所得超過で全部または2分の1支給停止。正しい
B
「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」によると、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害等の発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるために日常生活への適応にあたって援助が必要である障害の状態のものは、知的障害等の他の障害を併発していなくても、当該発達障害のみで障害基礎年金の認定の対象となる。
○
障害認定基準:発達障害単独でも日常生活への援助が必要な状態は障害基礎年金の認定対象。正しい
C
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下「基準傷病」という。)に係る初診日において、被保険者(被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満であるものを含む。)であって、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)の初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。
○
国年法30条の3:基準障害と他の障害の併合が65歳前日までに初めて等級に達した場合に障害基礎年金支給。正しい
D
国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者が、恩給法に基づく年金たる給付、労災保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき、少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき又は日本国内に住所を有しないときは、その該当する期間、その支給を停止する。
○
国年法36条の2:20歳前傷病の障害基礎年金は他の年金受給・施設収容・国外居住時に停止。正しい
E
国民年金法において、老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金には失権が規定されているが、付加年金及び寡婦年金には失権が規定されていない。
×
国年法43条・51条:付加年金は老齢基礎年金に附属し同時に失権。寡婦年金にも失権規定がある。誤り
問4
被保険者期間の計算・種別変更・保険料全額免除・老齢基礎年金の課税・2年前納 正しいのはどれか
A
国民年金の被保険者期間を計算する場合には、被保険者資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月までをこれに算入する。
×
国年法11条:被保険者期間は資格取得月から喪失日の属する月の前月まで算入。喪失月は含まない
B
被保険者の種別(国民年金の第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者のいずれであるかの区別をいう。)に変更があった月は、変更前の種別の被保険者であった月とみなす。
×
国年法11条の2:種別変更があった月は変更後の種別の被保険者であった月とみなす
C
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者あるいはその世帯主や配偶者が所有する住宅や家財その他の財産について、被害金額が、その価格のおおむね2分の1以上である損害を受けたときは、保険金や損害賠償金等により補充された金額の多寡にかかわらず、申請によって保険料の納付が全額免除される。
×
国年法90条:全額免除の審査では保険金等で補充された金額を差し引いた後の損害額で判断する
D
租税その他の公課は、給付として支給された金銭を標準として課すことができないが、老齢基礎年金及び付加年金には、所得税、住民税等の租税を課すことができる。
○
国年法25条・所得税法:老齢基礎年金・付加年金は雑所得として課税対象。障害・遺族年金は非課税。正しい
E
令和7年1月から、保険料を2年前納する場合に、最初の4月が到来するまで1か月分ずつ割引された保険料を口座振替し、4月から2年分(24か月分)の保険料をまとめて前納する2年前納(4月開始)という方法を選択できる。
×
2年前納(4月開始)の制度内容の記述が実際の取扱いと異なり誤り
問5
障害基礎年金の事後重症・失踪宣告・遺族基礎年金・子の所在不明・死亡一時金 正しいのはどれか
A
年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過すると時効によって消滅するため、障害認定日において、当該障害が、障害等級に該当する程度の障害の状態にない場合で、その後に障害の程度が増進したときでも、障害基礎年金の請求は、当該障害認定日から5年を経過する前に行わなければならない。
×
国年法30条の2:事後重症は障害等級該当後に請求するもので時効起算点は障害認定日ではない。誤り
B
失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者の子に対する遺族基礎年金は、失踪の宣告を受けた日において子の年齢が18歳に達する日以後の最初の3月31日に達している場合であっても、失踪の宣告を受けた者の所在が明らかでなくなった日が、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間であれば、その日まで遡って受給できる。
×
国年法37条:失踪宣告の場合の遺族基礎年金の受給条件は死亡みなし時点を基準とし、遡及受給の記述は誤り
C
夫が死亡したことにより遺族基礎年金の受給権を有する妻が、直系姻族と養子縁組したときは、妻の受給権は消滅するが、子に対する遺族基礎年金の支給停止は解除される。
×
国年法40条:直系姻族との養子縁組は遺族基礎年金の失権事由に該当しない場合があり、記述が誤り
D
遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以上ある場合において、その子のうち1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時に遡って、その支給を停止する。
○
国年法41条:子の所在不明1年以上の場合、他の子の申請により所在不明時に遡って支給停止。正しい
E
失踪の宣告を受けた者に係る消滅時効の起算日は、死亡したとみなされた日の翌日であり、死亡したとみなされた日の翌日から2年を経過した後に、死亡一時金の請求権は時効によって消滅するため、死亡一時金は支給されない。
×
国年法52条の4:死亡一時金の時効は死亡日の翌日から2年だが、失踪宣告の場合の起算日や消滅後の取扱いの記述が誤り
問6
老齢基礎年金の繰下げ・保険料の時効・前納・繰下げ申出・繰下げみなし 正しい組合せはどれか
A
(アとイ)
×
アまたはイに誤りがある。正しい組合せではない
B
(アとエ)
×
アまたはエに誤りがある。正しい組合せではない
C
(イとウ)
×
イまたはウに誤りがある。正しい組合せではない
D
(ウとオ)
○
ウとオがともに正しい。老齢基礎年金の繰下げ・保険料に関する正しい組合せ
E
(エとオ)
×
エに誤りがある。正しい組合せではない
問7
社会保障協定・遺族基礎年金の受給資格・合算対象期間・日本国籍取得・第2号被保険者期間 誤りの組合せはどれか
A
(アとウ)
×
アとウはどちらも正しい記述のため、誤りの組合せではない
B
(アとエ)
○
アとエに誤りがある正しい組合せ。社会保障協定と合算対象期間等に誤りがある
C
(イとエ)
×
イは正しい記述のため、イとエの組合せは誤りの組合せとして不正確
D
(イとオ)
×
イとオはどちらも正しい記述のため、誤りの組合せではない
E
(ウとオ)
×
ウとオはどちらも正しい記述のため、誤りの組合せではない
問8
保険料収納・連携・電子情報処理・統計調査・国民年金原簿訂正 正しいものはいくつあるか
A
一つ
×
ア〜オのうち正しい記述は3つある。一つは誤り
B
二つ
×
ア〜オのうち正しい記述は3つある。二つは誤り
D
四つ
×
ア〜オのうち正しい記述は3つ。四つは誤り
E
五つ
×
ア〜オのうち正しい記述は3つ。五つは誤り
問9
任意加入被保険者・保険料納付済期間・老齢基礎年金の算入月数・老齢基礎年金の失権・国民年金基金の一時金 正しいのはどれか
A
国民年金法附則第5条に基づく任意加入被保険者については、厚生労働大臣に任意加入の申出をした日に資格を取得することになっているが、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者の場合は、最長60歳まで遡って任意加入被保険者の資格を取得することができる。
×
国年法附則5条:任意加入は申出日に資格取得。遡っての資格取得は認められない
B
国民年金法第5条第1項の規定する保険料納付済期間には、保険料を納付することを要しないとされた第1号被保険者の産前産後期間は含まれるが、滞納処分により徴収された保険料に係る第1号被保険者としての被保険者期間は含まれない。
×
国年法5条:滞納処分により徴収された保険料に係る期間も保険料納付済期間に含まれる
C
昭和35年4月14日生まれの者の年金加入歴が下記のとおりであるとき、この者が65歳から老齢基礎年金を受給する場合の年金額を算出する際に算入される月数の合計は444月となる。第1号被保険者期間 132月(保険料納付済月数108月、保険料未納月数24月) 第2号被保険者期間 12月(すべて20歳以上60歳未満の期間) 第3号被保険者期間 336月
×
国年法27条:未納月数24月は算入されないため、正しい算入月数は108+12+336=456月ではなく420月。誤り
D
老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときは消滅することになっているが、受給権者が日本国内に住所を有しなくなった場合においてもそのことを理由として消滅することになっている。
×
国年法29条:老齢基礎年金の受給権は死亡時に消滅するが、国外転居は失権事由でない
E
国民年金基金が支給する一時金については、給付として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することはできない。
○
国年法25条準用:国民年金基金の一時金も給付に準じて非課税扱い。正しい
問10
寡婦年金の支給開始・障害基礎年金の失権・障害程度の改定・遺族基礎年金の減額改定・滞納処分による充当 正しいのはどれか
A
60歳以上の妻が支給の対象となる寡婦年金は、夫が死亡した日の属する月の翌月からその支給が始まるが、60歳未満の妻が支給の対象となる寡婦年金については、妻が60歳に達した日の属する月からその支給が始まる。
×
国年法50条:60歳未満の妻への寡婦年金は60歳に達した日の属する月の翌月から支給。「属する月から」は誤り
B
障害基礎年金の受給権者が、厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない場合は、65歳に達したときに当該障害基礎年金の受給権は消滅する。ただし、65歳に達した日において、同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく5年を経過していないときは除かれる。
×
国年法35条:障害基礎年金の失権は障害状態非該当後の経過と65歳要件が絡み、記述の例外規定が条文と異なり誤り
C
厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができるが、改定後の額による障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する月から始められる。
×
国年法34条:障害程度改定後の支給は改定された日の属する月の翌月から。「属する月から」は誤り
D
配偶者に支給する遺族基礎年金については、子が2人以上ある場合であって、その子のうち1人を除いた子の1人又は2人以上が、障害等級(1級・2級)に該当する障害の状態にあるときを除いて、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに年金額が減額改定される。また、障害等級(1級・2級)に該当する障害の状態にある子の場合は、20歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに年金額が減額改定される。
×
国年法38条:遺族基礎年金の減額改定の要件・障害のある子の扱いの記述が条文と異なり誤り
E
国民年金法第96条第4項及び第5項の規定による滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、さきに経過した月の保険料から順次これに充当し、1か月の保険料の額に満たない端数は、納付義務者に交付するものとされている。
○
国年法96条:滞納処分充当は古い月から順次充当し、1か月未満の端数は納付義務者に交付。正しい